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減資の手続
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減資手続きは、おっしゃるように知れたる債権者に格別の催告をするひつようがあります。これは減資による債権者の保護手続きですが、この「債権者」に関し金額の制限は法的にはありません。 おっしゃるように、これは減資を行った各社の実務担当者が困っている事項です。 減資を行ったことがない弁護士などだったら、「法的には全員ですね」というでしょう。 これはそのとおりで、金額が小さければ催告しなくてよい、という理屈はどこにもありません。しかし、現状の実務は以下のような法的検討のうえに成り立っていると思います。 (1)本当に小額の債権者 通常は、一定の金額(これは会社の規模によって違ってきます。大会社でも50万円とか100万円程度だと思います。)で足切をしているはずです。 法的には法律の条文に抵触する部分はあるけど、仮に減資手続き無効の訴えを起こされても、その瞬間に直ちに弁済してしまえば、訴訟の当事者適格を失うこと、及び全体の手続きを無効にされるほど大きな問題ではないため、まさか無効にまではされないだろうと考えられるためです。 (2)継続した役務の提供がある先 新聞業者や電話会社などです。 これも除外されていたはずです。正確な理由はちょっと忘れましたが、役務の提供が債権の担保のようなものだから、とかそんな理由だったと思います。 (3)その他 あとは、確か十分な担保を提供していた先も除外できたと思います。(ちょっとうろ覚えですが) いずれにしても、貴社の会社規模からいって、本当に小額と言える先は省略してもよいと思います。 一応、顧問弁護士のお墨付きをもらっておけば、担当者のあなたも通しやすいでしょうけど。
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