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裁判官による保釈と略式裁判

先日身内の者が未成年との性行為で逮捕されました。 その者の話では逮捕された翌日に検察官と裁判官の 取調べを受け翌日保釈されたとの事です。 (本人は未成年との性行為を警察でも検察でも 裁判所でも認めて自供しています。) 翌日保釈になった理由を聞かされていて、 裁判官の保釈決定を不服とした検察が保釈差し止めの 請求をし、その審議において検察の請求を棄却した。 との事でした。 そのため保釈が翌日になったとの事でした。 (素人の聞き伝いなので用語が間違ってるかも...) 警察の方が言っていたそうなのですが、 その人の今までの経験からすると、 裁判官による保釈があったのならほぼ略式裁判となり 公判にはならないだろう。 との事ですが本当ですか? それから、今はまだ任意での取調べ中ですが、 被害者の認識と被疑者の認識が100%合致しないと 公判となってしまうのでしょうか? 未成年と知っていて性行為をした事は認めて いるのですが、相手が中学生であると会話で 言っていたとの相手の主張に対して 身内の者はそんな記憶はないと言っています。 ここは記憶がなくてもそんな会話をしたと 嘘の供述をした方がいいのでしょううか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.5

 >警察も検察も未成年としたと認めたら有無を言わさず未成年とやったのだからそれだけで犯罪だと言われたそうです。  これは警察官も検察官も明らかに間違っています。  前にも言ったとおり、各都道府県が制定する『青少年育成条例』の中で制定されているのですが、「未成年者」ではなく「18歳未満」に該当するものです。しょせん役人なんて、そんなモンです。  >歓楽街に行けばたくさん店があるやろ! やりたいときはそこに行け!と言われたそうです。  もう、笑うしかないですね。  建前上、法律の中では「売春」を禁じており、警察はそれを取り締まっているにも拘わらず「歓楽街へ行け!」とは、「?」です。  繰り返しになりますが、法律は「正義」ではなく、単なる「ルール」でしかなくて、現実的にはその運用も当局側の「ご都合」で適用されているに過ぎません。  とは言えルールは必要だから、どこかで妥協点を見出して適用する以外にないのだとも思います。法は「正しい」のではないのです。  なぜならば、昔の法律が全て現代においても適用されては居ないからです。よって、法律とは絶対の正義ではなく、その時代に照らし合わせながら制定される運命をもったものだと言う事です。  そして最悪なのは、本来は捜査側(警察)の権力行使に間違いはなかったかを監視する検察側が警察側と融合し、むしろ一心同体となってしまっている所にあります。  更に裁判所においても、民事裁判ならば告訴側と被告側を対等に扱っていますが、刑事裁判となると検察側の主張を認める傾向があります。  本来、『疑わしきは罰せず』の原則があるにも拘らず、裁判所は検察の主張にそぐわった判決を言い渡す場合が多分にしてあるのです。  それによって結果的にまったく筋が通らず、意味不明な判決文を目にする事が珍しくありません。  自分が思うには、この事が非常なる問題だと考えるのです。  操作当局側は国権を後ろ盾に、どんな情報も自由に収集する事ができますが、身柄を拘束された側は自由に動けないために、自分に有利な情報を集めて身の潔白を自らで証明する事はできないのです。  しかも国選弁護人は、当局が主なる捜査を終えてからでなければ、選任する事ができないと言う現実があります。  私事の愚痴になってしまいましたが、最後に面白いサイトがありましたのでご紹介させていただきます。 【変な法律】 http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/index.html

参考URL:
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/index.html
ursonice
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (5)

回答No.6

 逮捕された翌日には、新件送致で検察官のところに行きます。勾留して取調するかどうか決めるためです。で、検察官が必要と判断して勾留請求したので、簡裁で勾留質問がされたわけです。簡裁のは取調ではありません。しかし、簡裁の裁判官は、被疑者が罪を認めており、住所も定まって、罪証隠滅の恐れもないから、勾留請求を棄却したということです。あとは、略式罰金で処理されるだけ。記憶の点は、嘘付くということではなく、実益がないでしょう。そこが争点になって結論が大きく左右される(公判か略式か)部分ではないです。 ありのままでいいのです。

  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.4

 確かに、これまでは難しい法律の解釈を説明させて頂きましたが、お互いの自由恋愛であるにも拘わらず、法律(条例?)がそれを認めないのもおかしな話です。  自分的には何となく30歳前後の男子と10代後半の女子が恋愛感情に落ちても不思議な感じはしませんが、人によっては「ふしだら」と感じる人も居るのだろうなと思います。  しかし、それだって人によっては40歳前後の男子と10代後半の恋愛に疑問をはさまない人も居るだろうと思うのです。  ただ、今回の相談内容からすると相手の年齢も確認していない状況のようですから、自由恋愛だと主張するのは無理がありますよね。  だけど男と女の話ですから、相手の素性を知る前に恋に落ちる事もあるのです。年齢差は関係ない、と自分も思います。  とは言っても制定された法律や条例がある以上、それに抵触する事実があったのなら、それらの項目に該当する事実関係が明らな場合には法条例に照らし合わせて判断を下すしかないのです。  法は、生きている人間が制定する以上、絶対にそれが「正しい」と言えるものではありません。けれども決まってしまったルールなのだから、それを破った人間には罰則を与えるとか、皆が守るような枠組みがなければ法律はいらない事になってしまいます。  お力になれなくて済みません。

ursonice
質問者

お礼

いえいえもう既にお力になって頂いてます。 ありがとうございます。

ursonice
質問者

補足

警察の方や検察の方も仕事でやってるから こなしてナンボのところもあるのでしょうね? 警察も検察も未成年としたと認めたら有無を言わさず 未成年とやったのだからそれだけで犯罪だ と言われたそうです。さらに警察では 歓楽街に行けばたくさん店があるやろ! やりたいときはそこに行け!と言われたそうです。 世の中、何が正しいんでしょうね…?

  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.3

 誤解のあった分については、お詫びいたします。  確かに、改めて質問文を読み返すと裁判官による「職権保釈」が認められますので、相手は13歳未満でなかった事と金品の授受はなかっただろう事が推認されます。早合点でした。  もし相手が13歳未満者であることを知りながらわいせつな行為に及んだ場合、同意があっても「強姦罪」が適用されることになりますし、18歳未満者である事を知りながら金品を受け渡してわいせつな行為に及んだならば「児童買春」に抵触いたしますので、これらの場合は裁判官による職権保釈の対象にはならないでしょう。  したがって本件は13歳以上18歳未満の婦女子との性行為だと推認いたしますが、この場合は各地方自治体の「淫行条例」が適用されたのだと思います。  これは「法令」ではなく「条例」ですから、それぞれの自治体によって条文が全く違いますのでこれ以上は何とも言えません。  確かに相手の保護者が強硬な態度を示さなければ、自由恋愛だとかたずけられる可能性も無いわけではありません。  お力になれず残念に思いますが、取調べにおいて「嘘の供述した方が良いか」との質問に対しては、誰も責任ある回答をすることはできないと思います。  念のため、参考URLを記しておきます。(ウィキペディア)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
ursonice
質問者

お礼

わざわざ謝罪までして頂いてのアドバイス m taisa様のお心遣いに感謝申し上げます。 参考URLを拝読させていただきました。 いろいろと調べてると条例が極端な適用を なされていたり、そのような条例が人権を 無視しているとの考えの有識者が居る事を知り、 今回の件は「淫行」に当たらないのでは?と思い それを主張してみては?と考えていました。 しかし、参考URLを拝見させていただき 相手の親と争い、事が大きくなって 一番ダメージを受けるのは 未成年である相手の女性であると 思い知らされました。 前科にはなりますが、略式裁判で済むなら 相手の親には真意は伝わらないでしょうが ここは我慢のしどころなんでしょうね…。

  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.2

 そもそもが、認めた方が良いとか悪いとかの問題ではないはずです。  罪を認めてしまった以上、事実関係を正直に供述した方が面倒はありません。今後も堅気で生きていく人なら、正直が一番です。  とは言っても、警察の尋問にも問題があって「OOXXだから認めてしまえ」等と言って供述を強制するのは、明らかに違法です。  ま、警察も検察も本件のような小さな事件では、面倒は踏みたくないと考えてしまう処があるので、一般的に取調べの中では普通に行われているのが現状です。  取調べは密室の中で行われるので、例え裁判の席で自白を強制されたと訴えても警察側はシラを切ります。客観的な事実関係を証明することが困難な容疑者の立場に居る者が、自白の強制を裁判で認めさせることは非常に難しいのが現状です。  要するに何が言いたいのかと言えば、裁判の中では「真実がどうであったも、それを証明できなければ事実として認定されない」と言う事です。  現実的なことを申し上げると、売春の値段を少しでも吊り上げるために二十歳前後の女の子が昔の制服を着たりすることも考えられるのです。  話が脱線しましたが、大の男が、ばれれば罪に問われる事を知りながら未成年と認識できる制服を着た女の子を買って、実際にばれてしまったのだから後は腹をくくるしかないでしょう。  今後の人生のためにも、小細工なんかを考えずに正直に真実を話すことがベストだと思います。  本当に制服だけで判断してしまったのなら、正直にその通り供述するだけだと思うのです。  別に相手の訴えを認めなければならない訳では有りません。

ursonice
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正直が一番だと伝えておきます。

ursonice
質問者

補足

>ばれれば罪に問われる事を知りながら未成年と認識できる制服を着た女の子を買って、実際にばれてしまったのだから後は腹をくくるしかないでしょう。 誤解があるようなので補足しておきます。 買春も援交もしていません。 強姦も強要も誘惑もしていません。 あくまでも合意でしたのです。 相手からはまた会いたいとまで言われています。 しかし相手の親がそれを許さなかったのです。

  • m_taisa
  • ベストアンサー率44% (12/27)
回答No.1

 >嘘の供述をした方がいいのでしょうか?  なんてのは不謹慎というか、ちょっと非常識すぎやしませんか?  何にせよ起訴をするか略式で済ますのかを判断するのは検察官ですし、供述調書の内容が明らかではないので公判については断言できません。  一つだけ申し上げるとしたなら、身内の方が「相手が未成年であった」と認めながら「中学生とは知らなかった」というのは、明らかな矛盾が生じています。  なぜならば、相手が未成年だった事を「どうやって知ったのか」と問われたときに、どの様に弁明できるでしょうか。  すでに身内の方は相手が未成年だったと認めているのだから、何らかの方法によって相手の年齢を確認していた事が認められます。  何らかの方法によって相手の年齢を確認していなければ、供述の内容は「未成年だと思ったが年齢は確認していない」となるはずです。  相手の女の子が「年齢を偽った」と証言しなければ、どちらの言い分が正しいと認定されるかは、疑うまでもありません。  仮に年齢確認を本当にしてなかったとして、相手が未成年者だった事が見るからに明らかだったから「未成年者」だと認めてしまったのだとしても、それを認めてしまった以上は相手方の供述が採用されるでしょう。  拙文ですが、ご参考になれば幸いです。

ursonice
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰からも回答がなく困っていました。 親切な人が回答をしてくれて感謝です。 本当にありがとうございました。

ursonice
質問者

補足

身内の者が言うには 制服姿だったので高校生だと思った。 と供述しているそうなのですが、 警察は相手の言ってる事と違う。 中学生でも高校生でも条例違反の罪は同じだから 正直に言ってしまえ。と言っているそうです。 相手の訴えの全てを認めないと駄目なのでしょうか?

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