• ベストアンサー

健保組合の資格喪失後に、健保の保険証で受けた医療費の請求・手続きなどについて

すみません、健康保険組合の資格喪失後に受けた医療費の請求・手続きなどについて 教えて頂けないでしょうか? 私の家族のことで、大変困っております。現在、以下のような状況です。 私の父が3月に会社を退職後、その会社の健康保険組合を任意継続で続けています。 また、母(60歳を超えていて、年金を少し貰いながらパートで働いています)も 被扶養者として一緒に加入していました。 しかし、母の被扶養者認定確認があった時に、手続きを忘れていました。 そのため、母は10/13付で被扶養者から外れていたようです。 (父は、そのまま任意継続で続けて加入できています。) しかし、母の健保加入期間が10/13付で終了しているのに気付いていなかったため、 10/13以降から今日まで、この健保組合の保険証で医療を受けていました。 今頃になって、健保に加入出来ていない事に気付きました。 たまたま書類が見つかったので、加入出来ていない事が解りました。 そのため、来週(月が切り替わって、11月になってしまいます)、 役所に行って国民健康保険の手続きを行う予定です。 そこで、以下の点について教えて頂けないでしょうか? (1)父が以前の会社の健保組合に任意継続したままで、母のみが  国民健康保険に入ることは可能でしょうか? (2)母は60歳を超えており、年金を少し貰いながらパートで働いています。  この場合、役所へは資格喪失証明書以外に年金手帳なども持参しなければ  ならないのでしょうか?  また、母の国民健康保険の手続きを父が行うことが可能でしょうか? (3)10/13以降は、健保組合(任意継続)にも国民健康保険にも加入出来ていませんが、  この間に受けた医療費の差額(窓口で3割を支払っているので、残り7割分)は、  健保組合に全額支払わなければならないでしょうか? (4)来週に加入手続きを行えば、10/13に遡って加入することが  可能になるのでしょうか?  その場合、差額の7割分は健保組合から国民健康保険に請求が行く  (両親が直接支払う必要がない)のでしょうか?  ただ、手続きが11月に入ってしまうので、仮に遡って加入できるとしても  多額の請求が届いて、差額を全額支払わなければならないのかと思うと、  恐ろしいです。もちろん、手続きを忘れていた私達に原因があるのですが。 長々とお伺いして大変申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >しかし、母の被扶養者認定確認があった時に、手続きを忘れていました。 そのため、母は10/13付で被扶養者から外れていたようです。 ということは検認(被扶養者認定確認)があったときに何らかの手続きをしないと扶養から外れるということですか? 前述のように健保によってやり方は異なるので絶対にそういうことはありえないとは言いませんが、通常は手続きをしないから扶養を外れるということはありえないのですが。 手続き以外の原因ではないのですか? 例えば収入が限度を上回ったとか、そこがあやふやだとその後もあやふやになりますが。 >(1)父が以前の会社の健保組合に任意継続したままで、母のみが  国民健康保険に入ることは可能でしょうか? というよりは扶養から外れるならば国民健康保険に加入する以外は方法はありません。 >(2)母は60歳を超えており、年金を少し貰いながらパートで働いています。  この場合、役所へは資格喪失証明書以外に年金手帳なども持参しなければ  ならないのでしょうか? 場合によっては要るかもしれません。 >また、母の国民健康保険の手続きを父が行うことが可能でしょうか? 可能ですが、自治体によっては委任状等が必要な場合もあります、ですからどちらも事前に市区町村の役所に確認したほうが良いでしょう。 >(3)10/13以降は、健保組合(任意継続)にも国民健康保険にも加入出来ていませんが、  この間に受けた医療費の差額(窓口で3割を支払っているので、残り7割分)は、  健保組合に全額支払わなければならないでしょうか? そうです払わねばなりません。 >(4)来週に加入手続きを行えば、10/13に遡って加入することが  可能になるのでしょうか?  その場合、差額の7割分は健保組合から国民健康保険に請求が行く  (両親が直接支払う必要がない)のでしょうか? 国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから差額の7割は健保には払うことになるが、恐らくは国民健康保険から補填されないということになると思います。 >ただ、手続きが11月に入ってしまうので、仮に遡って加入できるとしても  多額の請求が届いて、差額を全額支払わなければならないのかと思うと、  恐ろしいです。もちろん、手続きを忘れていた私達に原因があるのですが。 そうなるはずです。 ですから話は最初に戻って手続きが遅れたから扶養を外れたという話が本当なのか? ということです、本当であればしかたがありませんがそういう話は初めて聞きますので。 それから繰り返しますが健保からの請求を市区町村の役所に請求すれば、戻ってくるということは通常はありえません。 下記をご覧下さい、例として札幌市を上げると http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/todokede.html その中の「このようなときには届け出を」の「※」の3番目に「届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)支払わなければなりません。また、届け出の前日までの医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。」とはっきり書いてあります。 つまり届け出の前日までの医療費は国民健康保険は負担せず、全額自己負担となるということです。 この様な注意書きは多くの自治体に見られます、ですから一般的には戻らないと考えてよいのです。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

任意継続をするときに扶養家族の手続きをしていなかった? 任意継続手続きをするときは元の保険証と同じ条件で加入するはずです 保険証に被扶養者として記載されていないのだったら被保険者の資格を喪失したときにさかのぼって加入しなければなりません 治療を受けたのは退職前の保険証ですか 扶養家族欄に記載されていない人は任意継続の保険証で保険治療を受けられないはずです 訳の分からないことばかりです 国民健康保険は資格喪失の日までさかのぼって加入しなければなりません 差額は健保組合からあなたのところに請求が来るので指定された方法で支払ってください そしてその分を市役所の保健課に請求すれば返してくれます 詳しくは市役所に訊いてください

birth1981
質問者

補足

すぐに回答を頂きまして、ありがとうございます。 任意継続の時には扶養家族の手続きをしていたのですが、 9月下旬に「扶養家族の実態確認」のようなものがあったようです。 その時に、私達が書類を返送しなかったため、「書類送付なし=扶養をを確認できない=扶養を継続しない」というように 判断されてしまったようです。 私達のミスです。 10/13で健保の資格が喪失していますが、週明けに手続きを行っても 10/13まで遡って加入が可能でしょうか?

関連するQ&A

  • 診療内容と健康保険組合

    このたび会社を退職するにあたり会社の健康保険組合の保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかで迷っています。 金額は任意継続のほうが1万円程安いです。でも会社の健保組合に退職後も医療内容について知られるのに抵抗があります。かかった医療機関はもちろんわかりますよね? 診察料、検査料、投薬・処方箋料など項目ごとにすべて把握されるのでしょうか? 健保組合の人は全員知り合いなのでなんとなく抵抗があって、国民健康保険のほうに切り替えようかどうしようか迷っています。

  • 妻が扶養配偶者、3号被保険者、組合健保の資格から外れます、手続きとタイミングについて教えて下さい

     会社員ですが、妻は結婚し、1年ほど会社(正社員)勤務の後、出産を契機に退職、以来19年間、私の扶養配偶者として、今年まで資格を維持してきましたが、現在、パート勤務をしており、本年、このまま行くと、多分、12月分給与で収入額が130万円を越える見込みです。(今はまだ、そこまで達していない)  130万円は今、越えてないのですが、健保組合から、問い合わせがあり、最近の8,9,10月の三ヶ月間の収入平均額が10万8千円を越えそうです。私の健保組合は連続する三ヶ月間の一ヶ月の平均収入が10万8千円を越えると、妻を『健康保険から外してくれ』と言われそうです。  それまでは、年間103万円以内に納め、扶養(控除対象)配偶者、3号被保健者、組合健保(私の健保組合加入者)の要件を守って来ました。  子供も大きくなり、妻は『扶養の枠に捉われず、もっと働きたい』勤務先から、『ずっと続けて来て欲しい』ことなどもあり、本年、上記の対象者から、外れる予定です。  配偶者控除対象、3号被保険者、配偶者健保加入者から外れたら  (1)妻は自分で、市町村役場窓口で国民健康保険、国民年金加入手続きをしなければならない。  (2)主人の私は、会社の労務福祉人事担当部署に、妻を『配偶者控除対象』『扶養配偶者』から外す、会社を通して、『妻を私の健康保険から外す旨』の手続きを健康保険組合にしなければならない。  以上の2点なのですが、103万円なり130万円を越えるのが12月頃の予定です。  毎年、私の会社は給与所得者の配偶者控除等の申請書(税務署行き)など、年末調整に関係する書類は11月上旬に来ています。  その時点ではまだ、103万円は越えていないと思われます。妻の会社は給料が翌月の毎月10日に口座に振り込まれるので、書類が来た時点では収入は98万円位です。(10月分給料までに相当分)無論、修正申告はします。  (1)、(2)の手続きは所得税、健康保険の扶養要件(103万、130万)を越えた時点でも構わないのでしょうか?越えるのは分かっていますが、妻の出勤日が月によってバラツキがあります。  また、今まで、配偶者の税控除扶養配偶者(103万以下)であった者が、国民健康保険、国民年金に加入した場合、月額、あるいは年間、どの位の額の支払いをする必要がありますか?  この辺に詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか?

  • 夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています

    夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています。 夫が3月末で退職することになりました。 今後、納める保険料、年金額によって健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか決めようと思います。 現在、妻(私)と子供3人が被扶養者となっております。 任意継続、国民健康保険ともに家族4人はそのまま被扶養者にはなれるんでしょうか? 健康保険の支払額としては任意継続の場合、月額報酬の算定額の2倍(今までの個人負担分の倍)、国保の場合、前年度の年収によってだと聞きましたが。正しいでしょうか? それに、国民年金は今まで第三号だった妻(私)はかかりませんでしたが、任意継続、国保に切り替えたら、年金も支払わなければいけないんですよね? 結局、失職するにもかかわらず、保険料、年金ともに支払額は増えるんでしょうか? 任意継続、国保、どちらが有利等の情報等もあればお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 健康保険への保険対象分の請求手続について(扶養家族を異動した場合)

    昨年9月、母を父の扶養家族(国民健康保険)から私の扶養家族(政府管掌健保)に異動させました。しかし、国民健保からの脱退の手続が遅れ12月に完了、母が重複して2つの健康保険に加入している状態になっている間(10~12月)に国民健保の方で医療機関を利用していたため、国民健保から保険対象相当額の返還を請求される予定となっています。保険対象相当分については異動した政府管掌健保に対して支給請求の手続をすれば良いと思っていますが、その請求手続の方法について、よろしくご教授をお願いしたいと思います(例えば、請求手続は私の勤務先に頼んで手続してもらうのか、それとも、私または私の代理人が直接社会保険事務所に出向いて所定の手続をするのか、等)。

  • 妻の収入103万で夫加入の健保組合から外れる?

    妻の収入が年間130万円未満であれば夫の健康保険の扶養者だと思っていたのですが、103万円を超えた時に扶養者から外れて国民健康保険に入るように言われました。 夫は健保組合加入なのですが健保組合は法律を越えて独自に扶養の基準を作ってもよいのでしょうか?教えてください

  • 健康保険の手続きについて

    20歳の娘が1月5日付けで会社を退職しました。 健康保険の手続きを社保庁に行き任意継続をお願いしましたが、会社で加入していた保険が会社が発行している国民健康保険であったため、任意継続は出来ないといわれました。 そこで市役所に行き国民健康保険の手続きをしましたが、出来たら扶養に入れてくださいといわれました。ただ、扶養に入れた後、2.3ヵ月後に再就職すれば、また直ぐに扶養を外さなければなりません。扶養に入れるべきか、国民健康保険の手続きをするべきか悩んでいます。 是非タイムリーなお答えをお願い致します。

  • 健保組合等の脱退について

    会社を経営しているのですが、昨今の不景気で健保と基金と社会保険の支払いが大変です。 従業員は2名どちらも親戚なのとあと3年で60歳になるので会社が大変なら国民健康保険にしてもいいわよと言ってくれました。が今加入している健保組合ゃ基金は脱退することは可能なのですか?社会保険は支払わないといけないと思いますが、健保組合をやめて国民健康保険にかえることは可能なのでしょうか? だれか教えてください。

  • 組合保険から国民健康保険への手続き中は無保険ですか?

    12月22日から失業保険の受給が開始されました。 現在主人の扶養で、会社の組合保険、第三号年金に入っています。 皆様の過去の質問、回答から市役所で国民健康保険の加入と、第一号年金への変更はわかったのですが、国民健康保険の手続きが完了するまでは、無保険になってしまうのでしょうか? 流れとして、組合保険を会社で取り消し、市役所で国民健康保険への加入の手続きを行うとかいていありましたので。 現在妊娠中で、病院へいくことが月1回あるので不安です。

  • 老人医療保険について

    母を健保組合の扶養家族にしています。それとは別に役所から、○マル老のついた老人医療のカードをもらっています。国民健康保険じゃないのにどうしてですか?ご存知の方教えてください。お願いします。

  • 健康保険の扶養外し忘れによる医療費返還

    わたしの会社の健康保険で父母を扶養としております。母の年金支給が4年前から始まり、その時点で両親の合計収入が扶養条件を満たさなくなったため、収入の多い父を扶養から外す必要があったようなのですが、恥ずかしながらこのような扶養条件があることを最近まで認識しておらず、現在も扶養状態のままでいます。 扶養を外す手続きをする必要があると思いますが、扶養条件を満たさなくなった時点から健康保険から支払われた医療費等を返還する必要があるという話を聞きました。4年前からですので医療費の総額はかなりの高額になっています。時効等もあるのではないかと聞きましたが、正しい情報を知りたいので教えていただけないでしょうか。 また、扶養を外れた父は国民健康保険に加入する必要があると思いますが、4年前に遡って加入することは可能なのでしょうか。もし、遡って加入可能とすると、その間の医療費等の保険分は国民健康保険から支払われるのでしょうか。つまり、今の健康保険に返還した医療費相当分は国民健康保険から支払われるのでしょうか。支払われないとすると4年前に遡って加入することの意味がないように思えます。