• ベストアンサー

実用新案権の存続期間は?

実用新案法改正前の平成1年に出願した実用新案の実用新案権の存続期間はいつまででしょうか?また、根拠も教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.7

1.審査請求がなされていない場合  旧法下においては、10の3条に規定された審査請求がなされた後に審査官によって審査が実施され、この際に拒絶理由が発見されなかった出願だけが実用新案権を得ることになっています。したがいまして、審査請求がなされていない出願は当然に実用新案権を得ておりません。  なお、審査請求できるのは出願後4年以内であり(10の3条1項)、出願から4年を超えた場合には、出願が取り下げられたものとみなされます(10の3条2項で準用される当時の特許法44の3条4項)。  例えば、1988(昭和63)年12月1日に実用新案として出願されたのであれば、この出願の審査請求期限は、1992(平成4)年12月1日です。これを超えて審査請求がなされていないのであれば、出願が取り下げられたとみなされていますので、出願したという実績が公開公報として残るだけになります。 2.出願公告がなされている場合  出願公告された実用新案権の存続期間は、出願公告の日から10年となっています(旧法15条1項本文)。が、出願の日から15年を超えることはできません(同項ただし書き)。つまり、「出願公告の日から10年」か、「出願の日から15年」のうち、短い方が権利期間の満了となります。  例えば、1988(昭和63)年12月1日に出願、1992(平成4)年11月1日に審査請求、1995(平成7)年10月1日に公告されたものであれば、公告日から10年の2005(平成17)年10月1日よりも、出願日から15年の2003(平成15)年12月1日の方が先に到達しますので、権利満了日は2003(平成15)年12月1日となります。  「実用新案権」と仰っているのですから、1.のパターンはないとは思いますが、念のために申し添えておきます。

その他の回答 (6)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No3です。下記URLを、参照してください。

参考URL:
http://www1k.mesh.ne.jp/kjpaa/faq/faq3.html
  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.5

実用新案法施行法19条に 「第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となったものとみなされた旧法による実用新案権の存続期間については、なお従前の例による。」 というのもあるんで・・実用新案権が確立した時の法律に従い、存続期間が決定するのではないかと思います。 権利の存続期間は発生時に決定するっていうのが基本だと思いますので、 平成1年に出願した実用新案は出願公告の後1年か、出願の日から15年か、早い方ということになるのではないでしょうか?・・ ちょっと自信なさ過ぎですが。 あ・・平成1年出願で平成6年に登録されるってありえましたっけ?・・(--;;

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No3です。先のアドバイスの訂正です。平成1年の出願の場合には、「実用新案権の存続期間は、出願公告の日から十年をもつて終了する。ただし、実用新案登録出願の日から十五年をこえることができない」と、実用新案法第15条に規定されています。数年毎に法律が変更されていて、失礼いたしました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 実用新案権の存続期間は、6年間ですね。実用新案法第15条に、規定されています。

参考URL:
http://www.venture.tao.go.jp/ipr/ipr0000110.html
noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の訂正です。 質問を勘違いしていました、平成1年の出願ですね。 こちらが参考になりませんか。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/main2.html

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/main2.html
noname#24736
noname#24736
回答No.1

出願の日から6年間が実用新案権の存続期間です。 実用新案法第15条に規定されています。 (存続期間)第15条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から6年をもつて終了する。

関連するQ&A

  • 実用新案の権利期間?

    実用新案の権利期間は出願日から6年ということですが、私の持っている本には10年と書いてあります。(平成4年発行) この違いは何でしょうか? 法律が改正されたのでしょうか?

  • 実用新案登録に基づく特許出願について

    特許法について質問します。 46条の2で実用新案登録に基づく特許出願が可能になりました。 原則として、実用新案登録出願から3年以内にしなければなりません。 しかし、実用新案登録無効審判が実用新案登録出願から3年以上経過してから請求された場合は、最初の答弁書提出期間であれば特許出願に変更可能なのでしょうか?

  • 実用新案について教えてください。

    すでに特許出願中の商品をさらに使いやすいように改良販売したいと思うのですが、 先日回答で以下のようなご回答をいただきましたので、どなたか教えてください。 回答 「実用新案として出願する方法があります。 先願特許を特定する出願日や出願者氏名等を明示して改良点について新案を取るのです。 これで新案部分は貴方の権利ですから、特許が認可された際にも新案を使えなくなります。」 改良新案(改良点)を実用新案で出願した場合、 新案部分は私の権利とありますが、 新案以外は特許取得された方の権利ですよね? その場合、 こちらが改良品を販売した際、特許取得された方に使用料など支払う必要があるのでしょうか? または、そのまま改良品を販売できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 実用新案の有効期間は?

    すでに実用新案を受けているアイディア、技術などの有効期間は何年なんでしょうか? また、関連したサイトがありましあたらお教えください。

  • 特許から、実用新案の切り替え

    特許から、実用新案の切り替えについて知りたいです。 特許を出願してしばらくして、特許にならないと判断して、 実用新案に切り替える時がありますよね。 また、実用新案を出願していて、特許に切り替えることも できますよね。(特許46条、実用新案10条) もし、特許から実用新案に切り替えたとして、 それから1年半後、はじめに出願した特許は、 特許庁にはなぜ公開されないのでしょうか? 自分なりに、調べたところ、内容を同じくする 出願が並存することは権利関係を複雑にするだけであるから、 もとの出願を放棄しなければならないとありました。 (特許46条の2第1項) それならば、はじめに出願した特許はどこへいったのでしょうか? 特許の補正と同じで、特許庁に問い合わせて調べることは できるのでしょうか?

  • 実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時?

    お忙しいところ恐縮ですが教えてください。 有効期間のことで教えてください。 実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時の有効期間のことで教えてください。 実用新案登録して一年程経過しました考案を、実用新案登録に基づく特許出願に・・・ 再度特許出願に手続きをしたいと思っています、この場合特許登録に成った時有効期間のことで教えてください。 (実用新案登録は十年・特許の登録は二十年)上記の時の場合の時有効期間を教えてください。

  • 実用新案の権利期限は?

    最近、実用新案は取る人が少なくなったと聞きますが、 特許よりも権利期間も短いので仕方ないかと思います。 ところで、平成12年2月に登録された、実用新案は、 いつ頃まで権利有効なのでしょうか? だいたい6~7年とは聞いていますが、当時の登録は 正式にはどれだけの期間ですか?

  • 実用新案登録出願の件

    実用新案登録出願に基づく優先権の主張を伴う実用新案登録出願についてですが設定の登録が行われた後は 先の出願の日から1年3ヶ月を経過する前であってもその優先権の主張を取り下げることは出来るますか。

  • 特許を実用新案・意匠に変更するには

    特許出願を実用新案や意匠に出願変更できる期間に決まりはありますか? 本のどこにも書いてないので・・・よろしくお願いします。。

  • 実用新案って意味あるの?

    方式審査で登録されて、権利行使は難しくて、権利としては不確実ですし、係争は当人同士にお任せ的な実用新案って権利として存在自体意味あるのでしょうか。 特許権一本にしたらいいと思うのですが、世の中的にも変な誤解や間違った情報が氾濫しややこしくなるだけ。 出願件数も法改正から激減している現状で、世間も使いづらい権利と思っていると思うのですが、皆さんどう思います?