• ベストアンサー

理不尽な要求・・・っていうか脅迫???

個人事業で看板屋をやっている者です。 先日あるお客さん(以下A氏と呼ぶ)に商品を納品し、集金の約束をしたのですが予定日になっても代金の振込みがなかったのでA氏に電話で確認したところ、「間違いなく振込みました」との回答。 しかし銀行に問い合わせたところ振込みの形跡すらなかったので、再三A氏に確認を頼んだのですが、回答らしい回答を得られないまま2週間が経ち、その間にA氏は、「事務員は今香港に出張しています」とか「私(A氏)が体を壊して入院してたので連絡できませんでした」など、いろいろな理由を言っては振込みの事実があったのか回答されませんでした。 で、私の父に相談したところ「オレが直接話をしてみる」と、A氏に電話をしたのですが、父はかなりキツめな物言いをしたらしく、(決しておかしなことを言ったわけではないのですが)、後からA氏が私に「あんたのお父さんにおまえ呼ばわりされた」とか「プライドが傷ついた」などを理由に、「納品されたものを返品するので代金を返還してほしい」と要求してきました。 商品自体の欠陥とか商談の不手際ではないので、要求を飲む道理がないうえに、「代金を返還」以前に納金自体がされていません。 しかも「要求を飲む、飲まないに関わらず、あんたの会社を潰してやる。」と言われました。 A氏は自称「お金持」らしく、財力や弁護士とか、A氏の言う「そういうスジ」の人脈を使って私の会社を潰すのだそうです。 私は「そんな話が通るわけが無い」というと、A氏は「それが可能なんです。弁護士に確認済みです。」とのこと。 ・・・ちなみにその商品代金は10万円ちょっとのものです。 そこで質問なのですが、 1、A氏の言うように「そんなことが可能」なのでしょうか? 2、これは脅迫罪にあたるのでしょうか? 3、仮に実行されたとして、考えられる防衛策はどんなものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>追加で質問になりますが、A氏が入金をしていないのはほぼ明白になったのですが、こういった相手から集金をするためにはどういったアクションを起こせば良いでしょうか? 出来るだけ法律の実務家(弁護士や司法書士、行政書士)に相談してください。その前の予備知識として紹介します。まずはA氏に代金を催促する旨の内容証明を送付します。このとき配達証明もつけて送付すると良いでしょう。A氏がこれでも支払を拒否するのならば、支払い督促や小額訴訟など「法律で白黒つける段階」に進みます。参考URLのサイトがよくまとまっていると思います。今回のように売った商品代金の回収に関するトラブルは多く、関連する書籍も出ているようですね。なお商品代金のほかに遅延損害金として年6%の利息を請求することが出来ます。

参考URL:
http://www.geocities.jp/kurisu5006/saikenkaisyu.html
kee_yan
質問者

お礼

迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。 ご紹介いただいたサイトは大変参考になります。 自営をしているとどうしても回収の問題に直面するのですが、今回は皆様のご指導のおかげで大変勉強になりました。自分としても回収に関して姿勢が甘かったことも否めません。今回の問題を良き教訓としてまいります。 ま、かと言ってA氏に「授業料」を払うつもりは毛頭ないので、粘り強く回収の手を打っていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

A氏はあなたを自分のペースにはめようと必死ですね 「代金が未納入であること」「あなたのお父さんの発言をA氏が不愉快に思ったこと」を混同させて、なんとか場をごまかそうといているようですね、あなたがそれに乗っていないのは何よりです。  まず代金を請求する権利があなたにあり、A氏には代金を納入する義務があります。金額が10万円程度ならば、内容証明郵便で請求→小額訴訟を検討するのは良い手だと思います。  第二点として、仮にA氏がきちんと代金を払っていたとしても「納品されたものを返品するので代金を返還してほしい」というA氏の要求に応じる必要はありません。あなたはきちんと契約(納品)を履行したのですから、A氏も契約(支払い)を履行する義務があります。一方的な都合でこの契約を取り消したり無効とすることは出来ません。  第三点。万が一、あなたのお父さんがA氏の名誉、信用あるいは名誉感情を傷つけたのならば、それはそれで別個に補償を求めるべきものです。看板代金のトラブルと混同してはいけないのです。逆に言えば混同して話をややこしくさせるのがA氏の狙いですね。 >「要求を飲む、飲まないに関わらず、あんたの会社を潰してやる。」と言われました。 これは形式的には脅迫罪に該当します。A氏が執拗に脅してくるようならば本当に警察に相談してください。 >1、A氏の言うように「そんなことが可能」なのでしょうか? まず無理でしょう。本当の巨悪は表面的には良い人です。たかだか10万円も払えないA氏には権力者を動かす力は無いものと推察します。 >2、これは脅迫罪にあたるのでしょうか? 形式的にはあたります。脅迫罪成立の成否は「誰が聞いても怖がるような言動」にあたるかどうかが重要なポイントになります。今回はA氏が具体的な手段まで示しているので「誰が聞いても怖がるような言動」にあたると私は感じました。 >3、仮に実行されたとして、考えられる防衛策はどんなものでしょうか? 想定される嫌がらせの手段としては、今までの顧客からの注文が来なくなる、材料の納入元が材料を卸してくれない、というのがありがちだと思います。でもいくら権力者といってもあなたの顧客や材料業者の全てに手を回すことは不可能です。それに今は不況でみんな1円でもコストを下げようと必死になっています。そんなときにいきなり他の業者を使えと言われても応じることは出来ないでしょうね。防衛策を強いてあげるとすれば、取引停止のきっかけにされないように些細なミスも起こさないよう、より一層の注意を払って仕事に取り組む(なんか偉そうですみません)ことでしょうか。 ちなみに専門家に相談するのならば「実際に実務をしている人」に直接面談して相談するのがベストです。ネットやメール相談では誰が答えているのかわからないし、アドバイスが間違っている可能性も十分にあり得ます。このサイトの内容、私自身の回答も含めて。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/index.html
kee_yan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 A氏は今回の問題が起こるまでは人当たりも良く、歳が近いこともあり友人のような関係にもなれそうだったのですが、入金の約束を3度も反故にされたので私としては信用していません。その反故にされた3度の入金約束も「確かに○日に○○銀行から振込んだ」とか妙に具体的なので、はじめは私も銀行処理の行き違いかなにかかと思ってたのですが、今では「平気でウソがつける人なのかな」と思い始めています。 ちなみに、今この時点でも入金された形跡すら確認できません。 また「あんたの会社を潰す」という発言から考えても、追い込み方も素人丸出しだなとも思ってます。恥ずかしい話ですが私は一度マジで追い込まれたことがあるのでなんとなくそう感じるんです。本当の追い込みはあんなストレートに言うものではないなと・・・ ただ、やはり不気味だとは感じているので、今のうちに打てる手だけは打ってしまいたいと考えてます。 TomStantonの言われる「想定される嫌がらせ」について、逆にその程度なら痛くも痒くもありません。 なぜなら当方は格別大口の得意先に依存している訳でもない、いわゆる「町の看板屋」なので、こちらの顧客を押さえ込むのは不可能なはずだからです。 それとこの業界は非常に雑多なので、そんな圧力はかけようがないと考えています。 追加で質問になりますが、A氏が入金をしていないのはほぼ明白になったのですが、こういった相手から集金をするためにはどういったアクションを起こせば良いでしょうか? P.S.ご紹介いただいたサイトもしっかりと見てきます。ありがとうございました。

noname#3509
noname#3509
回答No.2

ポイントとして、(1)未集金について取引契約書ないしそれに準ずるものはどう規定しているか、(2)ご尊父さまは経営者ないし従業員の立場であったかどうか、が挙げられると思います。 (1)は規定された範囲内の回収督促なら問題ないでしょう。A氏も理解していることになりますから。 (2)は部外者の立場であった場合には問題が残ると思います。A氏からすると第三者の介入と捉えることもできます。正式にご尊父さまが代理人であるなら別ですが。 普通で考えられるのは、批判的な評判を流布するか嫌がらせでしょうが、警戒はしておいた方がよいでしょう。本当に弁護士が何かやろうとするなら法的なことですから、商法違反などがないか確認しておいた方がよいでしょう。 こういうケースでは脅迫と言える程度かどうかが争点でしょう。一度代理人を立てて、振り込んだと主張される証拠を提示してもらった方がよいと思います。 自称お金持ちで10万円でもめるのですから、本当に弁護士がついているとは考え難いと感じます。内容証明でも送ってみたら、相手の態度が変わるかもしれません。内容証明の本質はお手紙でそれ自体に強制力はありませんが、後に裁判などに発展した場合は証拠として取り扱われますので慎重に。 ケーススタディも必要でしょうから専門家に意見を聞くのも一つの手だと思います。

kee_yan
質問者

お礼

具体的なアドバイスありがとうございました。 (1)について、契約書などの書面はないのですが、納品してから3ヶ月以上経過していて、その間A氏の店も納品された看板を掲げたまま営業していたので、取引契約としては成立していると見なされると考えています。書面があるに越したことはなかったのでしょうが・・・ (2)については微妙です。と言うのも父は基本的に雇用関係にあるとも言えるし、ないとも言える状態だからです。 事実上一緒に仕事をしてはいるのですが、私が父の生活費を負担していて必要な場合は無給で手伝ってもらっているようなものなので・・・ 申告の上では給与の支払いは発生してませんが、対外的には「顧問」ということにしています。・・・法人ではないので肩書きだけのものですが・・・ 正直言って私自身も、A氏にそれだけの背景(財力、人脈)があるようには思えないのです。 A氏はしきりに「金ならある」と強調するのですが、そんな利にも理にも合わないような発想が金持らしくないからです。 私の知ってる金持はもっと合理的に利を追求する種類の方々ばかりなので・・・ただ、世間知らずのボンボンだった場合はありうる行動かなとも思うのです。 なにしろ相手の身元をはっきりとは知らないので不気味ではあります。

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1240/6708)
回答No.1

警察に行きましょう。

kee_yan
質問者

お礼

今日一度警察に相談してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 理不尽な要求について

    世の中には人の足元をみて理不尽な要求をしてくる人がいますが、皆さんはそのような人に対してどのような態度を取りますか?そういう人は自分の要求が通ると増長し、拒絶すると脅迫めいたことを言うので、私は早めに関係を絶とうと思うのですが、それは幼稚な考えでしょうか。

  • さらなる脅迫?

    先日以下の内容で質問させていただきました。 以下のURLです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4926572.html 以前の仕事仲間からこんなメールを携帯にもらいました。 「あんたがお金返すまで徹底的にやるから。早く返さないとあんたのこどもたちも嫌な思いをすることになるから。私は負けないよ。」 以下は、本日早朝に携帯メールに来た内容です。 ↓ 「明日必ず振り込んで下さい。振込みが確認出来なかったときは次の手段に入ります。その時は覚悟してください。あなたを徹底的に潰しますから。あなたがお金を返さず平然と生活していることが許せません。」 法的手段を相手が取るのであれば受けて立ってもいいのですが、「金を返せ」とメールや自宅宛に葉書で家族が見える形での支払い要求をしたり、すぐ切れる電話などもあります。そのあたりはもう慣れてしまいましたが。 ここで気になる表現は、「潰す」なんですが、過去にも他人と法的なトラブルがあったことは言っていましたが、その報復として、嘘の内容ををある機関に報告し、当事者を困らせた、などと本人から聞いたことがありました。 私は食品製造をしているので、他人を介してその商品を購入して虫が入っていたとか保健所に通報する、私の会社の代理店経由で商品を購入し、トラブルを起こすなどの営業妨害をするとかなんとか、お金を取れないと思ったときにその女性なら平気でするような気がしてなりません。 上記のことは考えすぎかもしれませんが、以前共同で商売をしようとしたときに、その女性はライバル会社を「潰そう」と画策したこともありました。 今のうちから弁護士や警察、さらには保健所に相談を持ちかけておくべきでしょうか。 よろしくご回答お願いいたします。

  • 出品者の理不尽な請求に対する対応

    おはようございます。 先日ヤフオクで落札した品物の支払い金額について理不尽な要求をされて困っています。 よい対応策等有りましたら、よろしくお願いいたします。 状況としては下記の通りです。 1.どうしてもほしい商品(開始価格2,000円)があったので即決価格(先方は未設定、こちらの希望8,000円)で譲ってほしい旨を先方に質問欄からお願いした。 2.「ウオッチリストに多くの方が登録されているので。」と言う理由で断られた。 3.締め切り時の落札価格は5,250円で、私が落札した。 4.先方から「あなたの希望価格が8,000円なので、8,000円を振り込んでください。送料は負担いたします。」と連絡があった。 5.(こちらとしたら「冗談ではない。だら、言うな。勝手に断っておいて思うように価格が上がらなかったからといってそれはないだろう。)と言うわけで、「落札価格の5,250円は支払います。送料は負担します。」と回答しました。 6.先方からは終始8,000円を要求され、断るならば違約金(5,250円×5%)を支払うよう、言われて困っています。

  • お客様に渡す必要のあるもの

    個人でネット販売をしています。 お客様からご注文を受け商品を発送する際に同封するものをお聞きしたいです。 銀行振込・郵便振込・代金引換でお取り引きをしています。 今は商品と一緒に納品書のみをお渡ししている状態です。 こちらでは納品書の控えのみを保管しています。 お振込や代引きの際に領収書がでると思うんですが、領収書の発行や保管はしておくべきなんでしょうか? 必要なければ現在のやり方でやっていきたいと思ってます。 経営に詳しい方が今したら回答宜しくお願い致します。

  • 【ヤフオク】出品者が商品を他で売却済みの場合

    ヤフオクで商品を落札しましたが、代金支払い後、 出品者からすでに他者に売却済みのため発送できないとの回答がありました。 この場合、支払した代金分の返還請求しかできないのでしょうか。 出品者に同等商品を再購入してでも発送して欲しいのですが、 そういう要求はできないものでしょうか。 オークションも1つの売買契約だと思うのですが、 代金支払い後に一方的にキャンセルすることは可能なのでしょうか。 キャンセルされた場合に、落札者はどんな要求をすることが可能なのか ご存知の方教えてください。

  • 謝罪を要求できるのに「謝罪する義務」はない理由

    他の質問の回答で、 ・相手の弁護士が、「あなたの妻の方から(不倫を)誘った」と発言した(言い切った)ことに対する謝罪をいただきたい。 という質問に対して、その回答として、 ・ 言い切ったのであれば「謝罪を要求」する事は構いませんが、相手の弁護士が謝罪をする義務はありません。 という回答が載っていました。 http://okwave.jp/qa/q9118816.html?rel=innerHtml&p=complete&l=1 そこで、私の質問ですが、この回答では「言い切ったのであれば「謝罪を要求」する事は構いませんが、相手の弁護士が謝罪をする義務はありません。」としていますが、 「謝罪を要求」できるのに、「謝罪をする義務」はない、という理由は何でしょうか?

  • 納品書

    ネット販売をしています。 お客様ご購入の商品を送る際に必要な書類は納品書のみでいいのでしょうか? 当店は主に銀行振込と代金引換で金銭のやり取りをしていこうと思います。 基本の事なのですが疑問に思い過去ログを調べてみましたが『納品書』では思っていた回答が出て来ず、困っています。 ぜひご指導の方よろしくお願いします。

  • 不法行為と不当利得

    金銭の返還請求事件で教えて下さい; A氏の責任でA氏の特定の買手方との売買契約の交渉の結果、この契約成立を前提に商品代金としてA氏に金銭を渡しました。 買い手方との契約が成立を前提にその商品を買う金銭です。 ところが買い手方との契約が既に破綻していたことが最近発覚していましたがこの時点でその金銭を返還するよう要求をしましたが実行されていません。 この場合の返還請求の要件ですが; (1)金銭を渡してから契約の破綻までは4年経過しています: 横領罪に問うことは可能か。 (2)買い手方との契約破綻が確認された時期は「現在から4年前」ですので単純には横領の疑いはありますが、訴える時効が成立してるか? つまり、金銭を渡してから現在に至るまでは8年が経過。 (3)契約の破綻が確認された時点からA氏はその前途金を返還すべきですが、訴える理由としては不当利得で訴えるのか不法行為でかを聞かせて下さい。 P.S.: 業務上横領で被害届の提出は可能ですか?

  • 海外オークションサイトのebayについて

    海外オークション、ebayについて詳しい方に質問です。 商品代金の決済でpaypalが使えずに売り手が購入代金の銀行振り込み(海外送金)を要求しているのですが、ebay自体にもpaypalのような買い手保護システムのようなものがあるのでしょうか? あるのでしたら、その手続き方法も教えて下さい。

  • 立替えた代金請求

    どうにも腹立たしいので投稿しました。 よきアドバイスございましたら宜しく御願いします。 登場人物 A(本人) B(経営者)C(同僚) 8月末にインターネットの通販でデジタルカメラを 買いまして代金は銀行振込でAの名義で振込みました。 商品が届くまでの間にBは代金を全額払ってくれる と言いました。 商品が届きましたが、領収書を会社名義で送ってもらってからBに渡して代金をもらう手筈になってました。 その後、領収書が届きましたがBに対して 代金を払って下さいと御願いしましたが その時お金が無かったのか気の無い様子でした。 私としては会社の状態も良くないので 個人的に使用すれば良いので払ってもらわなくても 良いと考えていました。 しかし、後日になってなにげない会話から Bは「代金は払った」と言っているのです。 私は、「代金を貰ったのなら、領収書を渡してる筈です」 と言いました。 その時居合わせたCも「Aは貰ってるでしょ」と言って 弁護はしてくれませんでした。 自分の好意がこんなことになるとは思わなくて 困ってます。 こんな時、みなさんだったらどうされるでしょうか? 裁判するのも・・・ ポイント (1) Bは父です。 (2) AはA名義で銀行振込で代金を販売会社へ払っている (3) Aの手元に会社名義の領収書がある (4) BはAに対して払ったと証明出来る証拠は無い   (銀行口座の出した明細形跡など)