謝罪を要求できるのに「謝罪する義務」はない理由

このQ&Aのポイント
  • 「謝罪を要求」できるのに、「謝罪をする義務」はない理由について解説します。
  • 相手の弁護士が発言したことに対して謝罪を要求できる一方で、相手の弁護士には謝罪をする義務はありません。
  • 謝罪を要求する権利と謝罪をする義務は別のものであり、法的な根拠がありません。
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謝罪を要求できるのに「謝罪する義務」はない理由

他の質問の回答で、 ・相手の弁護士が、「あなたの妻の方から(不倫を)誘った」と発言した(言い切った)ことに対する謝罪をいただきたい。 という質問に対して、その回答として、 ・ 言い切ったのであれば「謝罪を要求」する事は構いませんが、相手の弁護士が謝罪をする義務はありません。 という回答が載っていました。 http://okwave.jp/qa/q9118816.html?rel=innerHtml&p=complete&l=1 そこで、私の質問ですが、この回答では「言い切ったのであれば「謝罪を要求」する事は構いませんが、相手の弁護士が謝罪をする義務はありません。」としていますが、 「謝罪を要求」できるのに、「謝罪をする義務」はない、という理由は何でしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

「謝罪を要求」できるのに、「謝罪をする義務」はない、という理由は何でしょうか?      ↑ 法律上謝罪を要求できるのであれば、相手には 謝罪する義務があることになる、というのが原則です。 従って、謝罪する義務はない、ということは謝罪を要求する 法律上の権利は無い、ということです。 つまり、他の方が説明しているように、要求したいなら 勝手にすれば、こっちは義務がないんだから謝罪なんか しないよ、 ということです。 尚、我が国にも謝罪を要求する権利は認められており 最高裁判例も出ています。 その場合、意に反する謝罪を裁判で強要するのは憲法に 違反するとの抗弁が出されましたが、最高裁は撥ね付けて います。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 何となくわかった気がします。 まとめますと、 (1)謝罪を要求する法律上の権利がある → 相手には「謝罪する法的義務」がある。 (2)謝罪を要求する法律上の権利はないが、謝罪の要求は事実上できるので、謝罪の要求をしたければ勝手にすればよい → 相手には「謝罪する法的義務」はない。 ということでしょうか? はない、ということは謝罪を要求する 法律上の権利は無い、ということです

その他の回答 (3)

回答No.4

下記補足の質問に対してお答えいたします。 「しかし、「俺に迷惑かけたから100万円払え」と言うのは自由であり、かつ訴訟を提起してそれを認める判決が出れば、 「100万円要求されたことにより100万円の支払い義務」が生じる のではないでしょうか?」 質問者様がおっしゃる通り判決が確定すれば、法的に支払い義務が発生します。 しかし、現時点では確定判決が出ている訳ではありませんので、相手方に法的義務は生じていないと思われます。 ※訴訟の提起、確定判決、それでも支払わなければ、仮差押、差押え、執行となります。

回答No.2

> 「謝罪をする義務」はない、という理由は何でしょうか? 日本の法律では、いかなる状況においても「謝罪をする義務」なるものを課せられないですから。 強いて言うなら、日本国憲法の第13条の個人の尊重、第19条の思想・良心の自由とか? 週刊誌なんかでデマなどが報じられ、裁判で謝罪広告を出すような要求が認められるとかってケースもありますが、広告出さないって選択肢はあります。 結果、それによって被った損害を金銭で贖うってハメになるので、まともな出版社なら、謝罪広告出す方がマシって判断しますが。 ちなみに、中国では、刑事事件で裁判所から謝罪を命じるような命令が出る事があるとか。

回答No.1

相手側から見ると簡単によく分かりますよ。 相手弁護士側から見ると「謝罪を要求すること。」は確かに自由ですので問題はありません。(勝手にどうぞ)となります。 次に謝罪が要求されたからと言って、謝罪するかどうかは相手側弁護士の問題で決定権は相手側弁護士にあります。 要求されたからといって要求に応える義務は存在しません。 例えばお金の話にすると分かり易いかも 「俺に迷惑かけたから100万円払え」と言うのは自由です。 しかし、100万円要求するからと言って100万円の支払い義務が生じるわけではありません。 ※添付されてる他の回答の事件の浮気された夫、度量が小さいというかなんと言うか益々男を下げてますね。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 >「俺に迷惑かけたから100万円払え」と言うのは自由です。 >しかし、100万円要求するからと言って100万円の支払い義務が生じるわ>けではありません。 意味は分かります。 しかし、「俺に迷惑かけたから100万円払え」と言うのは自由であり、かつ訴訟を提起してそれを認める判決が出れば、 「100万円要求されたことにより100万円の支払い義務」が生じる のではないでしょうか?

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