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GPLの有効性

日本の国内法的にはGNU GENERAL PUBLIC LICENSEの効力ってどうなんでしょう。

みんなの回答

  • nightowl
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回答No.3

昨日届いたメルマガの「一日一語時事用語」に興味深い記事が載っていました。 文化庁が「自由利用マーク」なるものを考案したそうです。 「著作物を創った人(著作者)が、自分の著作物を 他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に、 その意思を表示するためのマークです。」と説明があります。 このマークには以下の3種類があります。 「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク 「障害者のための非営利目的利用」OKマーク 「学校教育のための非営利目的利用」OKマーク ソフトウェアには関係ないじゃないか、と言われるかもしれませんが、 PGP(Pretty Good Privacy) を国外に輸出する際、ソースコードを 書籍にして、輸入した国ではスキャナで読み取って OCR で ソフトウェアに戻したという逸話も残っています。 ・文化庁・著作権~新たな文化のパスワード 参考 URL の文化庁のページから「自由利用マーク」をクリックしてください。 「自由利用マーク」について(検討案)もご覧ください。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/014/021201e.htm#top しかし、このテーマは「法律」カテゴリの方がよかったかもしれませんね。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp%7B0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081%7B9.html
funtoharuka
質問者

お礼

AcrobatReaderなどで画像にしてしまえばソースもオブジェクトも「絵」に過ぎないのでしょうか。

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  • nightowl
  • ベストアンサー率44% (490/1101)
回答No.2

三菱総合研究所の二瓶正さんによる 「オープンソースソフトウェアとその活用上の留意点」もご覧ください。 あとは「GPL 著作権法」などで検索すればいろいろ出てくると思います。

参考URL:
http://www.internetclub.ne.jp/MRIKAI/region/NO44/kikaku/kikaku02.html
funtoharuka
質問者

お礼

ご紹介いただいたサイト、参考になりました。

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  • nightowl
  • ベストアンサー率44% (490/1101)
回答No.1

日本の著作権法について書かれた本には、作者の無知ゆえか GPL についてまったく触れていないものが多く、役に立ちませんね。 以下の「Internet Week 2002・レポート オープンソースの法解釈と 政府のオープンソース化」が参考になる記事だと思います。 「日本の法律とGPLとの微妙な関係」の節では弁護士の小松弘さんが GPL の問題点を指摘しています。詳細は見ていただければお分かりかと存じますが、 >消費者契約法は当然のごとくGPLよりも効力が優先する上、 >同法の適用対象となる「事業」は営利・非営利を問わず >反復して行われる行為を指すと解釈されていることから、 >趣味でGPLソフトを開発・公開している場合でも >消費者契約法の対象となってしまう場合があるというのだ。 (中略) >GPLと裁判所法の関係(日本の裁判では日本語を使わねばならないが、 >GPLには公式な日本語訳が存在しない)などにも触れ、 >GPLがあるからといって必ずしも裁判では安心できない可能性がある ということです。 「日本においては、オープンソースのライセンス内容が争点となった判例は 下級審まで含めてもおそらく存在しない」ので、 「実際に裁判になった場合どのような判断が下るかは未知数」であると結んでいます。 www.gnu.org のウェブマスタのお一人である八田真行(「はった(ま)」)さんのサイト 「東へ西へ」もご覧ください。 従来の SRA 訳による Manifesto の問題点を改良した 新訳「GNU 一般公衆利用許諾契約書」が公開されています。

参考URL:
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/12/24/14.html,http://www.fastwave.gr.jp/diarysrv/mhatta/200205b.html
funtoharuka
質問者

お礼

「東へ西へ」っていうタイトルは(制度的な)居場所のなさを表わしているようにも読めます。

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