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請求書の原本をシュレッダーへ
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>e-文書法によってスキャナ保存をした請求書の原本は 電子帳簿保存法(税務署へ申請、スキャナ等の設置等々)に従ってスキャナ保 存をされているのですね。 (電子帳簿保存は、下記を参考にしてください) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/02.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/01.pdf http://www.tdb.co.jp/typeA/typeA/05.html 上記の前提であれば、 >なんだか原本をシュレッダーにかけるのは気が引けるのですが^^; 紙の証憑を保存する為のコスト(倉庫代、証憑を検索する為の人手等々)を削 減する事が法の目的です。よって原本も保存していては法の目的が達成できま せん。 正しくスキャナ保存されたのであれば原本を廃棄して構いません。
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