賃貸借契約の更新における任意後見人の記載について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約の更新時に契約者が高齢で意識がはっきりしない場合、娘さんが母親を契約者として任意後見人として契約をしたいと申し出ている。
  • 契約者の意識がはっきりしない状態での契約は可能かどうか、また任意後見人の記載で契約締結が十分かどうかについて質問している。
  • 娘さんが任意後見人であることを証明するような書類を添付する必要があるかどうか質問している。
回答を見る
  • ベストアンサー

質問させていただきます。

質問させていただきます。  以前より土地の賃貸借契約を交わしております賃借人との間で契約期間満了に伴う契約更新の際、契約者が高齢のために意識がはっきりしないので、娘さんが、母親を契約者として娘さんが「任意後見人」として契約をしたいと申し出てこられました。おそらく、相続の関係上、母親を契約者にたてておきたいのかと推測します。また、娘さんが任意後見人であるかは、私ははっきりわかりかねます。 そこで、質問です。 1、契約者の意識がはっきり無い状態での契約は可能でしょうか?また、契約者の欄に母親の名前を記載   し、隣に「任意後見人」として、娘さんが名前を記載することで十分な契約締結となりますでしょう   か? 2、娘さんが「任意後見人」である証明書のようなものを添付していただいた方が良いのでしょうか?その  ような書類があればの話ですが。 取り急ぎ、質問だけで失礼致します。 皆様のお知恵ならびに知識を拝借させていただければ幸いです。

  • kpita
  • お礼率52% (10/19)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.3

娘さんは、なぜあえて任意後見人という概念を持ち出したんでしょうね?そこが謎です。 別に代理人としての契約で良かったはずなのに、そして、そちらの方が質問者様に有利なのにな~とか直感的に思いました。 成年後見制度は本人保護が目的です。そのため、意思能力に疑問がある本人の法律行為を事後的に取消すことができる権利を後見人に与えています(民法9条)。 一方、代理人制度は本人の能力を補充・拡充し、よりよく法律行為を行う趣旨の制度です。 任意後見人と契約してまずいことが生じる可能性を考えてみますと、任意後見契約がそもそも無効だったとして質問者様がした契約が無効取消になるという場合ではないでしょうか。これは、契約に基づく賃料請求ができず、不当利得返還請求等立証が難しくなりますので、是非とも回避したいところです。 一方、代理人として契約した場合、仮に代理権がなくとも、そのような無権代理人には、賃料支払等を請求することができます(民法117条)。また、代理権授与を証明する書類をきっちり受け取っておけば、表見代理が成立したとして本人に請求することもできます(民法110条)。 以上のように、後見制度が法律行為を消滅させる効果を生じる可能性を残す一方、代理人制度は基本的に法律行為を維持しようとします。 したがって、娘さんに代理人になってもらって契約するのが手っ取り早いと思います。 なお、代理人には弁護士しかなれないという見解がありますが、それは訴訟代理人についてであって、一般的な法律行為を行う代理人については、誰でもなることができます。 もっとも、訴訟においても弁護士以外の者を事実上代理人として立てる制度はありますけどね。 素人の私見ですから、不安があるようでしたら、是非専門家にご相談ください。

kpita
質問者

お礼

ありがとうございます。 的確な説明で納得いたしました。 相手方と連絡を取りましたら、代理人での契約で間違いないとのことでした。 青年後見人にもなっておられましたので、法務局の書類の添付も快諾されましたので、問題なく契約できそうです。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

任意後見契約は,将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であり、任意後見は,まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。 任意後見人が出てくるということは本人の意識がしっかりしてますので、契約の当事者になりえる人で任意後見人は契約の当事者にはなれません。 契約は本人もしくは本人の代理人となる弁護士としか出来ません。 質問にある契約者が高齢のために意識がはっきりしな状態なら、裁判所で成年後見の適用を受け後見人が選任されたら、その方が代理人になりますので、その方との契約です。 しかし成年後見は医師の診断書を必要としますので、事理分別がつくか否かの判断は裁判所が決めることでやたらと成年後見が適用されるわけではありません。 成年後見といっても、本人の事理分別状態で、後見人・保佐人・補助人とあり、それぞれ契約する際の立場が異なります。 任意後見人はそれ以前の問題です。 成年後見をしっかり理解していませんと、全くの他人と契約を結ぶことになります。 成年後見がネットで理解出来ないのであれば司法書士会で無料相談を行ってますのでそちらを活用してください。 司法書士会のHPをリンクしておきます。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

こういう質問をする前に、まずはネットで調べたり弁護士や司法書士などの専門家に相談するなりして、任意後見とはどういうものかを確認すべきです。契約をするのにご質問のような知識状態では、詐欺師のいいカモとしか思えません。 とりあえず1.は×です。そんな程度でいいなら誰でも勝手に他人の財産を処分できるでしょう。 2.は任意後見の登記事項証明書や公正証書謄本等により証明されます。 いずれにせよ、法律上の処理に自信がないなら専門家に相談すべきです。そもそも契約の有効性にかかわる重大事ですからネットで軽率に判断すべきではないと思いますが、とりあえず「任意後見」のキーワードでネット検索しただけで以下のようなサイトがヒットしますので、最低限、これらを確認してから、なおわからないことがあれば改めて質問しなおしてはいかがですか? http://www.seinen-kouken.net/2_nini/index.html http://www.koshonin.gr.jp/nin.html

関連するQ&A

  • 定期建物賃貸借契約について質問です。

    定期建物賃貸借契約について質問です。 定期賃貸借の場合、その契約期間が終了した時点で完全に契約は終了するものと理解いたしております。そこでご質問ですが、 1.例えば、建物定期賃貸借契約期間を2年間と定めた場合、2年間の満了を以て終了する訳   ですが、同じ賃借人と、新たに、建物定期賃貸借契約を締結し直すことは問題無いでし   ょうか? 2.初回の建物定期賃貸借契約募集の際に、その様な特約(契約期間満了後、新たに、建物   定期賃貸借契約を締結し直すこと)を書き入れることは問題無いでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いします。

  • 宅建の質問です。

    宅建の質問です、よろしくお願いします。 平成25年問7についての質問です。 【問 7】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。 1 保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。 と言う正しい選択肢がありますが、これは例えば賃貸人と賃借人で3年間の賃貸借契約を締結しようとした時に賃貸人が賃借人に保証人をつけて下さいって言ったので賃借人が保証人を付けたと言う話ですよね、それで反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限りというのは保証人が3年しか保証人にはなれませんといった場合を除きという意味ですよね?ということは保証人は契約する時に期限を定めるか無償で保証人になっているなら途中で辞退しない限り無期限に保証人っていうことですか?

  • 民法 時効について質問です。

    いつもみなさん ご回答いただいて、 本当にありがとうございます! 宅建の勉強中です。 民法の、時効の過去問でわからない部分がありましたので質問です。 問題文です。 A所有の甲土地を占有しているBによる権利の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 甲土地が農地である場合、BがAと 甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって 賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、 Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。 時効によって賃借権を取得する、 という部分がよくわかりません (基礎的なところだとおもうのですが。。。) 賃借権は賃貸借契約を締結している時点であるものでは? とおもったのですが、 考えかたが違ってますか? ご回答ヨロシクお願いします!!

  • 定期借家契約 期限過ぎた場合の効力

    借家契約で、期限を過ぎた場合の効力 貸家業をする立場からの質問です。下記の文言で定期借家契約をしました。そして、契約期間の3年が過ぎ、当初契約時から数えて4年過ぎた2016年3月1日になって、「今から8ヶ月後に家を明け渡して欲しい」旨の通知を借主にした場合の質問です。   ↓ 契約書の関係部分 物件名:○○○○○○○○(専用1戸建て住宅、賃貸借面積300m2) 第1条(契約の締結) 1.賃貸人及び賃借人は、上記の物件(以下、本物件 という)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という)第38条に規定する定期建物賃貸借契約による賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。 2.本契約については、法第26条(賃貸借契約の更新に関する規定)、第28条(更新拒絶の要件に関する規定)及び第29条第1項(期間1年未満の賃貸借を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用はなく、契約の更新はない。 第2条(期限) 1.本契約の期間は 2012年3月1日 より 2015年2月28日 まで 2.本契約は、前項の規定する期間の満了により終了する。賃借人は、改めて賃貸人との間で本物件に関する再契約を締結した場合を除き、期間満了時に本物件を明け渡さなければならない。 3.賃貸人は、契約期間が1年以上の場合には、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間)という)に賃借人に対し、期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知をしなければ、本契約の終了を賃借人に主張することが出来ず、賃借人は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、賃貸人が通知期間の経過後賃借人に対し期間の満了により本契約が終了する旨の通知した場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契約は終了する。 4.賃借人は本契約締結後、賃貸借期間開始前日までの間は違約金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人支払うことにより本契約を解除することができる。この場合、賃貸人は遅滞なく受領済の賃料、礼金および敷金を無利息にて賃借人に返還する。 以後、25条まであるが省略。 以上、契約書の関係部分 ■質問1.第2条1項の期限を過ぎた2015年3月1日以降も契約内容全体が有効ですか? それとも第2条4.項だけは有効でなくなりますか? つまり、借家人が明け渡し前日に解約してきても、借家人に違約金の支払い義務は発生しなくなりますか? ■質問2.家主がこの契約をし続けることを望んだ場合、再契約を交わすことなく放置しておいても家主に不利になる問題は生じませんか?

  • 賃借権の登記について

    知人のご両親に介護が必要で、その介護をお手伝いするために 知人が所有している建物内の一部屋に賃貸借契約を締結して 住もうと考えています。 その際に、賃借権を登記するとのことなのですが、 建物の一部における賃貸借契約で、賃借権の登記をすることができるのでしょうか。 不勉強で申し訳ありませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、 ぜひとも教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 賃借権の承継について

    Aの母Bが大家Cと5年前に賃貸借契約を締結しました。 契約書には,同居者欄にAの名前も記載されています。 昨年,母Bは再婚して,アパートを退去したので,現在Aが一人で住んでいます。 特に,AとCとの間で新たに賃貸借契約は締結していません。 最近になって,Cがアパートが老朽化したから,取り壊して新しいコーポを建設したいので建物の明渡しを要求しています。 もちろん,立退料は相当額出してくれると言っております。 そこで,問題なのは, 1 Aは,当然にBの賃借権を承継できますか?承継するとすれば,根拠は何でしょう? 2 CがAに対して,建物の老朽化を理由に明け渡しを求めるには,どういう法律構成を考えればいいのでしょうか? 賃貸借契約の終了原因には,該当しないように思えるのですが,いかがでしょうか?

  • 競売物件 既存賃借人(短期賃借権)の承継について

    競売物件 既存賃借人(短期賃借権)の承継について 競売で落札した物件の賃借人が、前所有者と締結していた賃貸借契約の取り扱いについて質問です。 賃借人の権利は、法改正前からの短期賃借権であり、その事は承知してます。 そこで、この短期賃借権に基づく賃貸借契約は「当然に買受人(私)に承継」されるのでしょうか?? 買受人と賃借人で何かしらのやり取りは必要なく、です。 当然に私に承継されて欲しいと思ってます。 もともと投資用に取得しまして、検討段階における物件明細書から見ると賃料条件や執行官とのやり取りなどから、きっちりとした賃借人であると判断した為、参加しました。 そして、賃借人が前所有者と締結した契約内容の確認等の為、面談をお願いすべく書面などをお送りするも、なかなか応じてくれません(といいますか、連絡がありません)。 このまま、継続して住んで頂いていいと思ってますのに警戒されてるようです。 そこで、まだ直接接触が出来てないけれども、来月の賃料支払時期も迫ってきているので賃料の振込み先口座を指定する書面を送り付けたいな、と思ってるだけです。 細かいことですが、宜しくお願い致します。

  • 賃貸借契約書の内容に関しての質問です。

    賃貸借契約書の内容に関しての質問です。 こんにちは。お世話になります。 今度、部屋を借りる事になり、賃貸借契約書が 送られてきたので、中身を確認しています。 その中に書かれている事で何点か質問があります。 (1)解約予告期間 1ヶ月  解約は書面にて通知。  とあるのですが、これは1ヶ月前までに  書面にて解約の意思をしかるべきところに  伝えればいいという事なのでしょうか?  ※書面とは、自分の手書きでしょうか?   それとも決められたフォーマットみたいなのが   あるのでしょうか? (2)規約書の最後の方に「初回契約は2年間、以後2年毎の  再契約型の定期借家契約」とあるのですが、  契約書の一番最初に「更新のない住居用定期建物賃貸借契約を  締結した。・・・・」  と記載があり、  別用紙に、  「借地借家法第38条第2項の規定に基づく書面」  とあって、  それには「賃貸の契約は更新がなく、  期間の満了により賃貸借は終了しますので、賃貸人は期間の満了  の日までに、下記建物を明け渡さなければなりません。」  とあり、2年間の契約期間が記載されています。  賃貸申し込み時に2年しか住めないとは聞いてはいませんし、  又2年ごとの更新とも聞いていません。  ただ、申し込み時頂いた書類を良く見てみると  契約年数:24ヶ月とあります。 (3)更新型の賃貸の場合、更新する度に礼金、保証金が  必要なのでしょうか?  又その度に賃貸借契約書も書くのでしょうか?  実は部屋を借りるのが初めてで、  担当者からも今のところ、上記についての説明がなく  不安に思っています。    担当者に聞けば良い事なのかもしれませんが・・・  よかったら詳しい方教えて下さいませんか?    長い文章を読んで下さりありがとうございます。  どうか、よろしくお願いします。     

  • 建物賃貸借契約への加筆文の件

    ご質問です。ご回答、宜しく、お願いします。 先般、当サイトにて建物賃貸借契約の更新に伴う、賃借人の「法定更新」についてご質問させて頂き、大変貴重なご回答を賜り、有り難く感謝致します。 さて、今般、その「建物賃貸借契約」について、「定期建物賃貸借契約」締結にしようと媒介業者に相談いたしましたところ、通常の「建物賃貸借契約」の方が、借り手側にとって抵抗なく、貸しやすいと言われた次第です。 そこで、ご相談ですが、以前、通常の「建物賃貸借契約」においても、借主が「法定更新」した場合においても、「更新料」を支払う旨を契約書に加筆しておいた方がよい・・・といったことを聞いた覚えがありますが、通常の「建物賃貸借契約」においても、「定期建物賃貸借契約」内容とまでいかないまでも、追加加筆しておいた方が良い文言がありましたら、お教え頂きたく、宜しく、お願いします。

  • 任意後見契約について

    任意後見契約について調べています。 分からないことだらけなので少しでも教えていただけると本当に助かります。 任意後見契約を締結し、まだ未発行の場合についてですが、 (1)当契約の委任者から金銭を借り受けた場合の問題について (2)また、たとえば、委任者から預り金の振り込みを受けたが、その口座から事務所経費が落とされてしまったという場合に、後で全額返済したとしても責任が問われるのかについて です。 よろしくお願いします!