行政処分で処罰?

このQ&Aのポイント
  • 突然の停止命令から始まるバイクの違反事件。行政処分と刑事罰について疑問がわく。
  • バイク違反で行政処分を受けた後、異議申し立てを行ったが、却下通知が届いた。
  • 警察本部からの通知で、処分を受けないと処罰される可能性があることが明らかになってしまった。処分と処罰の違いについて疑問がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

行政処分で処罰?

前回からの続きとなります。その前にどのような違反で争っているかを書いておきます。 国道をバイクで車の流れ後方に紛れて走行中に突然流れをわって警察官が停止を命令。26kmオーバーだろ!と言われたあとにバイクをみて「いや6キロオーバーで1点だな」と言い直す。当方昔のアクシス90。警察官の会話を聞いていたところどうも原付1種と間違えたようだが間違いを認めない。「6キロでも違反は違反だから」というので被疑者調書を書くように言って、切符にサインせずに立ち去った。刑事に関しては現在どうなったかまだわからない。先に累積があったので行政処分が来たので処分を受けていないが無理矢理ねじ込みで「行政不服申請の異議申し立て」を行う。 ここまでです。さて、聴聞係は「では処分なしで異議申し立てを受け取りますが却下になりますよ」と言っていたので却下通知を待っていたら、本日警察本部より封書がきたので「あぁ早かったな」と思ってあけてみると所轄に出頭するようにとの通知。内容は行政処分の時の通知と同じ。ただ「処分をうけないで免許証を提出しないでいると処罰されることがあります」との一文。 ほぉ?行政と刑事は別だとかいいながら処罰ってことは刑事罰を科すのかい?と思い所轄に電話を入れる。事情を話して出頭を拒否。所轄は「それは本部の聴聞係とのやりとりで係が違うのでそのはがきは自動的にそちらへいった」と説明その上で「出頭してから処分を受けてください」とおきまりの台詞。事情をしっかり話すと「では聴聞係からはがき等がくれば出頭してください」と言うのでついでに「処罰するっていいますが刑事にできるってことですかねぇ?なら別途刑事裁判の用意もあるので捜査でも場合によっては強制捜査でもいいですよ」というと「いやその紙はみていないからわかりません。ただ出頭しないと免許の特典等がうけられなくなって不利に・・」と繰り返すばかり。 この「処罰」っていうのはどういう意味だったのでしょうか?処分も処罰も同じ意味ととらえた方がいいのでしょうか?それとも私の意味の取り違い? 行政処分から刑事に発展とは全く初耳ですが、意味が分かるかたお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

日本の法律では、監督官庁は刑事罰とは別に監督権限に基づいて被監督者を処分することができるようになっています。 これを「行政処分」といいます。そして行政処分を受け入れないでその処分に抵触する行為を行った場合、「行政処分に従わなかった罪」で刑事罰(処罰)されるということなのです。 行政処分が出せる行政庁は無数にあります。例をあげれば ・保健所による、食中毒発生飲食店などへの営業禁止命令 ・金融監督庁による、不正取引などを行った金融機関などへの業務禁止命令 ・独占禁止法の抵触行為における是正命令 ・消防署による違反未改善に対する建物の使用禁止命令 などです。 警察が行う「反則金」や「青切符」、それに累積される点数による処分は、行政処分であり警察が監督庁として運転免許所持者に、行政処分を命令することができるのです。これは刑事罰とは違いますが、刑事罰同様強制力をともった被処分者の不利益行為と言えますし、強制力が伴うということはそれを無視すれば命令違反の刑事罰になるということです。 ですので。たとえば命令を無視して、飲食店が店舗営業したり建物を使用し続けたりすると、命令違反で検挙され「行政処分に従わなかったことそのものの罪」で起訴され処分されることになり、免許の行政処分を無視していると刑事罰で処罰できる、ということです。 質問者様が行った「行政不服申請の異議申し立て」というのは行政不服審査法に基づく手続きということでいいでしょうか。 そうなると、この法律の第34条-1に「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。」とありますので、不服審査とは別に通常の状態で行政処分そのものが進んでいくということになります。 ですから、警察としては通常の手続きに従って、累積分の行政処分を行う通達を質問者様に送ったということでしょう。手続き上の問題はありませんし、文言にも間違いはありません。(説明不足で気に入らないのは私も同感です) この処分を止めるには、同じ34条の2項以下の申し立てが必要になると思われます。ただ、この辺りになると専門的いろいろとやり方(考え方)があるので、警察の行政処分に対抗するにはどのようにしたらいいのかは正直分かりません。 このあたりになると、法律の専門家(弁護士や行政書士など)に相談、依頼すべきレベルになるといえるからです。 ということで、経緯を拝見したものとしては質問者様にはがんばってほしいのですが、正直これ以上は無責任にいろいろ言えないです。 どうか、がんばってください。

pandasan7216
質問者

お礼

 色々とありがとうございます。どうも道交法では公安委員回という名の警察が主務官庁であるせいか、行政処分にいかないことによる罰則規定なないという抜けた法規になっていたようです。  しかし処分をうけないと行政訴訟に移行できないので60日ほど自転車生活して健康になりました(笑)   行政訴訟の勝率は知ってますが、勝ち負けよりもそのときにいた警察官を引っ張り出すのが本音ですから、まあ免停が終わったら訴状だしてきます。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

検察庁へ書類が送致されても手続き不備だから起訴にはできません。青キップ交付されてないから行政手続きの不備です。所轄に出頭するようにとの通知ってことはこの行政不備を回避すべき処理をしたいと推察します。通常は警察署へ出頭ではなく行政不服申請の聴聞会へ出頭ですからその後の手続をしても法律に書かれている内容をとは違ってます。  

関連するQ&A

  • 行政処分

    教えて下さい。運転免許失効後1ヶ月での違反で警察に聴取されました。その後1ヶ月経ってもどこからも通知がありません。この場合行政処分による聴聞会などありますか?また、処分が決まるまでの期間免許持てるのでしょうか?処分がいつになるか分からないので一旦は更新して処分は甘んじて受け入れるつもりなんです。自動車安全運転協会に点数照会しましたが失効でしか登録無く、違反から3週間位経ってから県警本部の運転免許課から通常講習の葉書が再度来ました。 状況としてはどう考えるべきでしょうか?

  • 行政処分出頭通知書について

    11月に違反をし、停止処分になりました。 11月中に行政処分出頭通知書がきてましたが、12月にはいるまで気がつかず、出頭できませんでした。12月にも行政処分出頭通知書がきましたが、テストなどで忙しく学校を休むこともできず、いけませんでした。連絡はしていません。 そして今月、いつも出頭が25日なので、25を完全にあけて行く気でしたが、行政処分出頭所が届きません。どうしたらいいかわからないので助けてください。もしかして逮捕されますか?

  • 速度違反で裁判待ち。行政処分に応じるべきか?

    8月末に一般道で30km/hの速度超過で取締りを受け、 正式な裁判にするように伝えて、切符にはサインをせず 検察の対応を待っている状態です。 今日になって行政処分の方で30日の免停で出頭通知が来ました。 問い合わせたところ、裁判の結果を待ってから行政処分を科すように してもらうことも、異議を申し立てることもできるようですが、 統計的に刑事処分や裁判とは関係なく行政処分はほぼ100%科されるようで (おかしな話ですが) それなら違反点数が消えるまでの期間のことを考えてさっさと 処分を受けてしまおうかともおもいます。 一方過去ログを調べたところ、行政処分を科されなかった方もいるようです。 警察に言われるままに集金マシーンの片棒を担ぐのは釈然としません。 また、検察が起訴するかどうかの判断や裁判で有罪になったときの罰金の金額に 行政処分に素直に応じたかどうかが影響する物でしょうか? どうするのが一番得策でしょうか。

  • 行政処分

    免許センターから行政処分出頭通知書が届きました。その後まだ短期講習受けないまま検察庁から交通違反の件で…来庁して下さい。と紙が届きました。罰金は検察庁に行けば決まるのですか?

  • 行政処分 通知がきません、、、、

    四月に人身事故を起こして相手の方が全治6週間の重症という事で、最低でも60日免停の行政処分があると思うのですが、まだ通知が来ていません。 警察の取調べの時に警察官の人から「今回の事故は相手も十分悪いから安全運転義務違反か人身事故の点数どっちかだけにするよう頼んであげるよ」と言われました。ですが調べた所、行政処分は機械的に行われるので情状酌量などは無いと色々なサイトで書かれています。本当の所どうなんでしょう?? それと行政処分の通知は大体どぐらいで通知されるものなのでしょうか?もうすぐ2ヶ月が経ちます、焦りすぎ?(笑) 分かる方いたら教えて下さい。 ちなみに刑事処分の方は、検察丁に行った時検察官から「避けようが無い事故だから不起訴になると思う」と言われました。

  • 行政処分(免停講習)について

    昨年、会社近くのオービスに引っかかったらしく、警察に出頭しました。その時、どうしても納得出来ないので赤切符にサインをせず、調書だけ取られました。その後、検察庁と行政処分の為に運転免許試験所から出頭通知が届きました。 検察庁への出頭はまだしも、納得していないにもかかわらず行政処分が下される事に納得出来ません。しかも、赤切符にサインをしていないのに、なぜ行政処分を受けるのか意味が分かりません。 もし、行政処分に不服があれば不服申し立てが出来るようですが、あくまでも講習を受けてから出ないと不服申し立てを出来ないというのも納得出来ません。 このまま納得出来ないまま免停になるのでしょうか?

  • 人身事故での行政処分と刑事処分

    あと10日程で警察での事情聴衆から半年を迎えますが、いまだに行政処分、刑事処分の通知がありません。検察庁からの呼び出しもありません。 ①これはお咎め無し、と見て良いのでしょうか? ②行政処分の通知は免停にならなければ、小さな点数の加算程度なら、わざわざ送られて来ないのでしょうか? ③警察に聞かず加算点数を調べる手だてはあるのでしょうか? ④刑事処分(というより検察庁からの呼び出し)は一年ほど無ければ安心でしょうか? 詳しい方、経験者の方、ご意見宜しくお願いします。

  • 刑事処分と行政処分

    赤切符以上の犯則をすると、刑事処分と行政処分が科せられますよね。 免停中に無免許運転で捕まって、刑事処分は罰金を払ってすでに終わったのですが、行政処分の通知が、半年経っても来ません。(通常ですと、累積点数が20点なので1年間の免取だと思います。) 刑事処分は通常の犯罪と同じ区分だと思うので、時効が存在するのはわかるのですが、行政処分でも時効は存在するのでしょうか?私はこのまま通知が来るのを待つだけで良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 行政処分の通知

    仕事中でもスピード違反と駐禁、極めつけは人身事故。 9月の半ばに人身事故、警察への事情聴取が翌10月初め。 その時に警察で「行政処分」の通知は10月末には来る、そして講習&免停が11月の中ごろでしょう」と言われました。 ところが、本日11月11日ですが、未だに行政処分の通知が来ません。 じつは、免停がくれば仕事が出来ないので、警察官の言われる事を参考に離職をしました。 毎日、今か今かと通知を待っているのですが・・・ 行政処分の通知って、こんなに期間が掛かる物? もしかして、行政処分が来ないって事もあるのでしょうか? どうなのか、警察署に問い合わせて見るべき? そんな事したら、いけませんか?

  • 行政手続法27条1項2項と31条の解釈について教えて下さい

    修行中の法学部の学生です。今行政法を勉強していてどの教科書を読んでも分からない所があるのですが。 聴聞の節の27条1項に「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」とあります。 不服申し立てとは(1)異議申し立てと(2)審査請求の両方だと思うのですが、すると2項を見ると 27条2項「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。」 とあり、聴聞すれば(1)異議申し立てが出来なくなると規定されています。ですが、なら1項は何だったのでしょうか??聴聞の節の処分ということは勿論聴聞も入るという解釈だと思うのですが、だとすると、審査請求できるのでしょうか?できないのでしょうか? さらに、31項にはこれらは準用されていないことから、弁明の機会を経た処分については(1)異議申し立ても(2)審査請求も両方できるという解釈でよろしいでしょうか? わかる方よろしくお願いします。