法律用語の「債務」の意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 法律用語の「債務」について理解を深めましょう。債務は義務のことであり、損害賠償の債権が存在することを意味します。
  • 「被告から原告に債務が存在しないことを確認する」という相手の訴状について、私たち被害者の立場から理解しましょう。
  • 裁判所の書記官のアドバイスによると、相手の訴状の「債務」を「債権」と読み替えるべきだと言われています。被害者の立場からも相手の主張が矛盾していることがわかります。弁護士に相談して解決策を見つけましょう。
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法律用語の「債務」の意味

損害を受けた被害者ですが、相手(加害者)から裁判を起こされています。 法律に詳しくないので、ご教授よろしくお願いいたします。 相手の訴状に「被告(私:被害者)から原告(相手:加害者)に債務が存在しないことを確認する。」とあります。 債務=義務だと思っていますので、そのように読み替えた場合、この意味がよくわかりません。 私は被害者なので、私が相手に対して損害賠償の債権があり、その債権が存在しないという表現なら理解できますが、"私が相手に対して債務が存在しない"とはどう理解をしたらよいのでしょうか? この文章で私と相手が逆なら、理解できます、つまり相手から私に対しての損害賠償の債務がないという表記なら、そう相手が私に要求するのなら、理解できます。 裁判所の書記官に、「この文章は債務ではなく債権の間違いではないか」と尋ねたら、この文章の債務を債権に読み替えて、つまり「私(被害者)から相手(加害者)に債権が存在しないことを確認する。」という風に読めばいいのだと言うのですが、何故そう読み替えるのかがまったく理解できません。 そもそも相手は加害者であり何ら損害はなく、何故被害者である私を訴えるのかが理解に苦しむのですが、相手も相手の弁護士も極めて悪質です。まだ弁護士に相談していませんので、どうか、お力添えをよろしくお願いします。

  • NN31
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.3

債務不存在の確認訴訟です。 相手は質問者様から「賠償債務」があるといわれ、賠償金の請求を受けているが、相手には賠償債務がない(つまり、質問者様の主張する損害賠償請求権が存在しない)ことを裁判所に確認してほしいと訴え出ているのです。 通常の損害賠償請求訴訟では、損害賠償請求権者(被害者)が払えと請求しても認めない加害者に対して、被害者が原告として訴えを起こし、原告に損害賠償請求権があることを確認する訴えを起こします。 しかし、今回は訴えを起こしたのが、請求を認めない「加害者」側ですから、自分に債務がないことを確認する訴えとなるわけです。 >そもそも相手は加害者であり何ら損害はなく、何故被害者である私を訴えるのかが理解に苦しむのですが 債務不存在確認訴訟とは、被害者が加害者に損害賠償の請求をしているが、加害者は被害者の請求内容は賠償責任のないものだから支払わない。納得できないなら被害者が訴訟するなり好きにしてくれと回答しているにもかかわらず、被害者がしつこく請求する場合に、加害者とされる側が訴えるときの手法です。 要は、相手方は質問者様の請求が迷惑だと考えているのです。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Tomo0416様にご回答いていただいているとおり、「加害者は被害者の請求内容は賠償責任のないものだから支払わない事を確認」するということですね、裁判所の書記官も同趣旨の返答でしたし、相手の言いたいことは当然そういうことだと思います。 ただ、何故、相手の訴状の「被告(私:被害者)から原告(相手:加害者)に債務が存在しないことを確認する。」がTomo0416様の仰る「被告に対し、原告には債務が存在しない事を確認する」と読めるのかが理解できません。相手の訴状の「AからBに債務が存在しない」の日本語は、「A(私:被害者)はB(相手:加害者)に対して債務が存在しない」となると思うのですが?この「債務」が真逆の「債権」と言う語句であれば、す~っと落ち着くのですが。 たしかに、辞書で債務を見ると「債権を債務者からみた場合の表現」とも記されていますが、なぜそうなるのか理解できません。

その他の回答 (4)

回答No.5

NO.1 日本語の問題だと言いましたよね。 同じ意味でも書き方はいくらでもあります。 英語にだって、色々な書き方があります。 フランス語にもきっとあるのでしょう。 同じ太陽の絵を描けt言った時、みんながみんな同じ絵を描きますか?描きませんよね。 文字は単なるツールの側面があります。 それだけのことです。

NN31
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 訴状を書いた人の表現の個性だったようですね。 言葉を厳格に使用するのが法曹界だと思っていたものですから、考え過ぎだったようです。 それにしても、弁護士が書いたのですから、悩ませることがなく明確に表現してらいたかったですね。 ほんとうにありがとうございました。

回答No.4

そこにこだわってるんですね。 回答者は文章の趣旨を解説してるんですが、質問者さんは訴状の文言が気になるわけですね。 それに対する答えは、訴状を書いた人の日本語能力が低かったから、もしくは、そこまで言い方を気にしていなかったからと言うのが答えだと思います。だって、普通は違和感があるにせよ伝わりますからね。

NN31
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 訴状を書いた人の単純な誤りだったようですね。 言葉を厳格に使用するのが法曹界だと思っていたものですから、考え過ぎだったようです。 それにしても、弁護士が書いたのですから、こんなに悩ませることがないようにしてもらいたかったですね。 ほんとうにありがとうございました。

回答No.2

いわゆる、債務不存在確認訴訟を提起されているんですね。 原告(加害者)は被告(あなた)に対して、私は(加害者)何も債務を負っていない事を確認して下さい、という裁判を起こされているわけです。 訴状は「被告に対し、原告には債務が存在しない事を確認する」と読んで下さい。 要するに、加害者側は、あなたに対して、損害賠償しなくてはいけない事実はなにもないと言ってきているわけです。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 star-prince2様にご回答いていただいているとおり、「原告(加害者)は被告(あなた)に対して、私は(加害者)何も債務を負っていない事を確認」するということですね、裁判所の書記官も同趣旨の返答でしたし、相手の言いたいことは当然そういうことだと思います。 ただ、何故、相手の訴状の「被告(私:被害者)から原告(相手:加害者)に債務が存在しないことを確認する。」がstar-prince2様の仰る「被告に対し、原告には債務が存在しない事を確認する」と読めるのかが理解できません。相手の訴状の「AからBに債務が存在しない」の日本語は、「A(私:被害者)はB(相手:加害者)に対して債務が存在しない」となると思うのですが?この「債務」が真逆の「債権」と言う語句であれば、す~っと落ち着くのですが。 たしかに、辞書で債務を見ると「債権を債務者からみた場合の表現」とも記されていますが、なぜそうなるのか理解できません。

回答No.1

単純に日本語の問題ですね 何の被害、加害なのかわからないので、抽象的に言います。 被害者であり質問者であるあなたには、加害者であり原告である相手に請求するものは何もないことを確認する訴訟ということです。 つまり、この訴訟で不存在が確認できれば、相手はあなたに対して何もしなくていいということになります。 あなたはこのまま裁判をするか、反訴(今回の訴訟の原告には被告に対する債務の存在することを確認する訴訟)を起こせばいいのではないでしょうか? 弁護士に相談してください。無料相談もあります。

NN31
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 当然これから原告に弁償を要求していきますし、順次弁護士に相談していこうと思っています。 ただ、その前にbouyatetu0様も仰っているように、単純な日本語の問題として、基礎的なこととして、相手の訴状の表記が正しいのかを知りたくてご質問をいたしました。 「被告(私:被害者)から原告(相手:加害者)に債務が存在しないことを確認する。」は、法律の世界では正しい表記なのでしょうか? 債務を債権と読み直すのは両者の立場の違いと見ることとして、正しいのでしょうか? 正しいとすれば、どういう風に理解したらよいのでしょうか? おわかりの方がいましたら、よろしくお願いいたします。

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