• ベストアンサー

小額訴訟の答弁書・準備書面について教えてください。

 昨年8月に車を停車中に某大手タクシー会社にオカマをほられました。怪我もしてこちらは自賠責保険で補償されていますので問題ないのですが、自車の物損損害修理額42万に対して相手は放置プレーで取り合いません、「賠償して欲しければ訴訟を起こしてくれ」と言ってる次第です。  一度は諦めかけましたが友人の助言で損害賠償の小額訴訟を6月30日に提起して口頭弁論期日は7月5日です。そして6月27日に相手被告から答弁書が郵送され内容は言いがかりもいいような「過失割合当方3割。被告7割である」旨の答弁です。当然、当方は過失無しを確信しています。因みに当方原告は証拠として実況見分調書、東京地検の相手被告の「業務上過失傷害」という通知書、詳細な事故状況説明書事故当時写真付き、を提出していて過失が無いことは証明できると思っています。  そこでご質問ですが被告答弁書内容に異議がある場合、原告はそれに対して反論書面の準備書面を簡易裁判所に口頭弁論までに提出したほうがよいのでしょうか、それとも上記証拠をたてに口頭弁論日に主張でも宜しいでしょうか?  口頭弁論までの行う必要があること、準備必要なこと何でもご教授頂ければ幸いです。期日も迫っていますので宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#25898
noname#25898
回答No.3

まず、私は道交法に詳しいというわけではなく裁判の経験とタクシーのほうに詳しいという前提でお話を聞いてください。 道交法に関しては、市役所、区役所で交通事故の法律相談を受けています。弁護士が無料で相談にのってくれます。私の場合は、娘が車に接触されましてその相手が余りにもだったので訴えました。車対車の事故ですがまぁ常識で考えてあなたに非はないと思います。不認という用語はあったと思います。事故担当者の聞きかじりでしょうけど。 大手というと日本交通でしょうか。その会社のほかのタクシーを今度気をつけて見てください。車載カメラを設置してはいないですか。衝撃で作動するもので、前方に小さい装置があります。「車載カメラの映像は、どうなっていますか。」と尋ねてみてください。あなたに非があると本気で思っているのならまずこの映像を提示してくるはずなのにそれをしていないということは、自分側の非は、わかっているはずです。 タクシーセンターで検索してみてください。国土交通省が動き出すのは、相手の非が確定してからです。違反者の数によっては、車の運行を止められます。自分側の非は、わかっていてはったりをかましてくるということは、もしかしたら、今運行停止処分の瀬戸際なのかもしれません。その会社のその営業所の車にAかAAかAAAの丸いステッカーは貼ってありますか。なければ瀬戸際の営業所です。お役に立てるかどうかわかりませんが、知っている限りのことはお答えします。ご健闘をおいのりします。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 「訴訟を起こしてくれ」と言うのは,保険会社の査定以上の賠償を求められている場合,相手側の主張をそのまま受け容れると,会社の会計監査に引っかかってしまい,役員や支払いを認めた担当者が会社に対して賠償しなければならなくなりますから,裁判によって賠償額を決めてもらう必要があるためです。    質問文の記載に日付の間違いがあるようですが(6月28日にこの書き込みをしたにも関わらず,6月30日に提訴したというような記載。5月30日の誤りだとは思いますが),いずれにせよ,少額訴訟はたった1回の審理で結論が出ますから,金銭消費貸借契約に基づく債務不履行などには向いた訴訟形態ですが,交通事故の損害賠償請求には向いていません。  相手のタクシー会社の方は,通常訴訟への移行を申し立てる可能性が高く,また,裁判所側も充分な証拠調べが必要ということで,通常訴訟に移行する決定を下すことがあります。    車を駐車中にオカマを掘られたのではなく,停車中にオカマを掘られたのであれば,停車している側にもいくばくかの過失を認めるのが通例です(訳のわからない「後方不注意」という過失なんだそうです)。    弁論当日に新たな証拠を提出した場合,相手側が「新たに提出された証拠(書証)について検討する時間が必要です。本日のたった一回の弁論では充分な反証をすることができず,よって,通常訴訟に移行されることを申し立てます。」と言われかねません。  日程が差し迫っていて,相手側が弁護士を立てて来ている場合,弁護士は多忙なので,前述のようなことになると思います。    実際,仕事の関係上,裁判所に出入りしていますが,少額訴訟で弁護士が出てきた場合,原告が訴状を陳述した後,被告側弁護士が通常訴訟への移行を申し立てて,あっという間にその日の弁論が終わってしまう光景を何度も見ています。

noname#25898
noname#25898
回答No.1

お聞きしたいことが数点あります。 あなたのお住まいの場所ですが、東京か大阪では ありませんか。 もし、そうだとしたらタクシーセンターには連絡 されましたか。タクシー会社は、タクセンに極端に 弱いですから、まずだめもとで連絡してはいかが でしょう。 さて、小額起訴のことですが先方には弁護士がつい ていますか?先方は、小額起訴に承知なのですか。 普通の起訴に切り替えようとしていませんか? 過失割合の決め方ですが、ぶ厚い本がありまして 事故のケースをあてはめて決めます。人間のする 作業なのです。自賠責の担当者なら過失割合を知って いますが、まぁ教えてくれないでしょう。 おおかたのタクシー会社は、良心的に事故の処理を するでしょうが、たちの悪いところもあるかもしれ ません。停車中に追突というケースでずいぶん 強気ですね。1回で結審という短期決戦ですから、自身 に有利な証拠は、あらかじめ提出しておいたほうが いいと思います。裁判所と相手方にですね。 ファックスでもいいと思いますが、相手が受け取ったと いう確認は、とっておいたほうがいいと思います。 なんだか、社会的に制裁してやりたいですね。

junyadaa
質問者

お礼

 ご教授有難うございます。 相手タクシーは東京の最大手タクシー会社です。(緑)国交省に業務停止など制裁を加えてもらおうと問合せましたが効果なしでした、タクセンというのがあるのですか、調べてみます、有難うございます。 訴訟ですが今、現在被告が通常訴訟に切り替える旨の報告はありません。弁護士は大手タクシーですから当然付いていると思ったのですが、答弁書に代理人としての弁護士の記載はありませんし、答弁書に原告の主張を「否認」ではなく「不認」とかいてあったり、証拠もまったくですし、汚い手書きの簡単な答弁書ですし弁護士とは思えません。当日出てくるのでしょうか??  被告はあつかましくも私の過失3割を主張してきています、まったく頭にきます。  更に質問ですがオカマをほった(追突)場合は道交法では何条でどういう違反になるのでしょうか?これから答弁書に対する準備書面を作成するのですがご教授いただけますでしょうか。

関連するQ&A

  • 民訴での第1回口頭弁論では何をする?

    損害賠償請求事件での民事訴訟で 当方、原告で 被告からの答弁書が第1回口頭弁論期日の2日前に届いた場合、 通常、第1回口頭弁論で原告が行うことは ・訴状の陳述だけでしょうか? ・答弁書に対する準備書面は第2回口頭弁論までに提出で宜しいでしょうか? 通常、第1回口頭弁論は ・原告の訴状陳述 ・被告の訴状陳述 ・次回期日の決定 くらいでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 答弁書が期日を過ぎても送られてこない。

    本人訴訟で民事裁判を起こしております。 第1回口頭弁論がまもなくあります。 被告側には弁護士がいるみたいなのですが、答弁書が期日を過ぎてもいまだに送られてきません。 答弁書を期日までに提出しなくても特に問題はないのでしょうか?このまま答弁書が来ない場合、原告が何か有利になる事はありますか?? あと、気にしているのは口頭弁論期日の直前に被告が答弁書を送ってくるのではないかと考えています。 そうなると答弁書に対する反論が整理する暇がないまま口頭弁論になって原告が不利になると思いますが、こういうことってありますか?

  • 少額訴訟では準備書面の提出は必要ないの?

    10万円以下の少額訴訟で、私は原告です。 1回口頭弁論日に、裁判から「被告の答弁の内容は、あいまいだ」として、次回期日に持ち越されました。 原告の私としては、答弁に対して反論したいのですが、ネットで調べたところ、「少額訴訟では、準備書面の提出は必要ない」という記事がありました。 少額訴訟では、準備書面の提出は必要ないのですか? 教えて下さい。

  • 答弁書への嘘(2)

    以前こちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3557986.html)でお世話になった者です。訴訟係属中で多分次回で最終弁論だと思われます。端的に質問させて頂きます。当方本人訴訟(原告)で被告は代理(弁護士2人)、口頭弁論で被告の答弁書への嘘が必ず書かれています。当方、素人なので、嘘を暴き次の原告準備書面に記入をしています。(嘘はすぐにばれる嘘です(前回の被告答弁書では言ったが、今回は言っていない。とかのレベルです)。前回の裁判で口頭弁論中に、「裁判官から、普通は裁判をやっていくうちに問題が小さくなっていくが、嘘を暴いているせいか、だんだん問題が大きくなっている。」と言われました。それに再度(2回目)、原告が不利になる場合もあるのですよ。とまで言われてしまいました(被告には証拠が何も出ていないのですが)。一応、口頭弁論調書は作成され、被告の嘘はともかく、原告の最初の訴訟額、言い分は書き込まれてますが、被告の嘘が気になります。この場合、次の準備書面でも嘘を暴いた方が良いのか?若しくは準備書面を作成せず、裁判官の印象(被告側が弁護士の為か口頭弁論時は、裁判官と原告だけの会話で、かなり原告がひつこいと思われている様です。)をよくして判決を仰いだ方が良いのか?迷っています。判決に不服の場合は控訴も考えてます。大変申し訳ありませんが急いでおります。御教授お願い致します。

  • 少額訴訟の流れについて教えてください。

     交通事故の物損、損害賠償請求で6/2に原告として少額訴訟を提起し、7/5が口頭弁論日となりました。  ここでは、被告が通常訴訟に移行しないことと和解は無いことを前提としてお伺いしたいのですが。  少額訴訟ということで1回の審議で判決が下るので証拠の準備は事前に十分にしておかなければならないと思うのですが、そこでご質問です。  (1)追加で証拠を裁判所に提出したいのですが早めの方がよいでしょうがいつ頃まででしょうか?  (2)被告より答弁書が原告に郵送されると思いますが、いつ頃でしょうか?  (3)その答弁書に対して原告は準備書面として反論文を提出しなければならないと不利になるのでしょうか?  その他、少額訴訟の流れをご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 答弁書の書き方について

    奨学金返還の請求訴訟の被告となってしまいました。 「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」という書面が届き答弁書の提出を求められているのですが、 原告側とは先に分割払いでの話し合いがついており私の手元には和解条項案も送られてきています。 しかし、催告状に同封されてきた「訴状に代わる準備書面」というものには分割払いのことは 一切触れられていません。 この場合、どのように答弁書を書けばよいのか教えてください。 また分かりやすい雛型などあればそちらもお願いします。

  • 民事訴訟の書面による準備手続きについて

    簡易裁判所で少額訴訟(損害賠償請求事件)を起こされています。 原告の管轄裁判所で裁判が行われることになり、第1回口頭弁論はまだ開かれていません。 原告被告共に本人訴訟です。 訴状に対して答弁書を提出するときに、電話で担当書記官から、 「民事訴訟は、出廷せずに書面のやり取りで手続きすることができる。 またこの案件は損害賠償請求なので、 仮にあなたが出廷せず答弁書も出さなくても、 原告の要求通りの判決が出るとは限らない」と言われました。 その後別の書記官からも、 「遠方に住んでいることと、 損害賠償請求で原告の訴えをあなたが否認していることから、 この案件は通常訴訟のほうがよいと思う。 そうすれば裁判官が被告を尋問すると言わない限り、 書面を提出するだけで、出廷する必要がないから」と言われました。 ところがその後担当書記官が代わり、新しい担当書記官に、 以前上記のように聞いたので、通常訴訟にしたい旨問い合わせた ところ、「必ず出廷しなければダメです。負けますよ」と言われました。 民事訴訟法175条で、「書面による準備手続き」が 認められているのですが、これは裁判官がそのように指示(判断)したときだけ認められる手続きで、 被告から申し出ることはできないのでしょうか? 毎回必ず出廷しなければいけないものなのでしょうか? お教えください。よろしくお願いいたします。

  • 【本人訴訟】 答弁書に対する準備書面は書くべき?

    民事 本人訴訟(貸金請求)を起こしました。当方原告です。 訴状を送り、答弁書が送られてきたところです。 【訴状の概要】 ○円貸した。 毎月返済するとの契約書を交わしたが、○月を最後に入金が途絶え、電話連絡にも応じない。 元金と、契約書に定めた損害遅延金を請求する。 【答弁書】 「電話連絡に応じない」というのは間違いだ。 原告が家に来たため恐怖を感じた。だから怖くて電話に出られなかった。 その後、○日に電話したが原告が出なかっただけだ。 この答弁書に返答するなら、 ・恐怖を感じたから電話に出なかったというのは間違い。電話に出ないから家に行ったのだ ・○日に電話したとのことだが、知らない。携帯の着暦にも残っていない。 となるのですが、準備書面は送ったほうが良いのでしょうか。 それとも口頭弁論にて、質問されたら口頭で答える程度で良いでしょうか。 (金を借りた事実などを否定されたのなら、全力で準備書面用意しますが・・・) アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 被告が第2回口頭弁論の期日に欠席した場合は

    ある民事訴訟の被告になって、先日、訴状に対する答弁書と証拠を提出し、第1回口頭弁論で陳述し、証拠調べも行われました。 これに対し、裁判所は、第2回口頭弁論の期日を指定して、原告に反論の準備書面を出すように言いました。 被告である私としては、この第1回口頭弁論での答弁書の陳述と証拠調べにより、勝訴を確信しています。 これ以上、主張も証拠もありません。 また、私の家は、交通が不便な場所で、裁判所まで行くのに3時間くらいかかります。 それで、次の第2回口頭弁論の期日では、私は欠席にして、原告は準備書面を陳述する(原告が新たに提出した証拠の証拠調べも行う)だけで、結審して判決を出してほしいと思います。 このような場合に、実際に、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席すると、どうなるでしょうか? すなわち、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席したら、上記の私が望む結果(結審して判決を出してほしい)になってくれるでしょうか?

  • 離婚裁判での答弁書の受け渡しについて。

    離婚裁判で 第一回口答弁論期日に出廷し(私、原告)裁判官より、被告の答弁書を、手渡しにて受け取った。後日、正式な、答弁書を作成し送付します、と裁判官より言われた。理由は、被告が、弁護士に依頼し、作成が、ギリギリで間に合わなかったとの事。第二回口答弁論の期日が、あと、一週間と迫るが、まだ、答弁書が、届かない。 二回目の口頭弁論での手渡しは、ありえるのでしょうか?(原告は、本人訴訟) よろしくお願いします。