相続に伴なう金銭贈与には贈与税が課税されますか。

解決済みの質問

相続に伴なう金銭贈与には贈与税が課税されますか。

相続に伴なう金銭贈与には贈与税が課税されますか。
亡父の宅地が名義を相続人へ移転しないまま残っています。
実子4名(母は死去)
実子全員の遺産分割協議で、三男が相続することに決めつ予定になっています。
三男は宅地を売却処分900万円して現金化の予定です。
そのあとで、売却金を他の兄弟に200万円づつプレゼントを考えています。
プレゼントすれば、110万円を越した90万円に贈与税の加算があると聞きましたが本当ですか。
わたしは10年ほど前に、知人から相続で母が相続した預金から500万円をもらったと聞いたことがあり、そのときは贈与税がなかったと聞いたことがある。
贈与税には、加算対象になる贈与とノーマークに済まされる贈与があるのですか。よろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-08-28 12:24:12

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QNo.6141352

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

ご質問のケースの場合、「相続」、「贈与」、「不動産の譲渡」という3つの法律行為に分けて考えるべきです。そしてそのいずれもに税金の納付義務が生じてきます。

「相続」ーーーー相続税
「贈与」ーーーー贈与税  (注)「贈与税」という名称から「贈与」した方の人にかかる税金のような誤解がされる場合がありますが、そうではなく貰った方にかかる税金です。
「不動産の譲渡」ーーーー所得税(分離課税の譲渡所得)  

ご質問者が書かれています「110万円」といいますのは贈与税の基礎控除額のことで、これは年間「110万円」と言う意味です。従って2年間なら220万円まで控除してもらえるということです。件の場合、今年は100万円、来年100万円というように2回に分ければ課税されることはありません。これは脱税ではなく節税です。堂々とできることです。

NO1さんへの補足に書かれていることにつきましては次のようになります。
(1)おっしゃる通り誰に贈与するか全く自由です。贈与を受けた方は贈与税の申告をする義務があります。
(2)相続した方は相続税の申告の義務があります。贈与税という名称から贈与した方が納税する義務があるような誤解がありますが、そうではなく贈与を受けた方に納税の義務があります。言い換えれば贈与した方は何もしなくていいわけです。
(3)計上する必要がありません。毎年の確定申告は所得税の申告です。相続税の申告とは全く関係ありません。ただし先に書きましたように、「不動産の譲渡」により譲渡所得が発生しますのでこれは毎年の確定申告(2/16~3/15)に確定申告しなければなりません(分離課税20%)

投稿日時 - 2010-08-28 14:57:02

お礼

謝辞。平素な言葉でのご説明ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日時 - 2010-08-28 16:10:59

ANo.2

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

相続分割が終わった後の財産の移動は贈与になります。
現金の授受は記録に残らないので、贈与税等は申告税になっております。
贈与を受けた人が申告します。
その人は申告しなかった=脱税したということになります。

投稿日時 - 2010-08-28 12:39:21

お礼

謝辞。相続のことと贈与授与のこと、そこらの税金とのかかわりがわかりました。
贈与税が、毎年の確定申告の申告税制と同じような仕組みということですね。
その点の理解ができました。

補足になりますが、回答者又は別人でも結構です。下記を教えてください。
(1)相続財産の取得者が、誰かれに<贈与する><プレゼントする>は本人の自由。贈与を受けた側が自主的に贈与授受申告を税務署へ提出することですね。
(2)そして、贈与した側(相続財産の取得者)は相続税の対象なら相続税を納付する義務があるが、贈与に関しては何もしないで良いのですか。
(3)相続税を払っても毎年の確定申告の収入欄には計上すべきですか
以上です。

投稿日時 - 2010-08-28 13:48:20

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