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突然すぎる解雇

ご相談します。 他の相談にも別件で記入したのですが、上司に仕事をせかされて、 つい強い口調で抗議してしまいました。 そして「何様のつもりだ。今すぐ帰って」と言われたので帰りました。 口がすべったのは悪かったと思ったので、翌日おわびをして仕事を続けるつもりだったのですが、上司(経営者)の立腹がおさまらないらしく、「もう来なくていい。何が何でも辞めてもらう。」と言ってハローワークに手続きを取りに行かれたそうです。 私も5年間ここで仕事をしてきて、職場の人達ともいい関係だったのに最後がこれではあまりに情ないですし、これから年末で他の人達にものすごい迷惑がかかるであろう事も心苦しいので、何とか仕事に戻りたいのですが、経営者がワンマンですから難しいかも知れません。 一ヶ月の給与は振り込むと連絡がありましたが、やはり納得しかねるので、後味は悪いです。 頼み込んで再度雇ってもらうようお願いするか、あきらめて次を探すか、どうしたらいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • to-haya
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3

労働基準法に以下のような解雇に関する法律があります。 解雇する場合は例外はありますが、最低30日前に通告しなければいけないとなっています。 解雇理由も不条理で、不当解雇だと思います。 労働組合や、都道府県労働局、労働基準監督署に相談されるのが良いと思います。 解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
tsuna10
質問者

お礼

たいへん丁寧なご回答、ありがとうございます。 お返事が遅れましたが、早速、労働基準局に相談に行ってきました。 その後会社に連絡しても、話し合いは断固拒否。「顔を見たくない」そうなので、そうした理不尽さに関しては納得できていません。 ですが、解雇証明書を郵送して、30日分と残りの給与を振り込んでくれるそうなので、これで良しとした方がいいかも知れませんね。

その他の回答 (7)

回答No.8

「不当解雇」として労基署に訴えてもよさそうな気はします。 でも、もしそれで解雇取り消しになったとしても、 訴えたことでワンマン経営者がさらに機嫌を損ねてしまい、 働きづらくならないでしょうか? 他の方もおっしゃるように、労基署に相談しながら、 金銭(退職金)で解決するのがいいかもしれないですね。 5年も働いたのなら、しかるべき退職金をもらっていいはず。 口ごたえした程度で、懲戒解雇にはできないと思いますから。 あと、他の人に仕事のしわ寄せがくるのは仕方ないですね。 それより、ご自分の再就職先のほうを心配してください。

tsuna10
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 他の方にも書きましたが、その後会社に連絡しても、話し合いは断固拒否。「顔も見たくないから会社に来るな」と言い続けておられるので、 どうしようもありませんね。 ですが、解雇証明書を郵送して、30日分と残りの給与を振り込んでくれるそうなので、これで良しとした方がいいでしょう。 早速、次を探すことにします。 回答を下さった皆様、 この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.7

上司が仕事をせかすのは、それが上司の仕事だからです。 貴方は急いで仕事をする必要があったにも関わらず強い口調で抗議すれば普通に怒るでしょうね。 「何様のつもりだ、帰れ」と言われて帰ったらアウトでしょう。 急ぎの仕事があるのに職場放棄をしたと見なされて普通だと考えますね。 お詫びはその場でするべきであり、翌日では許されることはないでしょう。 残念ですが、次の仕事を探しましょう。 許しを願うにしても手続きが全て終わっていれば絶対にあり得ないでしょう。 法的に訴えて復帰しても仕事が無いですよ 小さなことの積み重ねで懲戒免職に持ち込まれる可能性もあります。 今回は会社都合で解雇なので1カ月分の給与が支払われています 残念ですが、5年間の積み重ねも一時の感情で終わったと言うことで、今回を教訓にして二度と同じ過ちを繰り返さないように新しい職場を探すことが賢明だと思います。

tsuna10
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 補足になりますが、NO.6の方にお返事したような事情です。 その後会社に連絡しても、話し合いは断固拒否。やっぱり「顔も見たくない」そうです。 ですが、解雇証明書を郵送して、30日分と残りの給与を振り込んでくれるそうなので、これで良しとした方がいいかも知れませんね。

  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7258)
回答No.6

>頼み込んで再度雇ってもらうようお願いするか、あきらめて次を探すか、どうしたらいいでしょうか。 状況としては、法律的にもめて、なにがしかの保証をもらうことも可能だとおもいますが、すぐに解決するとも思えないので、次を探しつつというのが現実的では? いずれにしても、再雇用はないとおもいます。 なぜなら、経営者は5年間、あなたに「そんなところはどうでもいいから早く」といい続けてきたわけで、それをあなたは無視してきた。 毎度、5年間後でせかした経営者に、【煩わしい】とあなたが書いているように思えたから、声を荒げたわけです。 仕事の方針としては、あなたが我慢したように 経営者も5年間早くということができないあなたを せかすことはあっても、怒鳴ったりというよなことはせずいた。 社員のへの心配りもいい、いやすい職場として5年間いられたのは 5年間経営者が「ガマン」したからからです。 あなたが我慢したからではない。 よって、再雇用はないです。 もうらう物をもらうために動くことと、他の職場を探すことを お勧めします。

tsuna10
質問者

補足

回答、参考にさせていただきます。 言い訳になりますが、今までいた同部署の方たちは、普段から気まぐれで性急な命令が多いこの上司とケンカして全員辞めていかれました。 結果、しわ寄せが全部こちらに回ってかなり多忙でしたし、5年間さぼっていた訳ではありません。無理な仕事量だったと思います。 上司もそのことを実は分かっていて「ガマン」していたのかも知れませんが、命令の内容が変わることは無かったので、今回の結果も他の人より後になっただけ。と思っています。 もらうものをもらって、次に生かしたいと思います。

noname#103303
noname#103303
回答No.5

服務規律違反ですね。多少口が滑ったところで必要な人材は 解雇まで至りません。なぜなら仕事が円滑に回らなくなり 上司自体が困るからです。 誰でもせかさせてイライラすることはありますよね。 それがそのまま口から出て、上司に暴言を言ってしまうようでは お客様に対しても同じような態度が推測されます。 あきらめて次を探すのが賢明です。

回答No.4

まあ、復帰はありえないので、金銭で妥協するしかないですね。 正直、一か月分では、今後の生活ができないでしょう。 内容証明郵便に、 希望する金額(今だったら、給与3か月分+ボーナス分ぐらい)と、 違法な解雇なので、賠償金を請求します。 一週間以内に支払いのない場合は、法的手段に訴えます。 といった旨のことを書いて送付してください。 それを相手が拒否して、初めて労働基準監督所が相談を受け付けてくれます。 まあ、そこで問題は解決されず、裁判まで行くこととなるのですが。

参考URL:
http://kaiko.tondemo.biz/2007/05/post_21.html
tsuna10
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 労働基準局に相談に行ってきました。 おっしゃるように、法的手段に訴える事もできるんですが、基準局の相談員も「裁判となると費用がかかるので、そこまでいかない間に示談で決着する場合が多い」とのことでした。 会社は、解雇証明書を郵送して、30日分と残りの給与を振込みするとの事ですので、そうしたいと思います。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.2

上司の方への暴言の内容にもよりますが 労働基準監督署にご相談をされてはいかがでしょうか? 今すぐどう動くのは、気持ちは分かるのですが 相手が怒りを静めるまで 直接交渉などは待ってみてはいかがですか? (労基へのご相談は行かれたほうが良いです。)

tsuna10
質問者

お礼

労働基準局に相談に行ってきました。 会社に何度か電話はしたのですが、全くとりあってもらえないので 解雇通告書を書いてもらって、1ヶ月分の給与を請求したいと思います。

noname#98291
noname#98291
回答No.1

1か月分の給与(今回の場合は解雇金)を払ったから、無条件に解雇してよいということにはなっていません。 解雇するにはそれ相応の理由が必要です。 今回の質問だけの文章であれば、正当な解雇とは言えないでしょう。 とはいうものの、上司にそこで抗議をしても火に油を注ぐことになりかねません。 職場に労働組合はありませんか?あればそこへまず相談。 なければ、近隣の労働組合の連合体や労働基準監督署、労政事務所(とは今は言わないか?)などに相談するのが良いと思いますよ。

tsuna10
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 お返事が遅れましたが、早速、労働基準局に相談に行ってきました。 解雇通告書を書いてもらって、1ヶ月分の給与を請求できるとの事ですので、そうしたいと思います。

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