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通常裁判について教えてください
貸した110万円の返金を求めて裁判をしようと思ってます。 簡易裁判所で通常裁判になるんですが、相手が裁判に出席する可能性は非常に低い状況です。(裁判地が兵庫で相手が住んでるのが千葉なので距離が遠く、証拠も十分揃っているので) 相手が裁判に出席しなかった場合は、小額訴訟のように1回の裁判で終えることができるのでしょうか? それとも、2回に分けて小額訴訟をしたほうが時間的には早く裁判を終えることができるのでしょうか?
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