• 締切済み

立替えた代金請求

どうにも腹立たしいので投稿しました。 よきアドバイスございましたら宜しく御願いします。 登場人物 A(本人) B(経営者)C(同僚) 8月末にインターネットの通販でデジタルカメラを 買いまして代金は銀行振込でAの名義で振込みました。 商品が届くまでの間にBは代金を全額払ってくれる と言いました。 商品が届きましたが、領収書を会社名義で送ってもらってからBに渡して代金をもらう手筈になってました。 その後、領収書が届きましたがBに対して 代金を払って下さいと御願いしましたが その時お金が無かったのか気の無い様子でした。 私としては会社の状態も良くないので 個人的に使用すれば良いので払ってもらわなくても 良いと考えていました。 しかし、後日になってなにげない会話から Bは「代金は払った」と言っているのです。 私は、「代金を貰ったのなら、領収書を渡してる筈です」 と言いました。 その時居合わせたCも「Aは貰ってるでしょ」と言って 弁護はしてくれませんでした。 自分の好意がこんなことになるとは思わなくて 困ってます。 こんな時、みなさんだったらどうされるでしょうか? 裁判するのも・・・ ポイント (1) Bは父です。 (2) AはA名義で銀行振込で代金を販売会社へ払っている (3) Aの手元に会社名義の領収書がある (4) BはAに対して払ったと証明出来る証拠は無い   (銀行口座の出した明細形跡など)

みんなの回答

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.3

#1です。 補足、誠にありがとうございます。 そのホームページは会社のホームページですね。 そしてダイレクトはがきも会社のですね。 今の状態はAさんがカメラを買ったという事です。 そのカメラを会社の仕事で使うならば会社に買い上げてもらいましょう。 もしも、「払った」と言っても支払いの証書が無い以上、「払ってはいない」となりますのでAさんの所有になります。 ここで「経費で買ってくれると言っていた」と言う問題は、それを証明できる書類や録音が無いのですから無理でしょう。 単純にAさんは私物を会社の仕事には使いませんとつっぱねるのがいいと思います。 しかし親子の中でのことでもありますし、よく話合ってみるのがよいと思いますがいかがでしょうか? 的外れだったらごめんなさい。

  • Akkyi
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.2

本来なら同時履行の抗弁権(商品と引き換えに代金をもらう)を主張すべきだったと思います。それが出来ないのであれば、質権(カメラの金額と同等の物をBさんから預かる)設定するか、念書のようなものを書いておけば今回みたいなことは無かったと推測されます。BさんがAさんに払った証拠、AさんがBさんからもらった証拠がありませんが、もし仮にBさんとCさんがグルになっていたら詐害行為にあたると思いますので各都道府県の弁護士会に相談してみたらどうでしょうか?営業時間は、平日AM10時~PM12時とPM1時~PM3時の間に電話して相談してみては?料金は無料ですよ(5分間のみ)。 私は、今回みたいなやり方で被害にあった経験があります。その時は弁護士会に相談したので参考にして下さい。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちは。 確認しておきたいことがいっぱいあります。 そのカメラは今どこにあるのですか? そのカメラはどのような使用を考えていますか? Aさんはその会社の社員ですか? Bさんはその会社の経営者でAさんの父親ですね。 CさんをAさんは単なる同僚ですか? ちょっと確認ごとが多くてごめんなさい。

rx1972
質問者

補足

カメラですがAの手元にあります。 カメラの使用用途はホームページの撮影・ダイレクト のハガキの撮影等です。 Aは社員です。 >Bさんはその会社の経営者でAさんの父親ですね。 はい、そうです。 CはAの弟です。

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