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行政処分

免許センターから行政処分出頭通知書が届きました。その後まだ短期講習受けないまま検察庁から交通違反の件で…来庁して下さい。と紙が届きました。罰金は検察庁に行けば決まるのですか?

  • t1003
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  • arukie
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回答No.3

オービスでの速度違反の摘発は、 交通機動隊からの呼び出しで、ハッキリと写った記念写真を見せられて記録された違反内容に基づいて赤切符を切られます。 書類が検察庁に送られて、違反歴が行政処分課に渡ります。 刑事処分が検察官の取り調べがあり、嫌疑無しの場合行政処分はなくなりますが、明確な証拠が提示できない限り処分を免れるのは難しいです。 違反内容を認めれば、略式裁判に回されて赤切符の裏に罰金額が記載されて渡されます。窓口で罰金額を支払えばそれで行政処分の手続きは終了です。 違反内容を認めない場合は、正式裁判で争う形となります。 自動速度取締装置メーカーの技術者が出てきて精度についての証言があり一方的な状況で罰せられてしまうと思います。 突き崩すだけの明確な証拠提示が必要ですよ。 警察→検察→裁判→判決(罰金10万円以下または懲役6月以内) 検察庁が簡易裁判所と同じ場所にあれば即時略式裁判に廻りますが、別の場所である場合は別途裁判所に出頭する必要があります。 東京の場合、錦糸町の簡易裁判所の東京地方検察庁墨田分室への出頭であればそのまま略式裁判に廻りますが、霞ヶ関の東京地方検察庁への呼び出しの場合別途錦糸町の簡易裁判所へ行かされると思います。 行政処分は 免許センターの行政処分課からの出頭通知で免停の通知書類を渡され免許証没収で免停に突入します。 講習を受けないで短期30日免停を受けることも可能です。

t1003
質問者

お礼

ありがとうございました。よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • nrb
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回答No.2

 高速で40KM/h以上時は、法律で行政処分(反則金処理)ではなく刑事事件(容疑者)として扱われます  したがって貴方は書類が検察庁に送検されて検査庁が起訴をするかどうかを決めます  その決めるための事情を聞く為に呼ばれるのです  まあ、  オービスで41キロオーバーならば測定器誤差の関係で39Km/h以下もありえますので測定器の誤差の話をすれば不起訴でしょうね  かなり知識いりますけどね ・デジタル表示ですから1デグの誤差 ・測定器の誤差 41キロオーバーならば真値は43Km/h~39Km/h のどこかにある事があります どこにあるのかは証明はできません したがって ここで40と39では大きく処分が違います したがって 39km/hの可能性があると主張します。 ってことで自分ならばやりますけどね

t1003
質問者

補足

回答ありがとうございます。オービスは一般道です。交通機動隊に出頭した時に41キロオーバーです。と言われました。ちなみに前歴はありません。検察庁で事情きかれた後に次は裁判所に行く事になるんですよね?何回も質問すいません。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

罰金は検察庁に行けば決まるのですか? 決まりません、裁判所が決めます でも軽微な交通裁判では実際罪を認めると99%が略式裁判と成り検察が決めた額で罰金が決まります

t1003
質問者

補足

回答ありがとうございます。2ヶ月前にオービスで41キロオーバーしてしまい…交通機動隊から出頭要請がきました。その後に免許センターから行政処分出頭通知書がきて…またその後に検察庁から交通違反の件で…と紙が届いたのですが、検察庁はなんのために行かないといけないのでしょうか?

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