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相続について

主人の母が亡くなって、相続について相談します。 主人は公務員で、アパートを1棟持っています。 そのアパートは、土地が主人の母名義なのです。 そこで、それを私、妻の名義に出来るのかと言うことです。 その上で、アパートの収入の一部を私の方へ、移すことは可能でしょうか。 私は、個人事業(司会業、教室経営)をしており、その経費をアパートの収入からも落としたいと考えるからです。 節税対策には、素人でアドバイスをお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>そこで、それを私、妻の名義に出来るのかと言うことです… できるかできないかという疑問なら、できます。 あなたが相続人である夫に相応の代金を払えば、何の問題もありません。 代金を払いたくなければ、もらったものとして贈与税の申告と納付を行うだけです。 >司会業、教室経営)をしており、その経費をアパートの収入からも落としたいと考えるからです… それはだめだと言っているでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5340441.html >主人は公務員で、アパートを1棟持っています… 独身でなかったの? 釣りですか。

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その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

お母さんの配偶者に半分、残りをその子供で分けるのが正しい相続割合です。あなた名義にすれば贈与になり、高額な贈与税が掛かります。義父が既に他界しており子供も旦那さんだけなら、全て旦那さんの物になります。それをあなた名義にすると、旦那さんからの贈与ということになります。それに、他にも相続者が居れば旦那さんの持分についてしか贈与も出来ません(他の相続者が相続放棄でもしない限り)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

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