解決済みの質問

逮捕後・・・

ただいま「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に関しての論文を書いています。
その為に、いろいろ実例等の資料集めをしているのですが・・・。
新聞を読んでもHPを探しても「~の為容疑者を逮捕」と言うのはたくさん見つかったのですが、その後の状況が分かりません。
例えば、起訴されたのか不起訴されたのか。
起訴の場合、略式起訴か、裁判を行ったのか。
又、起訴の場合、懲役までの罰則か、罰金のみの罰則か。

統計的にで構わないのですが、どんな感じなのか知りたいのですが、知る方法はあるのでしょうか?

それと、法令での罰則は懲役3年以下、又は罰金100万円以下 となっていますが、各都道府県の青少年~条例 は県によって懲役・罰金が違いますが、どちらを適用するのでしょうか?
青少年~を適用する場合神奈川県在中の人が東京都で犯した場合どっちの条例が適用されるのでしょうか?

論文締切も迫ってきそうなのでよろしくお願い致します。

投稿日時 - 2002-08-26 11:56:40

QNo.343812

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

懲役に執行猶予がつくことは執行猶予の期間、罰金刑以上の犯罪を起こさなければ、懲役の言い渡しがなかったものとなる制度です。実刑とは言い渡しと同時に収監され、刑が確定します(上級の裁判所に控訴がなければ)と、刑務所に収容されます。下のHPに詳しく説明されていますので、見てください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sikkouyuuyo.htm

投稿日時 - 2002-08-26 17:21:28

お礼

またまたの回答ありがとうございました。

参考URLわかりやすかったです。
論文の議題とはずれてましたがとっても勉強になりました。

ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-08-26 18:54:41

ANo.3

11人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

各都道府県の青少年~条例 は県によって懲役・罰金が違いますが、どちらを適用するのでしょうか? >
 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の附則2条で法律で規制する行為については施行と同時に条例の効力がなくなることになっていますので、大体の自治体では廃止されています。
青少年~を適用する場合神奈川県在中の人が東京都で犯した場合どっちの条例が適用されるのでしょうか?>
 行為地の条例です。
 新法の場合初犯であれば、相手が高校生ならば懲役1年、中学生ならば懲役2年で どちらも執行猶予つき、小学生ならば実刑というのが、実際の運用らしいです(大阪のテレビでいっていました)。

投稿日時 - 2002-08-26 12:25:52

お礼

素早い回答ありがとうございます。

初歩的な事でつまずいてしまいました・・・。

「懲役」とは刑務所とかに服役する。 て事ですよね・・・?「実刑」とはどう違うんでしょう?
「懲役」の場合「執行猶予」がつきその間何もしなければ~。て事で「実刑」はそんな期間もなく即、刑務所に入り・・・。て事なのでしょうか?

申し訳ないのですが、分かるようでしたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

投稿日時 - 2002-08-26 15:51:11

ANo.1

Googleで
児童買春、児童ポルノ 判決
といれたら915件でてきました。
判決主文などが掲載されているものもあります。
判決の部分を、事例、統計と変えてみてもいいかも。
色んな資料が閲覧できます。

東京都で犯した犯罪は東京都の条例を元に裁かれると思います。

投稿日時 - 2002-08-26 12:20:27

お礼

素早い回答ありがとうございます。

ホントに・・・たくさん出てきました。
それにしても施行?されてから日が浅いのになんてたくさんの実例があるんでしょう・・・。

売る方も悪いけど、買う方はホントに信じられないですよね・・・。(ごめんなさい。私見です)
ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-08-26 15:47:08

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