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和解すると・・・

金融機関からお金を借りており、支払いが苦しいので相談した結果、和解に至りました。 ここで質問なのですが 1 和解すると、実質的には「新たな契約」を結び直すということでしょうか? 2 和解前の契約については口出しがもはや、できないのでしょうか?(利息制限法を元にした利息見直しによる過払い請求ができないのでしょうか?) 3 和解書に書かれている内容の消滅時効は、金銭債権と同じで10年なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

和解は、1、のように新たな契約と考えていいので、当然と、従前の利息も勘案した内容となっているので、和解後、利息制限法を持ち出しても、勝ち目は、著しく小さいです。 3、は、そのとおり和解成立の日から10年です。

その他の回答 (1)

回答No.1

1 YES 2 NO(ただし、和解内容による) 3 YES ただし、1、2がわからずによく和解したね。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2についてですが、利息制限法を元にした利息計算すると、過払いがあるので過払い請求がしたいのですが、できるでしょうか? よろしくお願いします。

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