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定款に業務目的を載せる場合ですが、「行政書士業務」に関連することを載せ

定款に業務目的を載せる場合ですが、「行政書士業務」に関連することを載せたい場合、どういう項目にしたら良いでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

会社定款でしょうか? 行政書士業務のうち独占業務(官庁提出書類の「作成」)は、 行政書士登録した個人か、行政書士法人しかできません。 書士法人設立されるのなら、行政書士会に相談を。

shoumeizi
質問者

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