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30万円を越える請求を、小額訴訟で
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質問者が選んだベストアンサー
簡単な話です。bshipさんの回答が間違っているだけの話です。 「一部請求」といって,ご質問のような請求の仕方も認められています。ただし,請求が一部であることを明示する必要があります(最判昭和37.8.10民集16-8-1720)。 このことは少額訴訟でも同じです。 もっとも,裁判所が濫用的と判断した場合その他通常手続が相当と認める場合は,通常手続へ移行決定されることがあります(民訴法373条3項4号)。 また,一部簡裁では「準少額訴訟」といって,90万円まで少額訴訟に準じた取扱いをしているところもあります。 書類をもらうついでに,簡裁で相談してください
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- bship
- ベストアンサー率51% (47/92)
うぐぐ。間違ったことを発言してしまったようで大変申し訳ありませんでした。 ということは、小額訴訟は年10回まで許されているので年300万まではこれでいけるということなんですかね... 便利なんだか面倒なんだか... 勉強になりました。
お礼
実は、友達の間でもbshipさんのように「できない」という人と、「できる」って人に分かれてたんです。ここで質問した直後に、「できる」派が先のページを送ってきたので。 親切にありがとうございました
- bship
- ベストアンサー率51% (47/92)
同一の事件は、別裁判で争うことはできません(既判力といいます)。 30万を取り返した裁判があったとすればその事件についてはそれでもうおしまい、ということになります。
補足
今さっき、こんなページを見つけました。混乱します・・ http://www1.odn.ne.jp/~cjs27690/page010.html 以下抜粋です。 問題となっている金額が30万円以上で少額訴訟は利用できないが、かといって通 常裁判は負担がかかるので嫌だというケースでは金額を分けて複数回の少額訴訟を 起こしましょう。 しかし、分ける場合には「今回は50万円のうちの25万円なんだ」といことを明確に しなければいけません。そうしないと残金についての請求が出来なくなりますので注意 が必要です。
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