右折車線からの強引な割り込み、なにがしたいの?

このQ&Aのポイント
  • 道路を通行していると、マナーの悪い車が目立つ
  • 特に右折車線からの強引な割り込みが多い
  • このような運転行動は交通事故の原因となり死亡者を増やす可能性がある
回答を見る
  • ベストアンサー

右折車線からの強引な割り込み、なにがしたいの?

道路を通行していると、やたらとマナーの悪い車が目立ちます。 うちの地域あたりで多いのは右折車線から、直進車線への強引な割り込みをして、車列の先頭に出たがる奴!特にバイクにこういうのが多いです。 今日も、私の前にバイクが割り込んでヒヤッとさせられました。 通行量の比較的多い道路でこんなことしても意味ないでしょうし、正直、一体なにがしたいのか?その神経が到底理解出来ません。 皆様はどう思われますか? 我が国では、毎日平均20人とも30人ともいわれる人が交通事故により命を失っています。だから、こんなマナーの悪い運転者が多くの人を文字通り「殺してる」のが現実ではないでしょうか? 個人的にはこんなことする運転者はさっさと免許書を返納しろ!といいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.1

バイクも車も運転する若親父です バイク乗りが先頭に出たいという真理は理解できますが それはあくまで安全に通行区分を走っての事 右折車線から強引にというのは危険であり理解できません 列記とした違反行為です(通行区分違反) そんな私も他の方から見れば ヒヤッとさせているかもしれませんが・・・

syou1933
質問者

お礼

ご回答ありがとういございます。 実は私もバイク(中型)所有者です。バイクツーリングというのは安全のためのルールをちゃんと守ってこそ楽しいもの、と考えています。 確かに、先頭に出たいという心理は理解できなくはないですが、それはあくまで道交法に則って、かつ安全確認をして初めて可能なのであり、質問のように強引に割り込んでまで前に出たいとはとてもじゃないけど思えません。 第一、無茶をして事故ったら、元も子もないですから。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#101018
noname#101018
回答No.3

文句はここでなく、直に言っててください。 バイクが先頭にでたがるのは、 車の中にいると、車の無謀な動きに巻き込まれるのを避けるためです。 「まじめなバイク」は、車の無謀運転に泣かされています。 幅寄せ、過小性能評価、煽り、割り込み、進路妨害

syou1933
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >文句はここでなく、直に言っててください。 はい、思いっきりクラクション鳴らしてやりましたよ。 実は私もバイク(中型)所有者であり、同じく車の無謀運転に泣かされている一人です。質問ではバイクに絞ってますが、バイクに限ったことではないです。 質問の内容だけではどういう状況であるか、貴方様に伝わらなかったようですので、あえて言いますが、片側一車線の道路で、車列の車がそれなりの速度(法定速度以内か、法定速度をほんのちょっと超えるくらい)を保ち走行中の車列に、右折車線からの強引な割り込みをした、という状況だったのです。なので、あなたのおっしゃる、幅寄せ、過小性能評価、煽り、割り込み、進路妨害などをしている車などは皆無という状況下であり、無謀運転をしているのはむしろバイクで、「まじめなバイク」などとは到底思えません。 ただ、確かに、乱暴な運転する車に迷惑を受けているライダーも多いのは事実で、私もバイク乗りとしてそれは実感しています。 ちなみに、私は強引な割り込みをしてまでも車列の先頭に出たいとはとてもじゃないけど思いません。無茶をして事故りたくないですから。 でも、あなたの意見は参考になりました、ありがとうございました。

  • kogoefuyu
  • ベストアンサー率10% (64/611)
回答No.2

道路交通法第30条 ここで規定された場所(交差点や横断歩道などの手前30mなど)では追い越しのため、(1)進路を変更すること、(2)前車の側方を通過することの二つが禁止されている

syou1933
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いうまでもなく、質問の内容の行為は違法であり、危険極まりないので、止めてほしいですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 右折後の車線が2車線の場合

    道路交通法、マナーについての質問です。 右折後の車線が2車線の場合、第2車線(追い越し車線)に行くのがマナーなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 右折後に左折(右折後の道路が2車線の場合)

    (右折後に左折したい、そして、右折後の道路が2車線の場合です。) 右折後の道路が2車線の場合はできるだけ、第2車線に入るのがマナーのはずです。 私はこのマナーを守っているのですが、自分のすぐ後ろのクルマが右折後にいきなり第1車線に入ってくると、第1車線に入れないことがあります。 これを回避するには、どうしたらいいのでしょうか? 詳しく教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げま宇。

  • 右折車線が2車線の時の2段階右折

     以前の質問を調べたのですが、見つからなかったので質問します。  タイトルの通りなんですが、ウチの近くに3車線の道路があります。(2車線から交差点前で3車線に増えます)  うち2車線が右折専用で残りの1車線が直進・左折の車線になるのですが、この場合、特に標識で右折方法が指定されていなければ、2段階右折をしなければならないのでしょうか?  いつも通るのですが、誰も2段階右折なんてしてないので、気になってしまいました。

  • 左折が2車線のときの2段階右折

    先日、質問No.396631で「右折車線が2車線のときの2段階右折」の質問に自己流で解釈して、「たとえ右折が2車線でも、2段階右折しなければならない」とご指摘を受けたのですが、 逆方向からきた場合も当然ありますね。2段階のほうが危険だと思うんですが、どうやって進行しましょう? たとえば、 1:左折が2車線で直進と右折が1車線ある交差点。左折は矢印信号があるので、下手に直進で信号待ちしていたら危険。左折した先の道路はUターン禁止。(原付右折禁止の標識は出ていない。以下のケースも同じ) この交差点で「右折」する場合、あるいは「直進」する場合。 2:左折が2車線でT字路になっており、右折が1車線。これも左折は矢印信号あり。これを右折する場合。 3:2のT字交差点の→方向からきて↓方向に右折する場合。右折2車線で、直進1車線。直進したら、向かいには「歩行者信号」はあるが「車信号」がない。 バイクの向きを変えたら後ろからくる車にひかれそうだから、→方向に向いたままで路側帯にじっとしている? こんな場所があるか?というと、実は、京都市南区のR171にあります。(まだ変わっていないと思う) 誰も2段階右折していないはずだけど・・。

  • 右折車線?それとも直進も可?

    今更、そんなことも解らないのか、と叱られそうですが、教えてください。 ずっと、片側2車線の道路です。 交差点に来たら、右側の車線には、交差点内に右折車用のラインが引いてありました。右折車が交差点内で直進車をやりすごす時の停止線です。 その他には、右折車線であることを示す表示はありません。交差点前の地面の右折矢印や、道路の上看板とか、一切ありません。 ずっと右側を走行してて赤信号で止まったら、目の前に右カーブした右折車用のラインが引いてあったので、直進してよいのかどうか戸惑いました。 交差点の先はこちら側と同じく2車線です。 この場合、右側の車線は右折専用なのでしょうか?それとも直進もOKでしょうか?

  • 対向車線から右折してきてぶつかりそうになった場合・・・

    昨日、車で直進していたら私の前の車が右折待ちをしていたんです。片側一車線だったのですが避けて直進しました。すると対向車線から右折車が現れました。私の車が右折待ちの車の陰になって見えなかったのか、それとも無理やり右折しようとしたのかわかりませんが、急ブレーキを踏むことになってしまったんです。幸い事故にはならなかったのですが、対向車線から右折してきた車の運転手はものすごい勢いで私をにらみつけてきたんです。車を止め、今にも降りてこようとすごい形相でした。私は直進優先なのに悪くない!と思い、その人の態度にびっくりしました。けれど、相手はかなりガラの悪そうな人・・・。怖かったのでとりあえず車の中から頭を下げました。相手は腑に落ちない顔をしていましたがとりあえずさって行きました・・・。この場合、私の不注意になってしまうのでしょうか??またこのような事があった時にきちんと考えられるようにしたいので教えて下さい。

  • 原付バイクで二段階右折ルールが適用される車線数について

    普通免許取得者で、初めて原付を運転します。 原付特有の交通ルールとして、片側3車線以上(右折レーン含む)の道路では二段階右折をしなくてはならないのは知っているのですが、以下のケースは、ここで言う「片側3車線以上」の道路になるのでしょうか? ケース1)  進行方向車線が3車線(直進2、右折1車線)で、  対向車線は2車線 ケース2)  進行方向車線が2車線で、  対向車線は3車線(直進2、右折1車線)  よろしくお願いします。

  • 二段階右折について

    前回ここで質問し無事原付を買うことが出来ました。   一車線や二車線は走るときは大丈夫なんですが片道三車線ある道路での二段階右折が分かりません。   左折・直進・右折と道路が分かれているのですが右折したいときは左折の道路を直進し交差点の左端で方向を変えればよいのですか?   あと片道三車線で左折・直進・右折と分かれている道路で直進したい場合は左から真ん中に進路変更してよいのですか?   回答よろしくお願いします。

  • 二車線道路で右折待ちをしていたんですが、対向車が右折ウィンカーを出し、

    二車線道路で右折待ちをしていたんですが、対向車が右折ウィンカーを出し、減速したので(対向車は中央線側を走ってました) 自分も右折しようとしたのですが、対向車がウィンカーを交差点の10メートル位手前でウィンカーを消し直進してして来て、ぶつかりそうになりました、 幸い事故にはなりませんでしが、相手の運転手と口論になってしまいました(タクシーの運転手で付いて来たようです) 確かに、自分の確認不足でもあるのですが、相手は一方的に怒鳴って、しかも右折ウィンカーは出してないと言い張りました、 このような場合、完全にこちらの過失なんでしょうか?

  • 原付の「2段階右折」は「右折」か?

    たとえば、3車線道路の交差点。 黄色ラインで車線変更が禁止されています。 左レーンは「直進・左折」中央と右が「右折」 「2段階右折」が「右折」と見なされるなら、「中央車線」にはいることになりますが、「右折」ではなく、「直進+方向転換+直進」なら「左車線」にはいることになるのでしょうか。 また、「右折禁止」の交差点で、右側の道路が「進入禁止」でない(単に流れのために右折禁止になっている)場合、 「右折でない」ならば、むこうにわたって方向転換して直進、ならば「違反」にはならないけれど、あくまで「右折」にちがいない、となれば、「違反」?