- ベストアンサー
実用新案の権利期間?
実用新案の権利期間は出願日から6年ということですが、私の持っている本には10年と書いてあります。(平成4年発行) この違いは何でしょうか? 法律が改正されたのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 実用新案の権利期限は?
最近、実用新案は取る人が少なくなったと聞きますが、 特許よりも権利期間も短いので仕方ないかと思います。 ところで、平成12年2月に登録された、実用新案は、 いつ頃まで権利有効なのでしょうか? だいたい6~7年とは聞いていますが、当時の登録は 正式にはどれだけの期間ですか?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 実用新案の権利で?
実用新案は無審査登録ということですけど ひとつ質問いたします。 「革新的で、内容が全く同一」の新案物件を 複数の人が申請した場合ですけど。 実用新案の権利は一番早く出願した人に発生するのでしょうか? そのあたりをアドバイスいただけませんでしょうか。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許、実用新案の権利について
先日はお世話になりました 今回もよろしくお願いいたます。 画期的なアイデアを独占するためには 出願して権利を得ると言うことと思いますけど。 特許、実用新案の出願以外に 権利を得ることは出来ないでしょうか。 とりあえず新案の権利を得る 方法が無いかと思いまして。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 実用新案って権利行使しにくい?
実用新案って権利行使しにくいとか 特許と比較していろいろ制約があり、会社が発明したときは小発明でも特許として出願している企業もあるそうですが、そうなると、実用新案って存在意義がなさそうな感じですが、実態はどうなのでしょうか?権利行使もしにくいと聞いたことがあります。 また、費用面(出願費用や弁護士手数料)では実用新案のほうが安価にできるのでしょうか?
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 実用新案について教えてください。
すでに特許出願中の商品をさらに使いやすいように改良販売したいと思うのですが、 先日回答で以下のようなご回答をいただきましたので、どなたか教えてください。 回答 「実用新案として出願する方法があります。 先願特許を特定する出願日や出願者氏名等を明示して改良点について新案を取るのです。 これで新案部分は貴方の権利ですから、特許が認可された際にも新案を使えなくなります。」 改良新案(改良点)を実用新案で出願した場合、 新案部分は私の権利とありますが、 新案以外は特許取得された方の権利ですよね? その場合、 こちらが改良品を販売した際、特許取得された方に使用料など支払う必要があるのでしょうか? または、そのまま改良品を販売できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許から、実用新案の切り替え
特許から、実用新案の切り替えについて知りたいです。 特許を出願してしばらくして、特許にならないと判断して、 実用新案に切り替える時がありますよね。 また、実用新案を出願していて、特許に切り替えることも できますよね。(特許46条、実用新案10条) もし、特許から実用新案に切り替えたとして、 それから1年半後、はじめに出願した特許は、 特許庁にはなぜ公開されないのでしょうか? 自分なりに、調べたところ、内容を同じくする 出願が並存することは権利関係を複雑にするだけであるから、 もとの出願を放棄しなければならないとありました。 (特許46条の2第1項) それならば、はじめに出願した特許はどこへいったのでしょうか? 特許の補正と同じで、特許庁に問い合わせて調べることは できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 実用新案って意味あるの?
方式審査で登録されて、権利行使は難しくて、権利としては不確実ですし、係争は当人同士にお任せ的な実用新案って権利として存在自体意味あるのでしょうか。 特許権一本にしたらいいと思うのですが、世の中的にも変な誤解や間違った情報が氾濫しややこしくなるだけ。 出願件数も法改正から激減している現状で、世間も使いづらい権利と思っていると思うのですが、皆さんどう思います?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 実用新案登録に基づく特許出願について
特許法について質問します。 46条の2で実用新案登録に基づく特許出願が可能になりました。 原則として、実用新案登録出願から3年以内にしなければなりません。 しかし、実用新案登録無効審判が実用新案登録出願から3年以上経過してから請求された場合は、最初の答弁書提出期間であれば特許出願に変更可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
お礼
ありがとうございます。詳しく書いていただきました。 実用新案の権利期限が切れているのかどうかわからなくて困っていました。 問題は解決したようです。どうもありがとうございました。
補足
皆さん、ご回答どうもありがとうございました。 ポイントを付けるのに非常に迷ったのですが、補足情報の多い順にポイントを付けさせていただきたいと思います。 大変勉強になりました。また、よろしくお願いいたします。