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物品販売業を営む店舗の階段幅
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基準法第36条、施行令第23~27条 物品販店舗で延床面積1,500m2未満の階段幅は、有効1,400mmです。 施行令第124条の規定は、階段一か所の幅を表しているのではなく、複数の幅の合計数を表しています。 用途物品販店舗の階段の最少有効幅は、一か所につき有効1,400mmです。 階段2か所なら計2,800mmある事となります。 共用の階段・トイレ・廊下は、店舗面積に算入。 倉庫・機械室等の面積は算入しない。 ご参考まで
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