- 締切済み
合意書の有効性について
新築の一戸建てを建物が完成前に契約しました。 この物件は建蔽率・容積率がオーバーしていたが、建築確認後に増築するので問題ないとの説明を受けて契約しました。 建物が完成し、代金を支払い、引渡しが完了した次の日に、実は増築がばれて、この物件に対して建築指導課より是正指導を受けていることを知らされました。 そこで、是正する必用があるのであれば契約解除してほしいと申しいれたところ、契約解除でなく、販売した建設会社がこの建物を買い取って全額返金することに合意し、合意書を作成しました。 しかし、実際に返金を求めたところ、不景気を理由にお金を支払えないと言ってきました。 以上の内容について、合意書の履行を求めた訴訟を考えています。 ここで気になっている点があるのですが、そもそもの契約が建蔽率・容積率オーバーの違法なプランで、それが変更されたからといって全額返金するという合意書が裁判で全面的に認められるものなのでしょうか? よろしくお願いします。
- zorn9999
- お礼率50% (1/2)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数4
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
本件の場合、民法90条(公序良俗)に反しているほどのものではないと思われます。麻薬取引契約書と混同する内容ではないと思われます。 違法は違法でも違法性の程度によって裁判所は判断を致します。 >強制執行での配当金ですが、今回は私の家を相手方が買取る内容ですが、その場合、全額用意できないと引き渡すことができません。配当金が一部しか出なかった場合はどのような処理になるのでしょうか?慰謝料などに変更されるのでしょうか? 配当金の意味についてですが、建設会社が破産し、債務整理して、それでもなお余った金員があれば、債権者に「配当金」として支払われます。 配当金が少ないからと言って、「慰謝料」に変更し、慰謝料請求をすることはできません。 配当金が一部しか出なかった場合、配当金の一部以外の債権は「泣き寝入り」です。 この会社が契約解除を拒んで、合意書にもって行った理由は、返金を先延ばしし、単に時間稼ぎをしたとしか思えません。 最良な解決策としては、合意書を双方破棄。 違法建築部分の箇所は、あなたが改修費用をかぶって再工事し直し、建築基準法に即した建物にする、ということぐらいしか考えつきません(その建設会社には、再工事する費用すらない場合を想定)。
合意書は合意書で、一応は有効なのでしょうけれど、訴訟が終わったころには、そこの建設会社は倒産している頃でしょう。 あとは、配当金がいくら戻ってくるか? に今から心配の焦点を当てていた方がよろしいのではないでしょうか?
補足
早々に回答いただきありがとうございます。 もう少し補足させてください。 たとえば麻薬の取引で契約書を交わし、それを履行しないからといって裁判に訴えた場合、裁判所がその契約内容の妥当性を判断し、代金の支払いなどの判決を下すかどうか?、という感じに近いような気がしています。そもそもが違法な内容なので正当な契約書として認められないことを危惧しています。 また、強制執行での配当金ですが、今回は私の家を相手方が買取る内容ですが、その場合、全額用意できないと引き渡すことができません。配当金が一部しか出なかった場合はどのような処理になるのでしょうか?慰謝料などに変更されるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
関連するQ&A
- 容積率オーバーの中古物件購入
敷地面積40坪の2階建て中古物件の購入を検討しております。 建蔽率は問題ないのですが、容積率が80%のところ、88%となっております。ローンに影響が出るほどの違法建築ではないと思われるのですが、それでも物件価格というのはかなり落ちるものでしょうか?築10年の物件で、10年後に売却するとしても、建物価値はほとんどないかと思いますが、もし売却する場合、この程度の容積率オーバーは、売却価格に大きく影響するものなのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 建ぺい率と容積率
計算の方法が難しくて分かりません。 増築してあり建ぺい率オーバーの物件です。 不動産屋の記載されてるまま書きます。 土地面積…62.5m2(18.9坪) 私道…なし 宅地 西側幅員約6mに約5.1m接道 建物面積1階…46.77m2 2階…35.19m2 合計81.96m2(24.79坪) 第一種住居地域 建ぺい率…60% 容積率…200% 市街化区域、区画整理…無 街路計画…無 防火地区…準防火 元々、2階部分と変わらない大きさの建物だったところを、道路に面した部分に6畳間を増築した感じです。 どれくらいのオーバーなんでしょうか。
- ベストアンサー
- 中古住宅・マンション
- 隣地を同時購入すれば建蔽率オーバーでも問題ない?
全くの素人なので、良く分からないのですが、相談させてください。 とある中古物件を購入するのですが、その建物は売主がセルフビルドで建てた作業小屋があるために、建蔽率と容積率がオーバーしており、現在違法建築となっています。つまり増築した時には建築確認を取っていないという事だそうです。その物件を購入するに当たり、住宅ローンが利用できないという事で、結局、隣地15坪ほどを同時に購入する事にしました。 購入するにあたり住宅ローンを使いたいので、銀行と相談したところ、隣地を同時に購入するという事を条件に住宅ローンは可能になるとの説明を受けました。しかし、ここからが分からないのですが、この建物を役所から壊せと言われたくないのと、将来売却する時に有利なように、合法な建物にしたいと思っています。 その場合、何か届け出をしなければいけないのでしょうか。それとも隣地を購入した時点で、もう合法な建物になっていると考えていいのでしょうか。 建物が建っている土地と追加で購入する隣地の15坪は別の人の所有ですが、同時に購入するので、結局二つの土地が同時期に僕の名義になります。その二つを合わせると、今建っている建物の建蔽率と容積率はクリアされるという状況です。 明日か明後日にでも、住宅ローンの仮審査の結果が出て契約になるので、至急ご回答いただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- やはりもう一度教えてください。
前にも質問したんですけど増築のことです。 子供部屋がなくて増築を考えています。 2階建ての戸建てで二世帯住宅です。 現在の駐車場スペースに鉄骨を組み、2階部分(12畳程度)を増築したいと思っています。 そこで気になるのが建ぺい率や容積率です。 現在都市計画地域で建ぺい率53.57%で容積率100.66%(敷地面積148m2建築面積79.41m2鉄骨造)です。 延床面積は149.24m2です。 そして地域の制限は竣工図に書いてあるのが建蔽率60%容積率200%です。 増築できるでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建蔽率や容積率って変わるのですか?
建蔽率や容積率って変わるのですか? 10年程前に中古で購入した家なのですが、 市街化調整区域のため用途地域の指定なし、建蔽率60%、容積率400%でした。 子供たちが大きくなり1部屋増築しようとしたところ 建蔽率50%、容積率100%となっておりました。 いつ変更になったのでしょうか? 現在150m2の土地に建築面積60m2なのであきらめるしかないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建ぺい率、容積率オーバー物件を購入後に困ることは?
気になる物件が奇妙に格安なのですが「本物件は現況、建ぺい率、容積率を 超過しています」とありました。格安の理由はこれでしょうか? 建ぺい率、容積率を超過している=違法である、程度の認識はあるのですが、 一体どれくらいの不利益、罰則等があるのか調べてみると、過去ログに http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3299878.html 「建ぺい率がオーバーしている中古物件を購入する際には住宅ローンが組めず、 現金一括でしか購入できない。」 とありました。一般に困ることってそれだけでしょうか? 居住を始めて、「違法=肩身が狭い」「違法=売りにくい」は覚悟するとして、 それら以外に、税金面などにペナルティはあるのでしょうか? そもそも、違法な建築を建てることを業者はよく認めたものだと 思いますけどね(建築後に法律が変わったかもしれませんけど)
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建築基準法違反の罰則基準は?
現在増築中の建物が、建築基準法違反で改善命令が出された事を知人から聞きました。建築確認書未提出、建ぺい率、容積率違反だそうです。ほとんど建てられないような所に、2間(6畳x2)、ベランダを増築したとの事。この場合、建築中のベランダが削られたとの由。ところで、この場合の罰則の基準になる根拠は何だったのですか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 なんとなく今おかれている状況のイメージが沸いてきました。 このまま泣き寝入りは納得いかないので、行けるところまで行こうと思います。