• 締切済み

罪になるのでしょうか

営業が、交際相手に出張先の宿泊代を支払わせ、(宿泊代の領収書は会社名)営業は会社に旅費精算していました。総額10万未満なのですが… これって何か罪になるのでしょうか? >営業の交際相手が、旅費精算がされてるかの問い合わせが会社にあり発覚しました。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

#3です。 >営業は旅費精算を終えているにも関わらず、交際相手に返金していない こういう場合でも通常は罪にはなりません。 警察へ相談に行っても単なる金銭貸借問題だ、で済まされます。 むしろ、交際相手が会社へ精算の件で電話してくるなんて 公私混同が激しすぎますね。 というのも、出張先の宿泊費を交際相手に支払わせたということは、彼女同伴で出張しているということです。 法的に罪とかいう問題より社会人としてマナー違反な面がありますね。

Emperor121
質問者

お礼

ありがとうございます。会社では、相手の女性をアホ扱いしています。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

書かれていることだけでは罪になるとは断定できません。 交際相手が出張先の宿泊代を支払って領収書は会社名ということは、交際相手は会社から精算されることを知りながら貸し付けたと思われます。 営業は借りたお金を精算するために会社に請求した。 これだけでは何の罪にもなりません。

Emperor121
質問者

補足

ありがとうございます。 営業は旅費精算を終えているにも関わらず、交際相手に返金していないそうです。 こう言う場合は罪になるのでしょうか? 交際相手が返金を請求したのに、無視してるみたいで、会社に精算の確認がありました。

回答No.2

刑法246条の詐欺罪です。 なお、これが営業社員ではなく、他の部署社員(経理など)であったりすると、 別の刑法の定める罪に該当する可能性があります。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

業務上横領罪 法定刑は10年以下の懲役

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