• 締切済み

ジコウは延長できますか?

私は、8年前に友人を相手どって、 金を返せという裁判をしました。 友人の支払い義務が法律的に確定しましたが、 友人は支払いをしないままです。 現在、友人の居場所は分かっているのですが こちらとの面会を拒絶し支払いもしてくれません。 完全に無視されています。 ところで、個人間の債務債権問題においては、 10年の消滅ジコウがあると聞き焦っています。 ですが、ネット上で、「ジコウで10年経つ直前に、 もう一回裁判をすればまたジコウが10年延びる」 という内容を見ました、弁護士が書いた文章でした。 そんなことできるのか?と驚き、先日、 顔見知りの弁護士と話す機会があった際に そのネットの内容について確認すると「できる。」との 返答でした。 ですが、本当にこのようなこと(再裁判することに より、ジコウがまた延びるなんて)、可能なのでしょうか? 初耳だったので、確認したい次第です。 また、再度裁判するときには、支払いを約束した 日(つまり10年前ですね)にさかのぼり、 10年分の延滞りそく分(法定利率?14.5%でしたっけ?) を元金に追加して請求する ことはできるのでしょうか?(法律的に通りますか?) 普通の個人間のお金の貸し借りでの 裁判です。 なお、相手(債権者)もよくネットを見ている人なので 検索に引っかからないよう、ジコウとカタカナかひらがなで 書いて回答いただければ幸いです。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

時効は、判決確定後10年となります。 金銭の貸し出しの時からではありません。 判決文に利息、損害金などの記載がなければ、5パーセントです。

noname#110938
noname#110938
回答No.3

まあ確かに二人の弁護士(もっとも最初の一人は本当に弁護士かどうか保証はないが)が同じことを言っているのに、どこの馬の骨ともつかない連中が適当なことばかりほざいているこんな場所で質問するのは理解に苦しむところではあるね。 とは言え、その弁護士と同じ回答なら別にどっちを信じるもへったくれもないね。だからその弁護士の言うとおりと回答しておくよ。 正確に言えば、 時効が振出しに戻るだけであって延びるわけではない のだけど、まあ素人向けに分かりやすく言えば延びると言って問題ないからね。弁護士は一般人相手にする都合、不正確でも解りやすい方を優先する表現をするのは珍しくないからね(時々本気で間違えている弁護士もいるけどね)。 民事訴訟の本を読むと、既に確定判決を受けた事件について勝訴当事者が再度訴えを提起するのは訴えの利益を欠くが、時効中断のために必要な場合などは例外的に訴えの利益があるというようなことが書いてあるんだけど、それも結局、その弁護士の言っていることと同じ趣旨だよ。嘘だと思うなら、民訴の本の訴えの利益の説明のところ読んでみればいいね。 でもさ、既に勝訴判決得てんでしょ?だったらそいつを債務名義にして強制執行しなよ。その方が早いよ。 遅延利息の計算は弁護士に聞くんだね。というのは、詳細全然わかんねぇから答えようがないから。これ確実に正しく答えられるのは超能力者だけだね。一般論として言うなら、できる可能性はあるとしか言えないね。ただし、遅延損害金の法定利率は5%だけどね。 で、世間一般的で言う請求のことを時効の場合には催告っていうんだけど、催告は6カ月以内に他の手段に訴えないと時効中断しなかったことになるし、確立した判例で催告を繰返して時効完成を引き伸ばすことはできない。個人の金の貸し借りで時効が3年とかもうでたらめもいいところ。解る?2番の「誤りがある」なんて言い方はヌルいよ。全部誤りで正しいところが一つもないんだよ。 こんな恥知らずな回答が罷り通るところで質問している暇に、知人の弁護士から詳しく解説してもらうか自分で本で調べるほうが遥かに利口だと思うよ。

回答No.2

顔見知りの弁護士より、ここの回答者(アルファベットと数字の組み合わせの名前を持つ人たち)を信用します? 到底、顔見知りの弁護士より信用されるとは思えないので、直接回答することは避けまして、「時効の中断」という事項を法学辞典で引いてください。時効期間が延びるのではなく、時効が途切れて、その結果、また一から始まるという制度があることをご自身の眼で確認してください。 そして、No.1の回答に誤りがあることもわかるはずです。

回答No.1

個人の借金の請求の時効の方で何とかなるかもしれないですね 請求し続ければよいと思いました 内容証明で請求書を送ってください 確か3年請求しないと時効になりますが繰り返すことによって、時効が停止すると思いました 時効もジコウモ見れば同じですよ(^0^) ただ利子の事は私では分かりません

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