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実父が死亡し遺産を母と姉と私の3人で相続しました。 相続試算は控除額を超えなかった為、相続税は発生しませんでしたが、相続の1つである簡易保険の名義を私に変更し直後に解約し、600万円を分割しました。 この場合一度私の資産になったと見なされて、母と姉には贈与税が発生するのでしょうか?または遺産分割協議書を作成し簡易保険は分割することを記載しているので、相続の一環と見なされるのでしょか?
投稿日時 - 2010-02-22 13:56:14
QNo.5697129
serena33
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回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
debukuro
分割相続をすることで名義変更をしたのなら相続になります
投稿日時 - 2010-02-22 14:13:57
お礼
debukuroさん回答有難うございました。 一般的な考えでいくと問題ないと思いましたが、法律とでの解釈は違うのではないかと思い、後で申告漏れと指摘された場合、母と姉に申し訳ないと思い相談させて頂きました。
投稿日時 - 2010-02-22 14:39:39
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