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相続について教えて下さい
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
税理士と司法書士に相談しましょう。 正しいかどうか判断できませんが、子の一人から遺留分請求のような形でお母様から子一人に現金での精算をするという方法はどうでしょうか? 相続人が複数で、遺産が不動産のみで、かつ住居などの場合には単独での相続と他の相続人への金銭での精算を利用することがあります。 これは、あくまでも相続の方法で合法だと思います。しっかりと書面などで残せば、贈与税の調査などで疑われても相続税で完結していれば問題ないでしょう。 相続の権利関係では、行政書士や司法書士が専門です。不動産登記まで含めると司法書士が良いでしょう。 税金関係であれば、税理士が専門です。 総合事務所など複数の資格者や兼業資格者などの事務所を利用されるほうが良いと思います。 素人だけで手続きなどを行うと、思わぬミスが出ることがあります。相続は大きな額の資産が動き、権利関係の法律は難しいです。専門家を活用しましょう。
- fenekku200
- ベストアンサー率53% (49/92)
以下は大まかな考え方で,細かい点は正確でないことを前提に書きます。 相続税は,具体的な分け方に係わらず課税されます。 あなたの場合は,土地の評価額+建物評価額+退職金+生命保険金から債務等を引いた純資産から,基礎控除額4800万円+980万円×相続人数5を引いた額(課税対象額)を出し,各人について課税対象額の法定相続分に応じた税額を計算します。また配偶者控除があります。 そうすると,約1億近い金額が控除されますので相続税は殆んど問題ないでしょう。 ところが,死亡退職金と生命保険金は本来母の固有財産ですから,これを一人の子に移すと贈与となると考えられます。 更に,不動産についても,代償がなく一人の子に相続させると,持分の移動ということで譲渡税の対象になると思われます。 以上は,理屈だけで,税務の実務では持分移動は課税されないかもしれません。 ということで,税理士に相談してください。
お礼
御返事ありがとうございます。大変参考になりました。税理士さんがお勧めとの事なので考えてみようと思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
死亡退職金と保険金は贈与税の対象になります。 一度母親が受け取り子供に移動すれば贈与です。 これは不動産でも同じです。
お礼
御返事ありがとうございます。贈与税では金額が多くなると苦しいですので何か方法が無いかと悩みますね。
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- その他(法律)
お礼
御返事ありがとうございます。大変参考になりました。やはり、専門家に相談した方がよい案件なんですね。考えてみようと思います。