国民年金保険料 控除証明書について(1/2)

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国民年金保険料 控除証明書について

既婚者女です。
現在、派遣社員で派遣会社の社会保険等に加入しています。
ただ、11月末での退職が急に決まり、、12月から一旦夫の扶養に入ろうと思っています。(ただ今年の収入は額面でなんとぎりぎり外れてしまう145万だったので、配偶者特別控除は使えないみたいです。ばれないことが多いとどこかで見ましたが、ばれないとかありえるんですか?怖くてできませんが。)
派遣会社では12月に働いていなければ、年末調整をしてくれず、自分で確定申告してくださいとのことでした。

そのため私は来年確定申告をする予定なのですが、
私に役所から送られてきた国民年金保険料控除証明書は
夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが税金面でいいとかありますか?
どちらでしても変わりありませんか?
夫は一般的な会社員で、生命保険料・地震保険料の控除は夫の年末調整でする予定です。

だらだらとした文章で申し訳ありません。
年末調整・確定申告が初心者で全くわからずに困っています。
夫の年末調整の提出期限が迫ってます。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2009-11-09 11:18:33

QNo.5433497

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回答(8件中 1~5件目)

ANo.8

>あと、その証明書の中で2ヶ月ほど抜けているものがあり、もしかしたら未納なのかもしれませんが、市役所に確認して未納であれば年末までに支払おうと思っています。支払い予定の分も金額を合算して記載してもいいのでしょうか?

かまいませんが、支払したときの領収書でも代行できますので必ず領収書を添付してください。

投稿日時 - 2009-11-10 10:31:33

ANo.7

>12月から一旦夫の扶養に入ろうと思っています。(ただ今年の収入は額面でなんとぎりぎり外れてしまう145万だったので、配偶者特別控除は使えないみたいです。ばれないことが多いとどこかで見ましたが、ばれないとかありえるんですか?
ありえます。
はっきり言ってその程度ならスル―でしょう。
税務署も暇ではありません。
でも、ばれないなら虚偽の申告をしていい、というものではないですのであとは貴方の自己責任で判断してください。

なお、配偶者控除や配偶者特別控除が正しくとられているかどうかは役所がチェックし、税務署に通知されます。
税務署には住民登録のオンラインありませんのでチエックしようがありません。
なので、所得税は通っても住民税は正しい控除で課税されます。

>私に役所から送られてきた国民年金保険料控除証明書は夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが税金面でいいとかありますか?
国民年金保険料控除証明書は役所からでなく社会保険庁です。
なので、年金の保険料の確認も社会保険事務所でなければわかりませんので、管轄の社会保険事務所に確認されることをおすすめします。

また、年金の控除申告は控除証明書が必要です。
未納分を納付した分は来年2月頃送られてきますので、それから確定申告すればいいでしょう。

貴方の所得税は145万円で雇用保険も払っていなかった場合で交通費も支給されていないなら、
1450000円(収入)-650000円(給与所得控除)-380000円(基礎控除)=420000円(課税所得)
420000円(課税所得)×5%=21000円(税額)
です。
2400円×11か月なら、確定申告すれば還付されます。

なお、雇用保険料払っていたり、交通費が支給されていたならその分は収入から引けますので、所得税はこれより安くなります。

投稿日時 - 2009-11-09 17:44:58

ANo.6

#4です。

>国税庁のHPには20年度の作成コーナーしかなかったのですが、そこで今年の分も計算しても大丈夫でしょうか?

今年は、所得控除と税率と税額控除について改定されていないので、20年度の作成コーナーで今年の分も計算しても大丈夫ですよ。

投稿日時 - 2009-11-09 16:21:40

ANo.5

>生命保険料が今で9万を超えていますので、国民年金保険料は私の確定申告で申請しようと思います。教えていただかなければ、夫の方で出すところでした。
ありがとうございました。

10万と言うのは生命保険の保険料のみの合計が10万を超えるということで、国民年金の保険料は含まれません。
国民年金の保険料であれば金額は問わずに、前回回答の2か3であれば収入の多い夫のほうの控除にしたほうが有利です。
1であれば質問者の方のほうの控除になりますが。

投稿日時 - 2009-11-09 14:19:59

お礼

重ねてありがとうございます。
ご指摘いただいて用紙を確認したら、左下に記入する欄がありました。
家計の財布から現金で支払ったので、夫の年末調整で出そうと思います。
あと、その証明書の中で2ヶ月ほど抜けているものがあり、もしかしたら未納なのかもしれませんが、市役所に確認して未納であれば年末までに支払おうと思っています。支払い予定の分も金額を合算して記載してもいいのでしょうか?

投稿日時 - 2009-11-09 15:37:59

ANo.4

>派遣会社では12月に働いていなければ、年末調整をしてくれず、自分で確定申告してくださいとのことでした。そのため私は来年確定申告をする予定なのですが、

多くの場合、確定申告すれば所得税が返ってきますが、まれに、確定申告をしたら所得税を納税しなければならなくなった、という話も聞きます。あなたの場合は確定申告する法的義務は無いので、事前に計算してみて、所得税を納税しなければならないようなら確定申告はやめておきましょう。

>私に役所から送られてきた国民年金保険料控除証明書は夫の年末調整でするか、私の確定申告でするかどちらが税金面でいいとかありますか?どちらでしても変わりありませんか?

一般的には、夫と妻のうち、給料の多い方で国民年金保険料の控除をする方が、世帯全体としてはお得になるようです。

投稿日時 - 2009-11-09 13:15:44

お礼

>多くの場合、確定申告すれば所得税が返ってきますが、まれに、確定申告をしたら所得税を納税しなければならなくなった、という話も聞きます。あなたの場合は確定申告する法的義務は無いので、事前に計算してみて、所得税を納税しなければならないようなら確定申告はやめておきましょう。
3~11月まで働く分には所得税として2400円くらいがいつも天引きされているのですが、確定申告したらさらに納税の可能性があるのですか?早速計算してみたいのですが、国税庁のHPには20年度の作成コーナーしかなかったのですが、そこで今年の分も計算しても大丈夫でしょうか?もしご存知でしたら、お返事お願い致します。

投稿日時 - 2009-11-09 14:45:10

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