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退職した会社の内部告発をしたいが、気がかりなことが・・・
最近辞めた会社の労働環境がひどかったので、内部告発したいと思っております。ひどいことの1つにパワハラがあったのですが、パワハラに抗して声を上げたのがきっかけで解雇になり、解雇撤回を求めて労働委員会に斡旋を頼みました。和解になり斡旋案に同意したのですが、その斡旋案の中に「xx(私の姓)及び会社は、本件紛争に係る一連の経緯について、一切これを口外しないこととする」という文言が入っているのです。 ということは、内部告発しても、会社内にひどいパワハラが蔓延しているという事実は言ってはダメということになるのでしょうか? それとも、パワハラが存在することと「一連の経緯」は別問題だから、言ってもよいのでしょうか? また私は次にようにも考えるのです→中国でチベット問題が起こった時に、それに抗議したフランス政府に中国は、内政干渉するなと言いました。それに対し仏政府は「人権は全ての人間の問題だ。人権を守ることは内政不干渉の原則より上にあるものだ」と反論しました。 それで私も思うのですが「パワハラハ重大なる人権侵害」と法務省も言ってるし、斡旋案の文言に捕らわれてパワハラを告発しないのは間違っているし、もし告発しても理は自分にあると。 法律はどうなってるでしょうか?諸先生方よろしくお願いします。
- rsemq819nl
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事実関係全てを、労働局あるいは報道機関にお話すれば良いのでは? (匿名を条件に等) 内部のエビデンス(証拠)お持ちなら強いでしょう。 暴挙は許せないですよね。
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- nolix
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和解してるんですよね?そんな悲劇のヒロインや正義感の妄想は妄想に留めるべきでしょう。 あなたは、和解して金銭授受もしくは、相当の対価を授受して、解決している事案に、更に報復したいのですか?
補足
>悲劇のヒロインや正義感の妄想 心配御無用!私に関しては上記のものは一切持ち合わせておりませんから。 「和解」と世間では言うらしいですが、実態は、企業が悪を暴かれないために口封じ金を渡す制度ですね。
- kentkun
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和解斡旋案に同意しても、違法なこと等は告発できます。 しかし、具体的でない事柄を告発することはどうでしょう? 「パワハラが蔓延」という表現では単なる誹謗中傷のたぐいと取られても仕方ありません。 では具体的な「社員の○△を●□がパワハラしている」と告発することも、本人の了承なしには無意味なこととなります。 まして第三者が告発するって変ですよね。 となると、ご自分のことしか告発できませんが、ご自分は和解して退職しているとなると、告発しても単なる嫌がらせと思われてしまいます。 もちろん和解案で「口外しない」ということは、安易に告発出来ない様に縛っているんですが、その策略に乗ってしまった身としてはじっと黙っている方が得策だと思います。 もちろん正義感に駆られて行動するというのは有りです。 でも、そういう場合はこんなところで質問したりしなくても、正義感で動くんですから回答は必要ありませんよね。
お礼
回答ありがとうございます。 >和解斡旋案に同意しても、違法なこと等は告発できます。 この一言があれば百人力です。 正義感に駆られて行動して、命を落とした人もいますから、私は用心して行動する前に情報を仕入れておきたいわけです。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
一般的な話です 和解内容に法律に反する行為が記されている時は無効です。 当然法律優先・・・ 本件は解決(和解)したので民事では告発できませんが、刑事事件は告発は可能です ただ、 私は次にようにも考えるのです→中国でチベット問題が起こった時に、それに抗議したフランス政府に中国は、内政干渉するなと言いました。それに対し仏政府は「人権は全ての人間の問題だ。人権を守ることは内政不干渉の原則より上にあるものだ」と反論しました。 極論すぎるわな・・・ 日本は憲法が最上位 それ以上上位は無い 仏政府は「人権は全ての人間の問題だ。人権を守ることは内政不干渉の原則より上にあるものだ」 と言っても 憲法及び 憲法で定められて法律の上に平等が全て・・です 不平等な法律であっても・・その法律に平等なのです その例が・・・ 最近でた最高裁判決 参議院で格差4.5倍 違憲ではない これがフランスならば1.5倍でも違憲だわな・・・・ 現実はこんなもの 国により違いすぎる
お礼
回答ありがとうございます。 日本の憲法の第何条かに人権の条項がありましたよね? だから、私は人権というのは最上位にある価値観だと思っているんですが、間違っているでしょうか? 憲法の人権条項は今から調べてみます。
- maimai_san
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とりあえず、管轄内の労働基準監督所に、 内部告発ではなく、 その文言が有効かどうか、内部告発できるかどうかを相談してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 早速、労働基準監督署に相談してみました。その部分のことを的確に答えられるのは弁護士だろうということで、法テラスをすすめられ、既に予約を取って相談することにしました。ありがとうございました。
- 0913
- ベストアンサー率24% (738/3035)
「和解」したと言う事が全てだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 実は「和解」という言葉はどこにもなく、あっせん案というものなんです。あっせん案の一部に納得出来ない所があるということですが、 例えば家を借りる場合、家主に都合のいい条項ばかり書かれた契約書に 渋々、印を押しますね。その契約内容が嫌なら契約しなければいいと言うのが理屈ですが、それなら、我々は家を借りることが出来なくなってしまいます。だから「和解」と一言で言っても、その背景は複雑なんですよ。
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