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行政書士の独占業務

行政書士資格者には弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者とありますが 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士であっても行政書士の登録をしなければ行えない独占業務はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.3

たとえば、税理士は、行政書士となる資格を有するので、登録さえすれば、行政書士の業務ができます。でも、これには、お金もかかり、もったいないので、税理士の業務で、必要十分な仕事があれば、登録はしません。 登録しないで、営業許可(建設業、産廃業、風営業、運送業など)、農地転用、在留許可、その他諸々の税理士に認められていない申請業務を行うと、行政書士法違反になります。

hiro2223
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

hiro2223
質問者

補足

他士業の資格者でなければ作成できない書類が付随した時は 行政書士登録をしていない他士業事務所を紹介した方がいいですね。 逆に紹介を受ける事もありますが行政書士登録をしている事務所だと一方的になりそうです。

その他の回答 (3)

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.4

そういう面はあるかもしれません。 さらにいえば行政書士登録をせずに行政書士業務をする人もいます。建設業許可などは、税理士が必要な書面を持ってますので、登録なしでも、本人(もしくは社員)のふりして、そのまま出してしまうケースもあるとか・・・。 行政書士なのに登記(司法書士業務)まで、やってしまう人がいることと同じですね。

回答No.2

行政書士には独占業務というものはないことになっていますが、農地法関係、建設業法関係は独占状態に近い状況になっているようです。

hiro2223
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 sakujiさんとは逆ですね。

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.1

官公署へ提出する書類の作成業務など行政書士の独占業務については、 弁護士等であっても行政書士登録をしなければできないです。

hiro2223
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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