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防犯ビデオからの万引きの立証

何度も店で万引きしていることをビデオで確認している人がある日店に入ってきたときに その時はなにもしていなくても呼び止めて 以前の罪を認めさせ、名前、住所や電話番号を聞き出し(これはまちがいないようです) 以後示談金を持ってくる約束をしました。 事前に警察にビデオを見せたりなど相談もしてあるのですが、もし犯人が約束の示談金を持ってこなかった場合 現行犯でなくても警察に届ければ犯人を窃盗罪でうったえることはできますか。 犯人の住所などは本当のようです。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

防犯ビデオだけでは立証が不十分だと思います。 万引きの難しいところは、例えばカメラにポケットに商品を入れたところが映っていても、そのままレジを通さずに店から出たということを立証しなければいけません。 つまり、商品を手にしてから、店の外に出るまで一切の途切れなくカメラに映っている状況ではないと検挙まで持ち込めません。

回答No.1

示談金をもらうという行為は、あまり良くないと思いますがそれについては特に触れないことにします。結論から言うと「確固たる証拠があれば問題ない」と思います。私も同じような事を経験していて、警察に「防犯カメラの記録をビデオに録画して提出してください」と言われました。しかし、本人と確認できなければいけないので顔などがはっきり映っている事が必須条件となります。住所が分かっていれば、警察・お店・窃盗をしたであろう人と一緒にビデオを見たほうがいいと思います。 因みに私の方は、ビデオに映っていなかったために逃げられました。

osamuraisa
質問者

補足

なるほど。容疑者が土壇場で容疑を否認しても、こちらのビデオがあれば立証できるのですね。 そして 店側から強制的に容疑者を呼び出すことは出来ないでしょうが、住所等がわかっているので警察が呼び出すなり出向くなりさて捕まえてくれるということですね。

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