土地の交換特例についての質問

このQ&Aのポイント
  • 土地の交換特例を適用するための要件とは?
  • 一方が交換特例を適用できても、他方は適用できない場合はどうなる?
  • 特例適用不可の場合は譲渡益課税が必要か?
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土地の交換について

・今、土地の交換をしようとしているのですが、その際に「交換の特例」を適用することを考えています。その要件の中に、「交換取得資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ、交換のために取得したものではないこと」というのがあります。 ・今、私Xの持っている土地Aと相手Yの土地Bがあるのですが、私の土地は交換のために2年ほど前に取得した土地です。 ・この状況で土地Aと土地Bを交換したとすると、私Xについては、上記要件満たせていますが(相手の土地は先祖代々の土地)、一方、相手Yは上記要件が満たせていないことになります(私の土地は交換のために買ったので)。 ※ほかの用件はすべて満たせている前提で下記の質問です。 <質問1> 上記の場合、私は交換特例が適用でき、相手は交換特例が適用できない、という解釈でいいのでしょうか? <質問2> 相手は「特例適用不可」ということであれば、譲渡と考えて、譲渡益課税(取得費不明で益が出ます)の申告しなければならない、ということでいいでしょうか? (私のほうも、当然、「交換」(特例適用)の申告はする予定です。) 上記2点、アドバイスよろしくお願いします。以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.1

<質問1> 上記の場合、私は交換特例が適用でき、相手は交換特例が適用できない、という解釈でいいのでしょうか? そうです。 <質問2> 相手は「特例適用不可」ということであれば、譲渡と考えて、譲渡益課税(取得費不明で益が出ます)の申告しなければならない、ということでいいでしょうか?  こちらもYES ちなみに、交換のために取得したかの判定ですが、下記の事実を勘案して総合的に判断するとしています。 1 交換の相手方がその資産を取得した後交換により譲渡するまでの期間の長短 2 交換の相手方がその資産を使用収益したことがあるかどうか。また、その使用収益の目的およびその期間 3 その資産の規模、構造、所在位置などとその交換の相手方の業種、業態、経営規模または生活状態などの関係

melmelbanz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

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