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有給休暇が消えた

某小売店で働いています。  1年6ヶ月、契約社員として働いた後上司に「正社員にならないか」 といわれ正社員になりました。  そして正社員になった1ヵ月後 「契約社員だった頃の有給はどうなりましたか」と質問したところ 「お前の希望で正社員になったのだから、無くなった。消化も買取もな い。」 と言われました。 自分の希望で正社員になると、権利は無くなるのでしょうか。   ネットで調べたのですが、同じケースが無くわかりませんでした。  申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 お願い致します。 

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2873704.html(類似質問) http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm(■年次有給休暇に関する通達 継続勤務の意義) 【継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。】  イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない  ロ 法第21条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合  ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合  ニ 在籍型の出向をした場合  ホ 休職とされていた者が復職した場合 【へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合】  ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合  チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合 (昭和63年3月14日基発150号) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法第39条) http://www.matsui-sr.com/kijun/kijun5-1-1.htm(継続勤務の意義) http://www.hisamatsu-sr.com/kijun/tutatu-1-08.htm(継続勤務の意義) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/joken/joken10.html(継続勤務の意義) http://www.pref.fukushima.jp/shidoukansa/hoikusyo09-4.pdf(継続勤務の意義)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

労働基準法では【雇い入れの日から起算して】とちゃんと記載されています。雇用形態が変わろうが、雇い入れた日は変わるはずはあり得ません。当然ですが、たとえ正社員に雇用形態が変わったとしても、年次有給休暇の付与基準となる“継続勤務年数”は、契約社員として雇い入れた日から通算されることになります。 相談者様は、勤務し始めて1年半を経過していますので最低(法定)でも21日以上の有給休暇があります。 『労働基準法の年次有給休暇の規定』 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(以下省略)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

使用者の勝手なへ理屈です。消えるわけがありません。雇用形態が変更されたに過ぎず、継続して雇用しているのに変わりがないのですから。 ただし行使して休んだにも関わらす給与が支払われない、ではじめて不法性が問えますので、言った言わないレベルでは逃げられてしまいます。

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