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一旦扶養を抜けて、再度扶養の申請が必要?

現在、社会保険の扶養範囲内で働くパートです。給与は月90,000円~105,000円程度。夫の健保は協会(旧・政管)健保です。 近々、現在の職場を退職し、他の仕事(これも扶養範囲内を希望)を探すことを検討しています。 退職する場合、職場の慣例として有給休暇は全て消化することになっており、残っている有給日数分は退職日から逆算して休みを取り有給消化して退職することになっています。私の場合、これまでほとんど有給を使わなかったのと、出勤日が毎日ではないので有給消化に2ヶ月近くかかります。 このような場合で、もし有給消化中に次の仕事が決まって働き始めると、その月は有給消化で発生する給与と新しい職場での給与との合算で、その月だけ108,330円を超過することになると思うのですが、その場合、一旦扶養を抜けて再度扶養の申請を行う必要が出て来るのでしょうか? 扶養を抜け、その後再度扶養の申請を行う必要がある場合、108,330円を超過する月は最大でも2ヶ月ですが、前職の書類上の退職日以降すぐに再申請できるのでしょうか? もちろん、このご時勢、そんなにすぐに次の仕事が見つかるとも思えませんが、逆にこんなご時勢だからこそ、書類上の退職日を待たずに求職活動を始めたいと思っていますし、ご縁があればすぐにでも働きたいと思っています。 まだ前の職場に籍がある状態ですぐに再就職出来て、一時的に給与108,330円を超過することになった場合に、扶養を抜ける必要があるのかどうか。その場合、扶養の再申請手続きはどのタイミングで行えば良いのか、この2点について教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>このような場合で、もし有給消化中に次の仕事が決まって働き始めると、その月は有給消化で発生する給与と新しい職場での給与との合算で、その月だけ108,330円を超過することになると思うのですが、その場合、一旦扶養を抜けて再度扶養の申請を行う必要が出て来るのでしょうか? 当然その必要がああります。 >扶養を抜け、その後再度扶養の申請を行う必要がある場合、108,330円を超過する月は最大でも2ヶ月ですが、前職の書類上の退職日以降すぐに再申請できるのでしょうか? 協会健保であればすぐに戻せます。 ただ1ヶ月ぐらい若干超えても大目に見てくれるようです。 例えば12月は年末で忙しく残業が多かった為に若干オーバーしたが、1月からはまた元に戻るというような場合はうるさいことは言われません。 もちろん3,4万も半年や1年もオーバーしてはまずいですが。 よくこのような質問の場合に直近3ヶ月の平均であると断言する回答がありますが、それは一部の組合健保がそうであるというに過ぎず総ての健保に当てはまるわけではありません。 事実直近3ヶ月平均と言うことは全くなく、あくまでもケース・バイ・ケースで判断するということで月によって収入が大きく変化する場合は必ず問い合わせるようにと言うのが社会保険事務所の正式な見解です。 ですから協会健保では少なくとも直近3ヶ月平均と言うことはありません。 質問者の方の場合は2ヶ月と言うのは微妙でありオーバーするであろう金額も書いてないので、ケース・バイ・ケースで判断するということで所轄の社会保険事務所に問い合わせたほうが良いと思います。

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