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行政書士業務について
一部の行政書士会や行政書士のHPで免税軽油使用者証交付申請が行政書士業務が入っています。 この根拠を確認したいと思っています。 軽油引取税は、税理士の独占業務だったと記憶しています。ただ、許認可届出業務と考えれば行政書士業務なのかもしれませんが、そう考えると他の税目も同様に可能なのか?などと考えてしまいます。 今後免税軽油の手続きを専門家へ依頼するにあたり、どの専門家へ依頼すべきか、困っています。 ご存知の方お願いいたします。
- ben0514
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- zorro
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税理士は税額の計算、申告を業務としています。行政書士は業務開始の許可申請等を依頼者に代わって業として行なっています。
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いろいろな行政書士の先生のHPで免税軽油使用者証交付申請の業務があります。 これは、税理士業務ではないのでしょうか? 私の解釈では、軽油引取税は行政書士でも可能な税目には列挙されておらず、地方税法上の道府県知事は税務官庁であるので、道府県知事に提出する書類であっても税に関する書類は税理士業務だと思います。 実際に業務をされている方のお話など聞けたら、助かります。
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補足
ご回答ありがとうございます。 税額の計算を伴わない届出は、行政書士業務に含まれるのか、という部分を含めた質問です。 その部分について、ご回答いただければありがたいです。