小額訴訟の答弁書提出と和解案の同時提出についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 小額訴訟の答弁書を某簡易裁判所に提出しました。弁護士のアドバイスに従い、和解案も同時に提出した際、回答書を書かされ、普通郵便で送る場合の郵便料金が140円だと言われました。この提出方法では届いたかどうか確認できないのか心配です。
  • 受取や確認を貰った方が良いのでしょうか?また、この方法で提出しても当日欠席して問題ないのでしょうか?不安で眠れません。予め1050円を用意していました。
  • アドバイスを宜しくお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

今日、小額訴訟の答弁書を某簡易裁判所に提出いたしました。

今日、小額訴訟の答弁書を某簡易裁判所に提出いたしました。 弁護士のアドバイスに従い、和解案も同時に提出したら 回答書を書かされ、郵便料金は? との問いに、普通郵便で出しますから 140円と言われたのですが? なんとなく不思議な感じです。 持参したから、届いていません。とは言われないと思うのですが。 受取とかを貰ったりしたほうがいいのでしょうか? 又、これで当日欠席しても大丈夫ですよね。 なんとなく不思議な気分で眠れません。 1050円位用意していたのですが。……           アドバイス宜しくお願いいたします              眠れぬ被告より

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

>当日欠席しても大丈夫ですよね 審理当日は裁判所に出頭してください。出席しないと敗訴するそうです。 (期日に出頭しないときは、債権者の主張を認めたものとみなされ,裁判所は、債権者の主張どおりの判決をすることができることになる) http://www.courts.go.jp/toyama/about/osirase/20050705.html

参考URL:
http://www.cooling-off.net/solution/shougaku.html
kusunokita
質問者

お礼

結局、権利を主張するためには戦う気持ちが大切だということですね。 今日再度、書記官に電話した処、同じような事を言われました。 何らかの形で支払わなければならない問題ですので 出席して、当方の方法を認めて頂くだけです。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.3

届いていません、都会割れる不安があるから、 郵送する場合、簡易書留で送るんです。

kusunokita
質問者

お礼

有難うございました。 でも、簡易裁判所の書記官室で 普通で出しますと言われたもので(;;) 断り切れず。 最終、出席して持参すれば 良いわけですから 小額訴訟を楽しんできます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

答弁書は、相手方にファクシミリまたは郵送します。 答弁書が出されていれば、当日出席扱いになります。 和解を希望なら、最低一回は相手方と話し合う必要があります。

kusunokita
質問者

お礼

有難うございました。 結局、和解でいきそうなので 出席予定です。

関連するQ&A

  • 小額訴訟から通常訴訟へ被告答弁書は書くべきか?

    恐れ入ります。 小額訴訟の被告となりました。 小額訴訟ではなく通常訴訟に移行したいのですがその場合、答弁書の認否や言い分など細かい部分は書いたほうが良いのか、書かないほうが良いのか、教えてください。 また原告は小額訴訟なのに150万円を超える高額な支払いを求めてきました。 これは「60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる(民事訴訟法第368条第1項)」に違反する行為ではないのでしょうか? 教えてください。

  • 少額訴訟.......直前の答弁書提出

    少額訴訟を起こしました。公判2日前に被告側から答弁書が提出されたと裁判所から連絡がありました。普通は裁判所からこちらへ郵送するそうですが公判直前でしたので届かないかもしれないからとのことで裁判所が電話で連絡してきました。 相手は最初から弁護士が付いています。答弁書は明日受け取りに行きますのでまだ内容はわかりませんがおそらく反論してきたものと思われます。直前に答弁書を提出するというのは裁判の常套手段(答弁に対する反論を準備することを妨害する)なんでしょうか?

  • 答弁書を提出した被告が死亡した場合

    訴訟代理人がいない被告が答弁書を提出後に死亡しました。 原告としては、被告の相続人に訴訟を受継させてまで訴訟を継続させるつもりはないので、取り下げをしたいのですが、答弁書を提出しているため、被告の取り下げの同意が必要となれば、本件は取り下げをすることはできないのでしょうか。なお、被告の相続人らは相続放棄を予定しているとのこと。 または、取り下げ以外に、本件を終了させる案があるのでしょうか。

  • 小額訴訟和解に関して

    はじめて投稿します。よろしくお願いします。今、小額訴訟を行っています。裁判の内容は下請業者(個人)に仕入れ代金や諸々経費分の仮払としてお金を渡していましたが業務を終了することなく下請業者が業務を放棄してしまいました。それ以外でも私の会社の名前を使い、仕入れ業者に対する未払い、孫受け会社に対する未払いなどを発生させています。未払い部分は私の会社で清算しました。 最初は詐欺ではないかと思い警察に相談したところ詐欺での立証は難しいと言われ、弁護士に相談しました。まず被害金額は二つの現場でそれぞれ60万弱、合計約120万円でしたので、費用をかけずに小額訴訟で争うことにしました。昨日1回目の公判があったのですが、相手方の弁護士から和解の申し立てがなされました。しかし答弁の内容は事実と違い、仕入れ業者や孫受け業者に対する未払いはこちらの責任と相手方弁護士から言われました。私は和解をすることに対して、小額訴訟を提訴していますが、和解金を受け取らず、迷惑をかけた取引業者に対しての謝罪文を被告から提出してもらうことを条件にしたいと思うのですが、これは可能でしょうか?金銭での問題の訴訟ではありますが、やはり会社としての信用を第一に考えて、このように考えています。

  • 民事訴訟での答弁の内容について

    民事訴訟を起こした場合、被告から答弁書が提出されると思いますが、 答弁書の内容は原告の請求の趣旨の内容以外のことを書いても良いのでしょうか? たとえば、未払い賃金訴訟を起こした場合ですが、 被告(会社)の答弁の内容が未払い賃金以外でもかまわないのでしょうか。

  • 小額訴訟の答弁書・準備書面について教えてください。

     昨年8月に車を停車中に某大手タクシー会社にオカマをほられました。怪我もしてこちらは自賠責保険で補償されていますので問題ないのですが、自車の物損損害修理額42万に対して相手は放置プレーで取り合いません、「賠償して欲しければ訴訟を起こしてくれ」と言ってる次第です。  一度は諦めかけましたが友人の助言で損害賠償の小額訴訟を6月30日に提起して口頭弁論期日は7月5日です。そして6月27日に相手被告から答弁書が郵送され内容は言いがかりもいいような「過失割合当方3割。被告7割である」旨の答弁です。当然、当方は過失無しを確信しています。因みに当方原告は証拠として実況見分調書、東京地検の相手被告の「業務上過失傷害」という通知書、詳細な事故状況説明書事故当時写真付き、を提出していて過失が無いことは証明できると思っています。  そこでご質問ですが被告答弁書内容に異議がある場合、原告はそれに対して反論書面の準備書面を簡易裁判所に口頭弁論までに提出したほうがよいのでしょうか、それとも上記証拠をたてに口頭弁論日に主張でも宜しいでしょうか?  口頭弁論までの行う必要があること、準備必要なこと何でもご教授頂ければ幸いです。期日も迫っていますので宜しくお願いいたします。

  • 小額訴訟

    こんにちは。ご回答よろしくお願いします。 小額訴訟についてなんですが、3万円ほどの請求の場合ですと、勝訴の場合でも、訴訟費用等でマイナスになってしまうのでしょうか?訴訟費用は別途被告側に請求可能なのでしょうか?

  • 小額訴訟を起こされて困っています。

    小額訴訟を起こされて困っています。 原告とは互いに金銭の貸し借りがありました。 原告→被告 80万円 被告→原告 50万円 私は昨年からの互いの債務を合算し30万円払うと伝えていましたが、 原告は被告(私)からの借りはないので80万円を返すように請求されていました。 今回、原告は被告に最初から30万円を支払えといっていたが、被告が拒否したと虚偽の事実で小額訴訟を起こしてきました。 しかも昨年に遡って金利5%と併せてです。 ちなみに原告は被告が破産手続き準備中である知った上で、その破産手続き費用を奪取し破産させないことを目的としています。 自己破産の原因は原告が被告がローンで購入した土地の名義を書き換えたことで、数千万円の一括返還を求められているからです。 警察にも相談しましたが、民事なので・・・

  • 和解申し入れの方法

     困ってます、よろしくお願い致します。(本人訴訟:被告4人側) 訴訟で、和解案の申し入れの具体的な方法を教えてください。 和解案を早く裁判官に提出したいのですが、 1:1回目の答弁書を送る前に(もしくは同時に)、和解案を裁判官のみに提出するのですか?その場合、裁判所から原告に伝えてもらえるのでしょうか? 2:それとも、1回目の答弁書の陳述で出席したときに、裁判官のみに渡しても良いでしょうか? 3:また、被告が複数で、それぞれの意見がちがう場合、自分の意見だけでなく、被告全員の対処(それぞれ譲歩すべきとして)の意見を和解案を出す被告は提示すべきですか? 4:和解案も、答弁書のように、原告にコピー提出義務がありますか?  以上 どうぞよろしくお願いします

  • 民事訴訟における答弁書と準備書面

    民事訴訟では訴状に対して被告が答弁書、また原告が準備書面を提出しますが、被告が提出する答弁書に訴えに関する以外のことを書いても良いのでしょうか? たとえば、こちらが、サービス残業請求で訴えを起こした場合、被告である会社の答弁書で仕事でミスがあったからとか、サービス残業に関係ないことなど書いても良いのでしょうか?