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雇用保険受給中のアルバイトはどこからが就職扱い?

こんばんは。 私の失業保険給付期間は90日間で一昨日、3度目の失業認定日でした。 次回、4月の末に最終認定日を迎えます。 私は3月中旬から下旬にかけて週2回ほどのペースで計4日間単発の日雇い勤務としてアルバイトを行ったため、その旨を記入し失業認定申告書を提出しました。 その際「このまま継続してアルバイトを続けられるのであれば就職なさったと扱う場合もありますので…」と言われました。 私としては就職活動を行う上で金銭的に不足となる分の補助として単発のアルバイトをしていたので正直、単発の日雇い労働でのアルバイトを就職した、と見なされては今後、就職活動どころかフルタイムのアルバイトをしながら就職活動を行う事になりますし、かなり厳しいです。 しかし「就職なさったと扱う場合も…」と少し濁された事と個別延長給付の対象にもなっている事もあって、あまり深く追求して聞いても良くないのかな、と思ってしまい聞けませんでした。 本当に単発のアルバイトを(勿論、週に20時間以内なのですが)週に2回ほど行うことが就職したと見なされるのでしょうか? またハローワークに直接聞いた方が良い場合は、どのように聞くのが最善でしょうか? アルバイトは単発なので先の予定はハッキリしていませんが、一応この週末に仕事を入れて欲しいと言われており、悩んでいます。 ご回答お待ちしております。

  • boar
  • お礼率74% (401/541)

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

その判断の基準は 労働環境の地域性もあるので管轄の労働局が独自の裁量で判断しています。 ですから 就職とみなす場合もあると示唆された時に 突っ込んで基準を聞くべきであったと思いますが 別にその時しか聞けないわけではないので 就職の相談の際にでも ハローワークの責任ある立場の人にその管轄での見解を求めればいいと思います。 2週間連続して雇用されると就職とみなすという例もありますし 失業認定期間28日間に14日以内とか週に3日以内とか週に20時間以内とか 様々な基準があるようです。

boar
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます! 問い合わせてみたところ、週に3日以内・週20時間以内・かつ今後継続的に仕事の見込めるアルバイトではない事が条件とのことでした。 やはり地域によっての相違などがある場合もあると思うので直接確認してみて良かったです。

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