• 締切済み

相続税と代償分割、不動産の分割について

父が亡くなりました。 法定相続人は、養女である私と、実子である弟です。 他に離婚した母がおります。 私が葬儀他、全て手配し支払いました。 残った財産は、私たちが育った借地権付家屋(借金付) 保険金2本 受取人 私(2000万) 母(2000万) 家屋は私が相続し、700万超の借金を返済し、 1000万で売却しました。 その際の経費は150万程度かかっております。 私は保険金等を公平に分けたいと考えています。 2人ともそれに同意しています。 そこで出た案が、保険金を私名義のローンを組んでいる 母が住んでいる家(不動産屋に売却を依頼した場合の 売買参考価格2200万)のローンにあて、 名義を弟と半分ずつにする、という案です。 結果的に希望に添えば方法はかまいません。 保険金の代償分割という方法をつかって、 私が不動産を相続するので、弟に1000万代わりに渡す、 という遺産分割協議書を作成し、その後、売買契約書を作成し、 弟に1000万で家の権利を半分を売却するという 手続きをとればいいのではないかと考えました。 この方法に間違いはないですか? それとも、もっと良い方法がありますか? 実務としては、遺産分割協議書を作成すれば (どこにも提出せずに)それでいいのでしょうか? ●相続税  相続税は、5000万+500万×2の基礎控除があると思って安心して  いましたが、保険金なので、4000万-500万×2 にかかることを  最近知りました。代償分割の場合はどのように納めればいいのでしょうか。 ●相続で、弟が受け取る(予定)の1000万は所得税にあたるのでしょうか? ●他にも私の考えに抜けているところがあれば教えてください。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

補足ありがとうございます。 いくつかはっきりしないのですが、 ・家の評価は課税評価ではありませんか、あまりに安すぎます。ローンの残高に比べ低すぎるので、何か気になります。 ・負債がある不動産を相続すれば、-650万円になります。これに対しての代償が1000万円というのはいかがなものか。 ・母の税額は先に税率を掛けて、控除額を引きます。その1.2倍になります。 全体で基礎控除内であれば、申告不要ということになるようです。 受取人があなたになっている保険金はみなし相続財産になりますが、弟さんに分けると言うのは相続後の贈与とみなされる可能性があるので、次の家の名義を持分売買するときに資金の出どころとして、通用するのかなと考えられました。 ここらは匿名でよいので税務署で、税務相談してから決定した方がよいです。 相談した職員の名前はメモしておきましょう。

Rimi2008
質問者

補足

また早速のご回答ありがとうございます! 説明が足りませんでした。ローンは10年前に完済してあります。 借金とは、差押えとかの類ですので家屋の評価以上にあります。 今、手元に書類がないのでわかりませんが、 見ながら書いたので間違ってはいないと思います。 固定資産税の評価、と書いてあったのを写しました。 確かに不動産だけだとマイナスですね・・・。 そうすると単に保険金を分けることはできなさそうですね・・・。 今からでは遅いですが、私が借金を、弟が不動産を相続すればよかったのですね。 母の税額は理解しました!ありがとうございました! 「次の家の名義を持分売買するときに資金の出どころとして、通用する」 というのはどういうことですか? お手透きの時でいいので教えてください。 また、色々整理し、理解しましたので、 次は税務署に相談してみます! 本当にありがとうございました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

・法定相続人であるご質問者と弟さんについては、家屋と家のローンが相続財産となります。 あなたが受け取る保険金2000万円はみなし相続財産として加算されます。 これは5,000万円+1,000万円×2が控除されます。 それと受取人があなた一人になっていますが、500万円×相続人数が控除できるとなっています。 離婚していた母は相続人ではないので、こちらの2,000万円は遺贈となり控除はありません。 なので姉弟については申告の必要がないものの、母については申告が必要になるものと考えます。 ・すでに単独名義で家の相続登記・売却・ローンの返済も終わり、保険金の受取人でもないことから、弟さんについては相続分ゼロとして処理が進んでしまいました。 この家屋の相続価格は固定資産評価額でよいのですが、相続後の売却は手続きとしては当然別の話になります。 ・つぎに所有している家屋については、相続とは関係ないのでこれは遺産分割後の売買になります。 相続で弟さんが受け取るのは1,000万円の金銭。所得ではありません。 何もかもをごちゃ混ぜにしてしまうので、金額だけの帳尻あわせにしています。 もう一度父からの相続にかかる精算と、その後に残った財産の名義の移動についてきちんと線引きした図解を作ってみましょう。

Rimi2008
質問者

補足

早速のご丁寧なご回答ありがとうございます! 確かに線引きをきちんとしていませんでした。 私 ・固定資産税評価額約50万の借地権付建物  (この場合家屋のみの相続評価額でいいのでしょうか?) ・700万の借金 ・2000万の保険金→1000万 弟 上記の内、現金1000万を弟に代償分割する 母 保険金 2000万 ・法定相続人ではないので、2000万には遺贈として相続税が加算される?  (2000万-50万)×0.15×1.2 になるのかと考えたのですが、  そもそも5000万+1000万×2の基礎控除内なので、やはり相続税はかからないのでは・・・?ともう一度混乱してきました。 遺産分割協議書を作成し、上記の手続きをそれに従って済ませ、 その後、 弟と売買契約を結ぶ。 ということで、よろしいでしょうか。 だいぶ整理されてきました! ありがとうございました!

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