外国へ住む息子への贈与は非課税?

このQ&Aのポイント
  • 外国へ住む息子への贈与は、日本の税法が適用される場合は申告が必要です。
  • 申告しない場合、贈与者や受取人にはペナルティが課される可能性があります。
  • 贈与は遺産の先渡しとして行われることもあり、死亡時の相続に関連する場合も考慮されます。
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[質問]外国へ住む息子への贈与は非課税?

参考文献が少なく、困っていますので、なにかアドバイスをいただければ幸いです。 [事案] XさんとYさんは親子で、Yさんは米国のグリーンカードを取得し、米国に住んでいます。 Xさんは、手持ちのお金5000万円を、Yさんに贈与したいと考えています(遺産の先渡し)。 この場合、Yさんは、日本国に対して申告すべきなのでしょうか。 Yさんが申告しない場合、Xさん、Yさんにどのようなペナルティがあるのでしょうか。 [質問] (1)この場合、日本の税法が適用されるのか。 (2)適用される場合、申告しない場合のXさんのペナルティ、Yさんのペナルティはいかがなものか(Xさんが死亡時に相続に関しても関連していただければ幸いです) The gas

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

(1) 日本で贈与税が課税されます。 「相続税法1条の4」 三  贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの (2) 連帯納付義務があります。X,Yのどちらかが納付することとなります。 「相続税法34条」 4  財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。 グリーンカード所持者については、こちらを参考にしてください。 http://www.oshimasaito.com/fr/fr092000.html

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