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和解後の再提訴

一旦事件を和解して終了しましたが、 後日、和解の前提が全く事実無根であった事が分かりました。 その事実を知っていれば、和解しなかったと思います。 そこで、この様な場合、錯誤を理由に再提訴できますか? また時効に関して、金銭の貸借は平成11年10月ですので 消滅時効でしょうが、 和解の提訴を平成13年8月に行っているので そこで時効は中断し、現在消滅時効は成立していないと考えていますが、誤りはありますか?尚、和解は平成15年3月です。 宜しくお願いします。

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noname#110938
noname#110938
回答No.4

また適当な回答ばっかだな。 理論的なことを言うなら訴訟上の和解の法的性質論から始まるんだけど、全部ばっさり省略して結論だけ言うとできる可能性は十分ある。 まずね、和解契約の内容それ自体の錯誤は主張できない。これは私法契約としての和解契約の問題だけど、訴訟上の和解を私法契約ではなくて訴訟行為と考えるとしても同じ(判例は私法契約であり且つ訴訟行為であると考える)。だけど、和解の前提となった事実についての錯誤を理由に訴訟上の和解の無効を主張することはできるというのが、大審院以来の確立した判例。大正時代から認められてるの。 そこで、質問者の言う「前提」というのが本当に前提かどうかは質問からは判断できないから、「できる」と断言はできないけど、可能性は十分ある。 そこで無効主張ができる場合にどういう手段を採るかだけど、これは、前訴の期日申立をして前訴を続きからやるという方法と和解無効確認訴訟という新訴を提起する方法がある。どちらでもいいというのがこれも確立した判例。 ということで、こんなでたらめ回答ばかりのサイトで質問するよりもまともな弁護士に相談するのをお勧めするよ。 ちなみに「再審はできない」。なんでって、再審事由に当たらないから。再審事由に当たらない以上、再審などできるはずがない。そもそも錯誤による訴訟上の和解の無効を認める実益は、「再審事由に当たらなくても」不服申立ができるという点にあるのだから、錯誤無効を理由に再審ができないのは前提なの。それを救済するために判例は錯誤による訴訟上の和解の無効主張を認めたようなもんなんだからさ。だから再審請求なんて無理。だけど、その必要が元々ない。

saikennsha
質問者

お礼

本日、裁判所より連絡あり。 弁論再開となりました。 ありがとうございました。

saikennsha
質問者

補足

事実前提は以下の通りです。 原告の私が被告に金員を貸し渡し、被告はその金員をA氏に送金しました。この結果、被告には甲と乙の二つの物件が手元に残りました。 被告の主張は、甲と言う物件を原告の私が購入もしくは購入代金を被告に贈与したとの事であり、原審の争点は、原告が購入したのか被告が借りて購入したのか、贈与があったのか、いずれにしても甲の物件はA氏から購入した事が前提でした。 その後、数年経過した今、送金先はA氏でしたが甲の物件所有者がB氏であることが判明し、B氏は甲の物件を被告に貸与していました。更に調査すると、乙の物件の売主がA氏でした。つまり、被告は元々既に甲の物件を手に入れていたところ、新たに乙を手に入れたく考え、そのために甲を下取りにしてA氏から乙を購入するところ、甲も手放したくなくなり、原告に依頼してきたのです。 従って、原告融資資金はA氏に送金されたものの、それは甲の物件購入代金ではなく乙の物件購入代金の一部であり、下取りに出さなくてすんだ甲を原告融資資金で購入したと主張したのです。 この点の、送金先と所有者の不一致に付き、原審では何ら争点とならずに審理は進み、結果和解となったので、和解の前提における要素において原告の錯誤があったのではないかと考えている次第です。

その他の回答 (4)

noname#110938
noname#110938
回答No.5

はっきり言って補足程度の情報じゃ判断できない。 どんな事案でどんな請求をしてどんな内容の和解をしたのかロクに解らないもの。 こんな紙幅の限られたところで相談する話じゃない。きちんと専門家に 全 て の 事 情 を 話して相談すべきだよ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

できないです。 和解したと云うことは、双方が納得して成立したものです。 例え、代理人だとしても、代理人の承諾は本人の承諾に等しいです。 今更「その事実を知っていれば、和解しなかった。」 と云ってもとうらないです。 同じような経験者です。

回答No.2

再審はできないかもしれませんが、普通は和解無効確認の訴えを考えますね。 弁護士さんに相談するのがよいかと思います。「和解の前提が全く事実無根」とはかかれていますが、実情は全く分かりませんので、ここで「できる・できない」を言うことはできません。 一般的には、難しいですけれどもね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

一応できないとされています。 http://www.freeml.com/search/wiki/%C1%CA%BE%D9%BE%E5%A4%CE%CF%C2%B2%F2 再審が通れば、第一号となるでしょう。

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