- ベストアンサー
土地の交換について
・今、土地の交換をしようとしているのですが、その際に「交換の特例」を適用することを考えています。その要件の中に、「交換取得資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものではないこと」というのがあります。 ・今、私Xの持っている土地Aと相手Yの土地Bがあるのですが、私の土地は交換のために2年ほど前に取得した土地です。 ・この状況で土地Aと土地Bを交換したとすると、私Xについては、上記要件満たせていますが(相手の土地は先祖代々の土地)、一方、相手Yは上記要件が満たせていないことになります(私の土地は交換のために買ったので)。 ※ほかの用件はすべて満たせている前提で下記の質問です。 <質問1> 上記の場合、私は交換特例が適用でき、相手は交換特例が適用できない、という解釈でいいのでしょうか? <質問2> 相手は「特例適用不可」ということであれば、譲渡と考えて、譲渡益課税(取得費不明で益が出ます)の申告しなければならない、ということでいいでしょうか? (私のほうも、当然、「交換」(特例適用)の申告はする予定です。) 上記2点、アドバイスよろしくお願いします。以上
- melmelbanz
- お礼率74% (211/283)
- その他(税金)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
<質問1> 上記の場合、私は交換特例が適用でき、相手は交換特例が適用できない、という解釈でいいのでしょうか? そうです。 <質問2> 相手は「特例適用不可」ということであれば、譲渡と考えて、譲渡益課税(取得費不明で益が出ます)の申告しなければならない、ということでいいでしょうか? こちらもYES ちなみに、交換のために取得したかの判定ですが、下記の事実を勘案して総合的に判断するとしています。 1 交換の相手方がその資産を取得した後交換により譲渡するまでの期間の長短 2 交換の相手方がその資産を使用収益したことがあるかどうか。また、その使用収益の目的およびその期間 3 その資産の規模、構造、所在位置などとその交換の相手方の業種、業態、経営規模または生活状態などの関係
関連するQ&A
- 土地の交換の際に不動産業者へ支払う交換手数料の件
22年に土地の交換をし、確定申告をする予定です。A土地を譲渡し、B土地を譲り受けました。この際に、不動産業者へ仲介の手数料を100万円支払いました。この手数料は、(1)A土地の譲渡費用となるのか、(2)B土地の取得費用となるのか、(3)それとも50万円ずつ案分なのか、いずれでしょうか?(交換の特例の適用も考えていますが、適用しないことも考えており、その場合に問題となってくる気がしています。)アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 個人間で土地の交換をします。
個人間で土地の交換をします。 具体的には借地権Aと底地権Bです。借地権Aには転借権がついています。 我々がAを譲渡し、Bを取得します。 交換先は、親戚ではない第三者です。 そこで、所得税の交換の特例の適用を受けようと、その要件を見てみました。 所得税法58条の要件のうち、下記の要件「以外」は満たしているようです。 それは、譲渡資産の時価と取得資産の時価との差額が、これらの資産の時価のうちいずれか多い方の価額の100分の20以下であることということです。 税理士さんは、路線価評価額を用いて、借地権Aの価額を42,713,000円、底地権Bを58,526,000円と評価しました。しかし、この金額は、58526000-42713000=15813000>58526000×20%=11705000となってしまい、要件を満たさないのですが、税理士さんは「大丈夫です」とのこと。 所得税基本通達58-12には「当事者の合意した価額」とあるそうなので、大丈夫とのことなのですが、そもそも法律の要件を満たしていない取引が、法律の適用を受けられるのかが心配です。 他の税理士さんにも相談してみたほうがよいか不安になっています。 やはり、この要件を全て満たした時のみ交換の特例の適用が受けられるのでしょうか。 ご教示下さい。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる?
三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる? 甲・乙・丙がそれぞれ、A・B・Cの土地を持っています(それぞれ先祖代々伝わる土地です)。 甲:A 乙:B 丙:C という状況です。これを、三者間で交換して、 甲:B 乙:C 丙:A というふうにしたいのですが、所得税の交換特例を受けたいので、 まず、甲と乙が交換をして、 甲:B 乙:A 丙:C という状況にします。この年に甲と乙が所得税の交換特例を受けます。(丙はこの年は関係ありません) ここまでは問題ないと思います。 さて、 それから1年以上立ってから、乙と丙が交換をします。 すると、 甲:B 乙:C 丙:A というふうになります。この年に乙と丙が所得税の交換特例を受けることは可能でしょうか?乙は大丈夫だと思いますが、丙が受けられるかどうかがわかりません。 1回目の交換で乙が取得したA土地が「交換のために取得したもの」に該当してしまうのか否かが鍵だと思いますが、どうでしょうか? (なお、その他の交換特例の適用要件は満たしているものとします。)
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続した土地を等価交換、譲渡所得(交換の特例)1年以上所有要件の判定方
相続した土地を等価交換、譲渡所得(交換の特例)1年以上所有要件の判定方法 父が亡くなり、兄弟2人で土地を相続しました。この土地の相続分をもう一方の相続人(つまり兄弟)の所有する土地と等価交換したいと思います。 この場合、譲渡所得交換の特例の要件のひとつにある「交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること」は、相続開始の日から1年でしょうか?それとも相続分割協議成立の日から1年でしょうか?あるいは相続を原因とした登記をしてから1年というような別の判定基準がありますか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告の「交換特例」について
当社は22年に土地の交換をしました。当社が交換で得たのは、工場に隣接する土地であり、譲り渡したのは5キロほど離れた、調整区域の農業促進地域の土地です。(登記上は双方雑種地) 実際の用途は、当社が得た土地は資材置き場用で、譲り渡した土地は現在は更地で、将来的には、駐車場にするか、コンビニに貸すか、ということで、現在は更地のままです(ただし、固定資産税の評価は、市役所に聞いたところでは、「畑」ということでされているとのこと)。 今回は当社のことではなく、交換の相手(個人)の確定申告の「交換特例の適用」について、アドバイスをお願いしたいと思います。 <質問1> 「交換の特例」の要件で、「同一の用途」というのがあると思いますが、上記の雑種地同士の交換というのは、その要件を満たすことになるのでしょうか?ちなみに、通達によれば、「土地については、おおむね、宅地・田畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場又は原野・その他の区分によります。」とありました。 <質問2> もし、満たさないとすれば、やはり、否認される可能性は高いのでしょうか?実際、交換は昔4-5回やったことあるのですが、無申告や、申告したがきわどいもの含め、全く、税務署から何かを言ってきたことはありません。(ちなみに今回の時価は2000万円程度です。)もちろん、過去に何もなかったからといって今後も何もないとは言えないと思いますが、何か参考ご意見あればお願いします。 以上2点、アドバイスよろしくお願いします。以上
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 所得税の買換特例が適用できますか?
所得税のマイホームを買い換えたときの特例の適用ができますか? 15年ほど前に等価交換し、特例申告により所得税の課税が繰り延べされている状態の居住用土地建物があります。 このたび上記土地建物を売却し、代わりの居住用土地建物を購入することになったのですが、この場合、所得税のマイホームを買い換えたときの特例により課税の繰り延べを再び受けることは可能でしょうか。 その他の要件は満たしているようなのですが、以前の交換により課税が繰り延べされている状態で、今回の買換えによりさらに課税の繰り延べをすることができるのかがわかりません。 またこの場合、買換えの特例ではなく居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのかにつきましても、合わせてお教えください。 どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- 土地・住宅の税金
- 【確定申告】株式譲渡(端株買取請求の場合)
この度の確定申告で、端株買取請求を行ったことによる株式分離の申告を行うこととなる給与所得者のケースです。この株式は上場株式ですので、H13.10.1の採用価額の80%という、いわゆるみなし取得費の特例も適用させようと思っております。この計算によりますと今回のケースでは株式に係る課税譲渡所得金額が20万円未満となり、給与・退職以外の所得金額が20万円未満となるため申告が不要となります。 質問の趣旨は、このみなし取得費の特例は「申告要件」となっているか?ということになります。すなわち、申告しなければ80%の特例は受けることができないのではないかという点について調べておりますが、税法規定でそのような部分を今のところ見つけておりません。 ただ、もし仮に申告要件となっておりますと、申告しなかった場合、5%の概算取得費によることも考えられますので、その場合には株式の課税譲渡所得金額は20万円以上となってしまいます。
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
ご回答ありがとうございました。よく理解できました。