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慢性疾患の発症は労災と認定されるか
こんにちは。 私は昨年の夏に(難病特定疾患である)メニエル病と診断 されています。普段は耳の閉塞感や偏頭痛に悩まされながらも、現在は通常どおりの勤務を続けております。 そこで質問なのですが、このメニエル病が国内外で勤務中に発症(難聴になったりめまいの発作が起きた時)した場合、労災の認定はされて、いわゆる医療費などは会社の方で負担してもらえるのでしょうか。また、この病気は発作がおさまった後も繰り返し反復する病気といわれているのですが、勤務中の発症であれば、何度でも労災と認定されるのでしょうか。お分かりの方、いらしたら是非お教えください。また、難病特定疾患ということで、国などのなんらかの補助などはあるのでしょうか。現在の職場を継続するにあたり、とても気になっております。お分かりの方いらっしゃいましたならば、お教えいただければ幸いです。
- maganda
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労災として認定されるのは、次の場合です。 「業務上の負傷が原因となって発症した場合」と「業務が有力な原因となって発症した場合」。 つまり、その病気の発症原因が、仕事中であっても、その業務をしたために発症したという、業務との因果関係があることが必要です。 労働基準監督署が相談窓口です。 参考urlをご覧ください。 難病のうち特定の病気(特定疾患)については、医療費の助成制度があります。 管轄の保健所にお聞きになるとよろしいでしょう。
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- PAPA0427
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はじめまして。 労災認定のいうのは、その病気になった原因が会社にある場合に認められます。 ご質問の内容では、ちょっと判断できかねます。病気や怪我の原因と因果関係が、会社にあると判断されれば労災あつかいになります。 メニエルはストレスが原因になる事が多いみたですが、なにかそのような原因に、お心当たりがありますでしょうか?
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お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 参考とさせていただきます。