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逮捕されたら、医師免許は?

児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で、三度目の逮捕。 逮捕されたのは、小児歯科医。 ↑ トンでも無い歯医者ですが、質問です。 (1)上記の罪で、三度目の逮捕だと、どのくらいの量刑に成るものなんでしょうか? (2)三度も逮捕されて、医師(歯医者)免許は「取り消し」とか「停止」の処分は無いモノなのでしょうか? 以上「2点」、法律に明るい回答者様。 宜しく、お願い申し上げます。

noname#152554
noname#152554

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ganymede
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回答No.2

ご質問の(1)は司法処分です。(2)は行政処分で、「医道審議会」というものが存在します。次のサイトに、医師免許取消処分取消請求事件の判決文が紹介されていて、ご参考になると思います。 奥村徹弁護士の見解(2009年5月17日付け) http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090517/1242480915 このように、「診療中に医師、歯科医師としての立場を利用して、患者に対して猥褻行為」をしたならば、医師免許取消処分。 「児童買春、青少年保護育成条例違反」であっても、「診療中に行われたものではない」ならば、医業停止処分。といったところが処分の相場のようです。 いずれにせよ、「諸般の事情を考慮して,厚生労働大臣の合理的な裁量判断に基づいてされるものであるから,他の処分事案との間で外形的に単純な比較をすること」はできません。 要するにですね、ご質問文はおおざっぱ過ぎて、「諸般の事情」も何も分かったものじゃありません。それで量刑や処分を判断できるくらいなら、ものものしい裁判などの必要もなくなってしまいます。

noname#152554
質問者

お礼

ご回答、ありがとう御座います。 『おおざっぱな質問文』、誠に申し訳有りませんです。 それに回答戴きまして、重ねて御礼申し上げます。 No.1の回答者様も書かれてましたが、 >診療中に行うか、行わないか で、随分と処分の重みが違って来る事が分かりました。 「量刑」については、単に「三度目の逮捕」でどれくらいの罪になるかは、「裁判」と言うモノが有りますものね・・・。

その他の回答 (1)

  • trajaa
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回答No.1

医師法、ま歯科医師法も同じだと思うけど、被成年後見人又は被保佐人(要は、自分で自分自身の事を認識管理出来ないような人)は、「免許を取り消す」と規定されていますが 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1.心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3.罰金以上の刑に処せられた者 4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 に対しては、厚生労働大臣は処分をすることが出来るとされています。 麻薬中毒者でも犯罪者でも、こらー!と怒られるだけか?ちょっとお休みで済む場合もあるし、『処分することが出来る』と言うことは処分しなくても法に反しない。 なのでお咎めなしだってある。 ここに医師への処分を決める会議の議事録あるので参考に。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0223-15.html 年に二回ぐらい開かれている模様、各回二三十人程度の処分者が居る模様、コレが多いか少ないかは分かりません。 犯罪に際して、医師である立場を利用した場合は処分が重いようだが、単純な犯行なら精々停止ぐらいじゃないのかな?

noname#152554
質問者

お礼

ご回答、ありがとう御座います。 URL、読ませて戴きました。 「免許取消」が、医師で3件、歯科医で1件でした・・・。 多いか、少ないか・・・。 確かに分かりません。 しかし、大変参考になりました。

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