離婚届において「婚姻前の氏にもどる者の本籍」とは、どこの戸籍に戻ることですか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚届において「婚姻前の氏にもどる者の本籍」とは、離婚後に戻る戸籍のことです。
  • 投稿者は、自分の希望として、離婚後に初めの親の戸籍の一員に戻りたいと述べています。
  • 具体的な方法については記載されていません。
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離婚届において「婚姻前の氏にもどる者の本籍」について「もとの戸籍に戻る」とは、どこの戸籍に戻ることですか?

結婚前、親の戸籍の一員でした。 婚姻→離婚・新戸籍創設→前の夫と再婚 をし、現在離婚を考えております。 ●離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄の、「元の戸籍に戻る」にチェックした場合、どこの戸籍にもどることになるのでしょうか。 ※2回の結婚とも相手は同じ人です。1回目の結婚で新しく戸籍を作って、相手はそこの筆頭者になりましたが離婚後相手は転籍し、私との再婚を機会に新しく戸籍を作って、その筆頭者となり、私は現在その戸籍に入っております。 戸籍をそれぞれ婚姻前=A、婚姻後=B、離婚と同時に作った新戸籍=C、婚姻後=D とします。 A=(私の親が現在も筆頭者。現在も有る)、 B=(筆頭者である夫が転籍したため今はここに戸籍は無し)、 C=(再婚後転籍したためここに籍は無し)、 D=(今の戸籍。夫が筆頭者) です。 私が「元の戸籍に戻る」を選んだ場合、どの戸籍に戻ることになるのか教えてください。 ●私の希望は今回の離婚後、初めの親の戸籍の一員に戻ることです。(可能でしたらその方法も教えてください)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ANo.1の続きです。 確かに離婚届には「元の戸籍に戻る」のチェック蘭があります。 しかし、質問者さんの場合はそれにチェックしても戻る戸籍がないので「無効」です。 ですから「どこにも戻れない」が答えで、新戸籍を作るしか選択肢がないのです。

ashlyn
質問者

お礼

ありがとうございます。よく解りました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「元の戸籍に戻る」は婚姻前の戸籍に戻ることなので「復縁(再婚)する前の戸籍」です。 前に離婚された時にご両親の戸籍に戻っているなら今回の離婚でもご両親の戸籍に戻ることが出来ますが、前回の離婚でご自分だけの新戸籍を作ってしまった場合は、「元の戸籍に戻る」「ご両親の戸籍に戻る」ことは出来ません。 また、前回の離婚で「婚姻時の姓を離婚後の姓」とした場合は離婚届だけでは旧姓に戻れず、家庭裁判所の許可が必要だったと思います。(旧姓なので比較的容易に許可がでるはずです)

ashlyn
質問者

補足

ただ、離婚届に「もとの戸籍にもどる」というチェック欄があるため、そこにチェックを入れた場合、私の戸籍はどこへ“もどる”のか知りたいのです。

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