解決済みの質問
たとえば、税理士は、行政書士となる資格を有するので、登録さえすれば、行政書士の業務ができます。でも、これには、お金もかかり、もったいないので、税理士の業務で、必要十分な仕事があれば、登録はしません。
登録しないで、営業許可(建設業、産廃業、風営業、運送業など)、農地転用、在留許可、その他諸々の税理士に認められていない申請業務を行うと、行政書士法違反になります。
投稿日時 - 2005-06-20 02:20:59
補足
他士業の資格者でなければ作成できない書類が付随した時は
行政書士登録をしていない他士業事務所を紹介した方がいいですね。
逆に紹介を受ける事もありますが行政書士登録をしている事務所だと一方的になりそうです。
投稿日時 - 2005-06-20 22:45:48
お礼
回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2005-06-20 22:45:31
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