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内定先会社に入社意思表示をした後、辞退すると訴えられますか?
現在、普通の会社員です。 会社に不満・不安があり内緒で転職活動を続けておりました。 ある大手人材紹介会社を通して、最近、ある会社の面接を受け、 内定をもらいました。 その後、人材紹介会社に入社意思をメール及び電話にて伝えました。 メールの内容的には、 「基本的には入社させていただきたいと思っております。 ただ、現在の会社への退職交渉があるため、実際の入社日については相談させてください。」 というレベルのメールです。 また、その旨の内容を人材紹介会社より内定先の会社にアナウンスしてもらってます。 内定先の会社は人手に穴があり、すぐにでも入社して欲しいようなのですが。 今後、現在の会社へ退職意思を伝え、更に人材紹介会社へ退職日及び内定先の会社への入社日を伝えなければならないのですが、 その後、どうしても内定先の会社への入社に不安があり、気持ち的には辞退をしたいと思ってます。 ただ、人材紹介会社へは、現在の会社との退職交渉が難航しており、 内定先の会社への入社日がまだ具体的に答えられないと伝え、 更に難航が続くようであれば、一旦、内定を取り消してもらえないかと相談しました。 そうしたら、人材紹介会社から、今さら辞退と言われても困るような主旨の話しをされ、 最悪はその内定先の会社から損害賠償もされかねないと言われました。 実際、入社意思(入社日までは約束してません)を人材紹介会社を通して伝えてしまった場合、 その後に辞退の申し入れをするのは相当マズイのでしょうか? もちろん良くないことはわかっているのですが、内定先の会社にも申し訳ないと思っておりますし、その旨も人材紹介会社には伝えてはいるのですが、どうしても人材紹介会社側が理解してくれません。 辞退したい理由については、少々、ごまかしてはおりますが。。。 人材紹介会社には現在の会社との退職交渉の進捗や状況を詳しく突っ込まれてます。 私自身がうかつにも一度、入社意思を表示してしまったのが原因ではあるのですが。。。(反省しております。) また、最悪は損害賠償とまで言われましたが、 人材紹介会社もしくは内定先の会社がそこまですることが法的にできるのでしょうか? メール及び電話では一度は人材紹介会社には入社意思は表示しましたが、それ以外には人材紹介会社及び内定先企業とは入社(承諾意思)に関する書面などは一切、交わしておりません。 明日も人材紹介会社に状況を連絡しなければならないのですが、 強引に辞退する会話をしてしまって大丈夫かどうか不安です。 何卒、ご教授いただけると幸いです。
- fsfs9292
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内定辞退は言いにくいですよね。 辞退は大丈夫です。 損害賠償は100パーセントないですよ。 訴訟費用の方が高くつきますから。 私は入社日当日に入社辞退してますから、書類等は一切、提出してないです。 早く辞退の連絡をすることが、一番の誠意だと思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
就職内定は民法ではなく労働基準法(労働契約)の問題です。 先ず、内定というのは解除権付労働契約と解されます。つまり 1.お互い、契約解除(するかもしれない事)を留保した契約 2.労働契約ですから、雇用主側は解除に相当の理由と期間が必要。 一方被雇用者側は解除に理由は不要。 (期間は2週間前通告ですが、今回はあまり関係ないでしょう) というわけであなたが内定辞退することに対して、採用先から訴えら れることはありません。 次に、人材紹介会社に対する賠償責任ですが、あなたと人材紹介会社 との間の契約によります。 契約文書に内定後の辞退にペナルティが課せられている場合は原則とし てそれに従います。また、内定辞退の規定がなければ労働契約が準用さ れるでしょうから賠償責任はありません。 人材会社との契約書にペナルティが記載されている場合であっても、 契約者にとって不当に不利なものは認められないでしょう。 繰り返しになりますが、内定というのは少なくともあなたの方からは 一方的に辞退可能なオプション付の契約状態ということです。 内定出して辞退される事は、ないことではありません。 人材紹介業界のことは詳しくしりませんが、紹介会社がその都度内定者 からペナルティとっているとすれば相当あこぎな業界でしょう。
- neKo_deux
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> また、最悪は損害賠償とまで言われましたが、 > 人材紹介会社もしくは内定先の会社がそこまですることが法的にできるのでしょうか? 普通の民法での損害賠償請求になると思います。 | (債務不履行による損害賠償) | 第415条 | 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 質問者さんの承諾を根拠に、内定先に要員の紹介の契約を行っているのなら、契約内容が履行されない事によって、 ・内定先は別の要員を探すために、人事の担当者が余計な仕事しなきゃならない。 ・人材紹介会社は契約破棄の場合の違約金を請求される。 ・そういう事によって人材紹介会社の信用が毀損した。 とか。 人材派遣会社がきちんと意思表示の確認を行う事を怠った、契約書などが無い分で、一定の過失相殺は可能だと思いますが。 質問者さんと人材紹介会社の間で契約など交わしているのでしょうか? その場合、紹介契約の中で、債務不履行とか違約金についての記載は無いですか?
お礼
neKo_deuxさま 早速のご回答ありがとうございました。 助かりました。 ただ、やはり賠償される可能性があるのですね。。。 実は日本籍企業ではなく、他国(アジア系)籍企業の日本法人会社なので、なにかと日本企業の文化・体質とは異なっているような気もして、 今回の賠償の不安もそうですが、内定・了承後になって、実際の入社後にも不安を感じてしまったのが、本音です。。。 人材紹介会社とは、具体的な債務不履行とか違約金に絡むような 書面は特に交わしてません。 あくまでも最終的に入社をする際は本人自身でも雇用条件などは直接確認すようようにというような内容程度の書面に署名した程度です。 結構、大手の人材紹介会社ではあるのですが、登録時には、 主に私自身の職歴は個人情報の登録などが中心で、 紹介会社と私自身の間に関するビジネス契約的な書面はほとんどありませんでした。 今回の件として、人材紹介会社の主張としては、口頭ではあっても契約は成立したと言っており、なんか雇用企業及び紹介会社側の権利の主張が中心で、少々、一方的のような気もしているところです。 もちろん自分自身の意思の甘さが一番の原因ではあるのですが。 ありがとうございました。
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