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司法書士事務所の社員は、個人で仕事を受けれるの?
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質問者が選んだベストアンサー
>どこかの事務所に社員として就職した後は、 社員としてということは、 司法事務所法人なのでakio0927さんの回答の通り不可です。 事務所に雇用されているというだけの話であれば、 事務所として許可しているのであれば、問題はありません。 よく耳にするのは、出来高払いです。タクシー運転手と同じですね。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
司法書士法人や社団法人や旧有限会社で、社員とは出資者(相当する者)を言います。 株式会社の株主にあたります。 一般の社会で言う社員とは、違います。 司法書士法人に、従業員と雇われた場合は不明です。
その就職した事務所(司法書士事務所であれば)の業務の範囲に属する 業務を行うことは、司法書士法第42条によって、禁止されています 司法書士法 第42条 社員の競業の禁止 司法書士法人の社員は、自己もしくは第三者のためにその司法書士法人の 業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつては ならない。 質問者様の参考になれば幸いです
お礼
ありがとうございます。司法書士法人の社員となれば、競業は禁止なんですね。
- walktkd
- ベストアンサー率22% (103/461)
法律上はなんら問題ないでしょうが、サラリーマンとして就職する以上、就業規則で副業禁止ならダメ!!って処じゃないでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。ただ雇用されているという関係なら、個人として直接仕事を受けることも可能なんですね。