• 締切済み

雇用保険受給期間中のバイトについて

現在雇用保険を受給中です。 11月29日(日)、12月2日(火)、5日(土)の3日間で合計21時間の単発バイトを行うことになりました。 次の認定日が12月16日で前回の認定日から合計5日働くことになります。 以前から同じコールセンターで単発でバイトを行っており、前回の認定日にも2日間の就労を申告してます。 まだ未定なのですが今後も週1~2日はそちらで1日8時間未満の単発バイトを行う予定です。 もちろんきちんと就労を申告する予定ですが、再就職とみなされるようなことはありますか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。

menta74
質問者

お礼

ありがとうございます。風邪でお礼が遅くなり申し訳ありません。安定所によって違うなんてある意味不公平ですよね...。電話にて問い合わせたところ、今回は大丈夫でした。あくまでも単発であり、生活の補助にしかならないとみなしていただきました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

単発程度のバイトなら認定時に申告すれば問題ないだろうけど、定期的にある程度の期間労働契約を結ぶ形は支給対象から外れる可能性があります。 事前にハローワークに相談するのが一番です。 あくまで失業保険は次の仕事を探すまでの間の生活支援的なものですから。 http://okwave.jp/qa5015975.html

menta74
質問者

お礼

ありがとございます。電話にて相談しました。今回はケースバイケスでOKでした。風邪で体調悪くお礼が遅くなり申し訳ありません。

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