- 締切済み
裁判における裁判官とは
e-honの回答
- e-hon
- ベストアンサー率14% (1/7)
>>裁判官とは身内や知り合いの裁判に裁判官として出席する事は可能なのでしょうか? 民事裁判においても、刑事裁判においても職務の執行はできません。 民事裁判の場合については民事訴訟法23条に、刑事裁判の場合については刑事訴訟法20条に規定があります。 また、家事審判や労働審判においても、民事訴訟法の規定が適用されます。
関連するQ&A
- 裁判記録の閲覧について。
30年か31年前の裁判記録、もしくは判決を閲覧する事は 難しいでしょうか。 身内で起こった裁判で、どうしても確認したい事があるのですが 当事者はもう高齢で聞き取る事が出来ません。 身内でも本人でないと、見る事は出来ないとか法律が あるんでしょうか? 判るのは、大体の日にちと、加害者、被害者の名前、生年月日くらいですが、 それでもわかりますか?
- 締切済み
- 裁判
- 裁判員制度の補充裁判員とは何でしょうか?
裁判員制度 | 裁判員制度Q&A http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c10_7.html にて補充裁判員の事を知りました。 同ページの検索ボックスで「補充裁判員」を入力してみましたが 同じページしか表示されませんでした。 他のサイトやTV報道で「裁判員に欠員が出た場合の補充要員」と見聞きした覚えがありますが、と言う事は、 1.補充裁判員も6人選ばれる 2.裁判員と同様に裁判に出席する と解釈して良いのでしょうか? もし選ばれたらシッカリ務めたいと思ってます。
- 締切済み
- ニュース・時事問題
- 簡易裁判所の証人について。
被疑者の証人として簡易裁判所で証人として出ます。 裁判所から呼び出されている訳ではありません。 被疑者に出てくれ、と頼まれています。 これは出席しなければならないのでしょうか。 私自身、出来れば出席したくないと思っています。
- ベストアンサー
- 裁判
- 通常裁判について教えてください
貸した110万円の返金を求めて裁判をしようと思ってます。 簡易裁判所で通常裁判になるんですが、相手が裁判に出席する可能性は非常に低い状況です。(裁判地が兵庫で相手が住んでるのが千葉なので距離が遠く、証拠も十分揃っているので) 相手が裁判に出席しなかった場合は、小額訴訟のように1回の裁判で終えることができるのでしょうか? それとも、2回に分けて小額訴訟をしたほうが時間的には早く裁判を終えることができるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判について。
刑事事件で現在勾留中であろう人がいます。 おそらく起訴され裁判となると思います。 裏付け捜査や聴取などで、裁判になるには時間がかかると思いますが その裁判を傍聴したいです。 勾留中の警察署もうろ覚えで、面会もどこに手紙を出したらいいのかも分かりません…。 (例えば東京○署みたいに、○の支部が思い出せなく一部しか分からないです) 延長されたとしても、20日間が過ぎたら、拘置所に送致されてしまい、ますますどこに行ってしまうか分かりませんよね。 拘置所に行くとも限らないそうですが・・・。 埼玉県内での事件ですので、東京拘置所になるのでしょうか? 情報としては ・名前(住まいの詳しい住所、電話番号は分かりません) ・生年月日 ・およその罪名 ・携帯の電話番号、メールアドレス ・勤務先の住所、電話番号 ・担当刑事さんの名前は覚えています。 ・頼れる人はいません 知りたいのは ・うろ覚えである状態で、面会や手紙までどうやってたどり着けれるか。 (思い当たる警察署に電話して、身内でもない被害者でもない、友人の様な関係で 警察の方は勾留の有無を教えてくれますか?) ・どんな聞き方をすればいいのでしょうか? 「○○さんという方の知り合いですが、そちらに勾留していますか?」 こんな感じでいいのでしょうか・・・ ・確実に裁判になると思うのですが、いつ頃行われるか見当がつきません。 起訴されてから、どの程度で裁判日が決まりますか? 裏付け捜査や、聴取が完璧に終わらないと、裁判日は決まらないのでしょうか? ・裁判日が決まったとして、どの様にその日を知る術がありますか? 官報?などと検索してみたのですが、関係ないですよね・・・ なにか分かる事なんでも構いませんので、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判官に怒り
裁判官と相手側の弁護士の適当且つずさんさをメディアを通して訴えたいのです。しかし、今裁判(と言うより話し合いの状態)中なのですが、こちら側の関係者(弁護士、身内など)に迷惑をかけてしまいそうでどうしても決断ができません。本当に困っています。どうしたらよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 裁判官による保釈と略式裁判
先日身内の者が未成年との性行為で逮捕されました。 その者の話では逮捕された翌日に検察官と裁判官の 取調べを受け翌日保釈されたとの事です。 (本人は未成年との性行為を警察でも検察でも 裁判所でも認めて自供しています。) 翌日保釈になった理由を聞かされていて、 裁判官の保釈決定を不服とした検察が保釈差し止めの 請求をし、その審議において検察の請求を棄却した。 との事でした。 そのため保釈が翌日になったとの事でした。 (素人の聞き伝いなので用語が間違ってるかも...) 警察の方が言っていたそうなのですが、 その人の今までの経験からすると、 裁判官による保釈があったのならほぼ略式裁判となり 公判にはならないだろう。 との事ですが本当ですか? それから、今はまだ任意での取調べ中ですが、 被害者の認識と被疑者の認識が100%合致しないと 公判となってしまうのでしょうか? 未成年と知っていて性行為をした事は認めて いるのですが、相手が中学生であると会話で 言っていたとの相手の主張に対して 身内の者はそんな記憶はないと言っています。 ここは記憶がなくてもそんな会話をしたと 嘘の供述をした方がいいのでしょううか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)